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主体要件に対する願書の記述方法

ここでは、前項を踏まえた地域団体商標の願書の記述方法を記入する。

前項や今後の話をを踏まえた上でこれを見れば、やりようによっては団体が独自に出願できることだろう。


少なくても願書の記述方法についてだけはわかるようになるはず。

記入する部分は←の左側となっている。


ワードソフト等でコピーでもして活用してもらえれば幸いである。




【地域団体商標出願願書 記述要綱】←これより下の行が願書そのものの記述


《特許》←ここに金額分の印紙を必要金額分貼り付ける。特許印紙は郵便局などで販売。

《印紙》(金額等は区分数ごとに変わるので調べてほしい。)


【書類名】  地域団体商標登録願 ←必須項目(そのまま記述)

【整理番号】 T000000-00 ←自身が管理する上で必要ならば記述するが、自由に記述して良い(複数出願を行う場合などにわかりやすいように自主的に区別するための独自のコード番号)

【提出日】        令和 2年 10月 1日 ←別に記入して構わないが、出願日は郵送の書面提出であれば基本は郵便局による消印の日で、それが不明であれば特許庁到着日となり、ズレ込むことがよくあるので注意)

【あて先】        特許庁長官殿 ←必須そのまま書く

【商標登録を受けようとする商標】 


         日本清酒   ←このような感じで出願する商標名を書く(フォントを変更しても構わないしイメージデータを貼り付けても良い。縦書き等も可)


【指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分】

【第33類】←必須 (https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/ruiji_kijun/ruiji_kijun9.html) を参照の上、区分を指定する。

【指定商品(指定役務)】 日本国日本の製法に由来した清酒 ←必須

【商標登録出願人】 ←ここには何も書かない

【識別番号】     000000000←今回が初回出願ならば必要無し、2回目以降ならば識別番号が付与されているので覚えていなければ特許庁等に確認を取ってその番号を記述

【住所又は居所】   東京都千代田区千代田1-1←初回出願ならば必須だが、上記識別番号があれば省略可能(変更があった場合などは記述)

【氏名又は名称】   日本清酒協同組合 ←必須

【代理人】      ←代理人がいてもここには何も書かない

【識別番号】     000000001←代理人がいるならほぼ必須

【住所又は居所】   東京都港区芝公園4-2-8 ←初出願なんて代理人は皆無なんでほぼ省略される部分。(変更があった場合などに書く)

【氏名又は名称】   御世出 実葉 ←代理人がいるなら必須

【電話番号】     03-1234-9999←最初に出願してたり電話番号に変更があったら記述することがある、情報が特許庁内で共有されているのでまず書かない。(代理人がいない場合もこの項目は審査官が連絡等を行うため上記代理人部分を削って出願人のものを書くことが好ましい)

 【ファクシミリ番号】 03-1234-8888←同上

【手数料の表示】                ←記入する人は珍しいが、出願人が記入する項目じゃないので通常出願では【代理人】より下は【電話番号】と【ファクシミリ番号】を除いて記述例として無視していい

【予納台帳番号】   9999999      ←ここは代理人、出願人両者共に記述する項目。電子出願と合わせて申請人利用登録を行った際、銀行口座のようなものを持つことが出来、予めここに一定金額を納めておくと電子納付が可能となり、手続きがより簡便となる。(ただし、そのための登録が相当に盆雑かつ面倒で個人ではまずやらないため代理人がいない限り無視していい)

【提出物件の目録】 ←必須項目だが、【】部分以外は何も書かない。

【物件名】    商標法第7条の2第1項に規定する組合等であることを証明する書面 1←これをそのまま書く。(その上で添付するのは登記事項全部証明書やその写し等、出願人たる者が加入事由の原則を法的に定められた団体組織であることを証明する書面)

【援用の表示】 商願○○○○-○○○○○○ ←複数出願している場合や分割出願した場合などに記述。こうすることで証明書の一部の提出を省略できる。通常では「不要」項目。

【物件名】    商標法第7条の2第2項に規定する地域の名称を含むものであることを証明する書類 1   ←これをそのまま書く。ここでいう証明する書類とは次回以降に解説する構成要件等をまとめて記したモノ。つまり、地域団体商標出願のキモであり、最重要書類

