障害者年金の申請
まず、障害者年金とは国が障害者に対して支払う年金の事を言います。
身体障害者、精神障害者の方が対象となります。
※障害者手帳とは全く関係ございません。
また、病院やクリニックに通ってから1年半経過しないと申請条件に当てはまらないので注意して下さい。
その上で、下記を実施します。
1.近くの年金機構へ下記を貰いにいく
・病歴就労状況等申立書
・診断書
・受信状況等証明書
2.各用紙を受け取った後に各々に記載
・病歴においては、自分で記載する
・診断書は現在の病院で記載を依頼
・受信状況等証明書は、初診日認定の為の書類となる為、自分が今の症状発生時に一番最初に行った病院で記載してもらって下さい。
※訴求請求の場合は、診断書が2枚必要となります。
3.書かれた紙を年金機構に提出し、申請手続きの書類も提出
基本的には、この3ステップで申請は完了致します。
社労士にお願いするというのも1つの手かもしれませんが、やってみると自分でも申請できましたし、認定も受けれたので、問題ありません。
申請を通す方や今後通す事になる方の参考になればと思います。