【援用の表示】 商願○○○○-○○○○○○ ←複数出願している場合や分割出願した場合などに記述。通常では「不要」項目。





――以上が願書だ。


おわかりいただけるだうか。

「願書」だけならば、たったこれだけだ。


代理人の項目を排除したらどれだけ記入が簡易で済むのかわからない。

素人でなくとも本当にこれで出願可能なのかと思ってしまうほどである。


一般的な商標出願”だけ”ならば「簡単」と書いたが、それはつまりこれを書いて出せばいいからなだけである。


通常の商標は記載方法の一部が異なるが、ほぼ同様のペラ紙1枚で済むということだ。

特許のように請求項がどうたら、図がどうたら、明細書がどうたらみたいな必要性は無い。(あくまで一般的な商標の場合)


商標で大変なのは「調査」や「出願後の応答などのやり取り」と記述したが、まさにそうであることがおわかりいただけただろうか?(そこに高度な専門性が要求されている)


出願だけならば素人でも指定商品及び役務の記述方法さえ覚えれば明日から出来る。

ようはそうだからこそ、地域団体商標は「意匠商標だけが得意」とするような代理人では躓くケースが多いわけである。


調査等を行い、似たような願書だけ作ればいいだけの人材が後述する書類をきちんと整えられないことが極めて多いのだ。


むしろ調査等がさほど重要じゃない地域団体商標とは「意匠商標だけ」を得意とする人間は相性最悪とすら言えるが、何度も述べるが地域団体商標はこの願書とは別に出願人が法的に認められた加入自由の原則を規定される団体なのかどうかを証明する「登記事項証明書またはその写し等」の証明書類と、別途次回以降で掘り下げていく「証拠書類」が必要。


その「証拠書類」の記述が登録を左右し、これを記述するための素養は意匠商標を得意とする者ではなく「特許」や「審判」等を得意とする者だということを次回以降証明しよう。


なお、指定商品におけるポイントを改めてここで記述する。


下記に記述する前提として「○○」の部分は地域名を指すが、この地域名については主として前項を参照の下、現行政区分、旧行政区分、旧地名、旧国名、旧藩名、一般にも認知される地域名の略称、一般にも認知される地域名の俗称または通称名を記述することとなる。


東京を事例に○○部分の記述を例示すると下記のようになる。

【現行政区分の場合】

・千代田区産の~

・立川市で生産された~

・日の出町の製法に由来した~

・桧原村にて生産された原材料によって、東村山市にて生育された~

上記以外にも「東京都八王子市高尾町にて生産されたたけのこ」――といったような、より狭い地域を指定してしまっても問題ない。

実際に生産地域が町名単位に限るならばそう書かねばむしろ拒絶理由となるケースすらある。


【旧行政区分の場合】

・江戸に由来する製法にて生産された~

・旧北沢村地域とその周辺にて製造される~

・旧武蔵国に由来した製法により、東京都国分寺市内にて加工された~

・江戸時代に由来する製法により、江戸を中心とした現東京都とその周辺地域にて生産される~

・東京都とその周辺で生産された○○を原材料とし、江戸に由来する製法にて生産された~


補足:例えば出願が江戸△△だったとした場合、指定商品内に必ずしも江戸と記述する必要性はなく、現行政区域だけで完結した記述とすることは問題ない。

一例として商標登録第5026443号 江戸木目込人形の指定商品は「東京に由来する製法により東京都荒川区・足立区・墨田区・台東区及び埼玉県さいたま市岩槻区で生産された木目込人形」となっている。

ここで重要なのは東京と江戸は=ではないということだ。

東京が東京市になった時点から、元来は山梨側に帰属していた奥多摩やその周辺は東京へ帰属することとなっている。

指定商品における地域はみなし規定が存在するものの、江戸とした場合「奥多摩」などのいわゆる「東山梨」とも言えるかのような地域については含まれないため、その地域も生産地であるばありは「周辺」といった記載がないと後々困ることもある。(ともすればそれが拒絶理由となる)

旧地域名を用いる場合は、現行政区域が旧地域から外れないように心がけたい。


次に指定商品及び役務内における普通名称(または慣用名称)についてだが、産品別にいくつかの事例や補足、その概要を下記に示す。


【農産品の場合】(△△はりんごやぶどうなどの商品を示す)

○○地域産の△△

○○地域で生産された△△

○○地域とその周辺で生産された△△

○○地域にて□□の製法に由来する方法で生育された△△

○○地域にて生産された原材料によって□□にて生育された△△

○○地域の製法に由来した△△

○○地域の製法に由来し、□□にて生育された△△

……etc


補足:地域との密接関連性が重要となる農産品の場合、製法に由来するとのみ記述した場合の権利取得難易度は高い。ただし、製法が特殊な農産品は別段どこで生育されたかを指定されなくとも証拠書類の証明そのいかんによっては十分に登録可能と思われる。

ただ、原則としては生産地域を記述することが好ましい。(そもそも地域を限定しない利点が農産品にはあまり無い)



【水産物の場合】(△△は鮭や鯛、鮪などの商品を示す)

○○にて水揚げされた△△(生きているものに限る)

○○にて水揚げされた△△(生きているものは除く)

○○にて水揚げされ、加工された△△


補足:水産物の場合、生きているものは生鮮食品と同様の扱いたる31類に区分されるが、生きていないものは29類で加工品と同等の扱いとなる。

   多くの場合は区分2つ扱いで2つの指定商品及び役務を記述して出願されている。

  (生きているもののみを組合内で特定の地域ブランドとして扱っているなら別だが、多くの場合はそうではないと思われる)

   また、加工された△△とは干物以外にも活け締めなども該当し、しめ鯖などは加工品扱いとなる。



【畜産物の場合】(△△は牛や豚などの普通名称(または慣用名称)や、和牛、黒豚などの品種、肉やビーフといった商品などを示す)

○○産の△△

○○産で□□種の△△

○○地域にて肥育された△△


補足:肉そのものまたは牛や豚などの生きているモノどちらも該当すると思われるが、基本的に細かく肥育方法を記述する必要性は薄い。

   にも関わらず畜産物の出願人の一部はやたらと肥育方法を限定したがる。

   類似する名称が周辺地域または全国的に見て存在するならまだしも、そうでないならば限定的な記述にすれば自らの首を絞めることになる。

  特に注意してほしいのが△△肉で出願し、指定商品を記述を記述する場合において単に「○○で生産された肉」などと単純に記述するだけだと権利が広範囲すぎて「密接関連性を証明できない」という判断が下される可能性がある。

   牛の肉とか、和牛の肉とか、ある程度範囲を絞り、商標と指定商品の関連性を両者でもって結びつける必要性がある。


【工芸品の場合】(△△は~焼や、工芸品の普通名称(または慣用名称)などの商品を示す)

○○の製法に由来した△△

○○で産出された原材料を用いて製造(加工)された△△

○○にて製造(加工)された△△

○○の製法に由来し、□□とその周辺地域にて製造された△△


補足:工芸品においてはその殆どが地域に根付いた独特の製法であることから、権利範囲を広く取ることが出来るケースが多い。

   ただし、○○の製法というのが他地域でも根付いており、その場合においてその地域を指定商品に入れなかったり、その地域の団体が共同出願人でなかったりした場合などは拒絶理由となる。

   広く取りたいといっても他地域にまで影響が及ぶような権利とすることは商標法上できないわけだ。

   特に織物系や染物系においては同一の製法が他地域にも及んでいるため、他地域の別名称の標章に影響が及ぶ(それらが出願できなくなる恐れ)可能性があるなどから、4条1項10号などに該当するなどと指摘を受けることがある。こういった場合は素直に○○の製法に由来し、□□市で製造された△△などとする他ない。

   ただしその製法がその地域でのみ用いられる独特のもの。(焼き物などに多い)

   これならば製法そのものを第三者が模倣して類似する商標を将来登録することを防ぐことも不可能ではなく、防御手段としてはより強くなる。(模倣品対策としては最も効果的に悪意ある第三者などに要求を突きつけられる)

   それだけではなく、前項でも説明した通りイベントで現地で製造したりする場合があることを考えれば、可能な限り生産地域は限定すべきではないと考えている。(その地域以外では作らせないという鋼の意思があるほど品質管理に拘りがあるというなら別だが)


補足2:焼き物や漆塗の場合、製造販売している商品類を全て明記する方が密接関連性で問題視されず、後々困る事が少ない。一方で書きすぎると密接関連性が疑われて審査が遅れかねないため、最悪は1件だけでなく複数出願する方が好ましい場合もある。(実際にあえて複数に分けて同時出願している事例が存在する)


【役務の場合】(△△は温泉、その他、サービスなどの役務を示す)

○○地区における□□のための便益の提供

○○地域に由来した製法による△△の提供

○○一帯における△△の提供

○○における温泉浴場施設を有する宿泊施設の提供←温泉または温泉宿における基本記述形式


補足:地域団体商標においては、特定の指定商品及び役務の区分について登録不可とするような規定は存在しない。

   よって意味は殆ど成さないとは言われるが、例えば「長岡花火大会」などの祭事も登録可否でいえば登録可能。(その名称を第三者が悪用するケースが少ないため登録の意味が果たしてあるかどうかは別だが、地域団体商標登録可能な案件として法改正時に列挙されたことがある)

   事実、登録案件には商標登録第5069264号の横濱中華街、商標登録第5578351号のかっぱ橋道具街といった商店街や飲食を中心とした中華街すらも登録され、さらには商標登録第5497779号の保津川下りなんかも登録されている。

   例えば最近目下話題となっている「グランピング(全てキャンプ場が用意しており、時には料理すらもてなすようなおもてなし系のキャンプ)」は、実はケニアが発祥の地とされており、本場「ケニアグランピング」は海外ツアーとして近年人気を博している。

   地域団体商標は国外からの出願も可能だが、仮に「ケニアグランピング」を現地でも標章として用いているならば登録は可能ということであるし、国内でもそれが地域に根付き、著名ともなっているならば登録は可能と言える。(出願する意味があるかどうかは別として)


補足2:役務系の特徴として、普通名称(または慣用名称)部分たる役務名が指定役務内に記述されないケースが多い。

    例えば商標登録第5497779号の保津川下りにおいては「京都府保津川流域における遊船による旅客の輸送」と記述され、川下りの名称は用いられない。

    これは密接関連性において証明する上で代名詞を用いた方が証明しやすいのでそうしているものと思われる。

    殆どが通常商標と同様な記述で処理されるが、例えば川下りで旅客の輸送と書かずに「川下り」と記述した場合、川下りについて説明しなければならず、さらに権利適用の範囲として正しくはないとみなされ、最悪は補正を指示される恐れはある。

    よって通常の商標と同様の記述でもって出願することが好ましいと思われる。

    ゆえに他の案件よりも通常商標のような印象を受けるのが役務系である。


以上のように、前項の主体要件にも記して何度も触れさせていただく話だが、主体要件の中でも重要な「指定商品及び役務」については下記の点を留意の上、上記を参考に記述してもらえれば幸いである。

その上で、自身の経営戦略を見据えた幅広い権利範囲とすることが好ましい。


【指定商品・役務記述で気に掛けること】

1.販売形態、サービスの提供形態に即した上で、将来性もある柔軟性も冗長性も拡張性もある内容とする。

2.査定に影響しない範囲で無駄なことは書かない。査定に影響する範囲であれば権利範囲を絞ることも念頭に入れる。

3.出願時において補正可能なのは権利の縮小であって拡大ではない。どの範囲まで絞ればいいのかわからないならばあえて広めに取っておき、指摘されたら補正することも考える。


特に3.については、商標法16条の2によって、「願書に記載した指定商品若しくは指定役務又は商標登録を受けようとする商標についてした補正がこれらの要旨を変更するものであるときは、審査官は、決定をもつてその補正を却下しなければならない。」とされており、要旨変更に該当するようないわゆる権利の拡大等を伴うかのような補正の方法は不可能。


 他方、大きな円から小さな円にする形で権利範囲を縮小するような記述の補正は認められており、出願時において狭くしすぎると再出願が必要となり、出願費用の二重三重の負担を強いられることとなりかねない。


 筆者が何で口をすっぱく権利は広くと述べているのかは、全てがここに帰結する。


 以上をもって主として「願書」の部分に影響を及ぼす主体要件の説明は終わるが、次回以降は商標法7条の2の4項に該当する「第一項の規定により地域団体商標の商標登録を受けようとする者は、第五条第一項の商標登録出願において、商標登録出願人が組合等であることを証明する書面及びその商標登録出願に係る商標が第二項に規定する地域の名称を含むものであることを証明するため必要な書類を特許庁長官に提出しなければならない」という部分の、いわゆる「証拠書類」における記述方法と概念について説明しよう。


 地域団体商標ではここが「登録可否」に多大な影響を及ぼすのだが、知らない人は「何を出せばいいのかわからない」ことが多い。


 代理人ですらそう。


 なぜなら「どういうものをだしなさい」――といった規定がなく、さらに商標公報の公開商標公報部分には願書部分しか記述されておらず、他人がどう記述しているかは特許庁まで足を運んで「出願書類等の閲覧申請」という、もっぱら審判等で争うために情報収集を行うような手法でしか知ることが出来ないからだ。


 例えば特許なら、その内容が公開時においても登録時においても詳細が記されているため、参考とすることは容易。


 だが、意匠商標の場合はそうではない。

 わざわざ多額の費用を捻出してまでやるのがその道の人間だというのが筆者の自負だが、どうも多くの者がそうではないらしいので、改めて同業の者に筆者が知る限り閲覧&出願等を通して得た情報を記す事にする。


 かなり切り込んだ内容となるので、是非出願を検討中の団体の関係の方も見ていただければ幸いです。

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