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地域団体商標はあくまで商標なのだが、極めて特殊な商標でもある

 地域団体商標。


 主に7条の2で規定される例外登録要件を根拠に「地域の名称」+「普通名称(または慣用名称)」という、元来であればごくごく限られた中で登録事例が存在した標章を「文字のみからなる商標」という形で登録することが出来る制度。(実は従来でも不可能ではなかったが、本当に極一部しか事例が存在しない)


 これによって従来は「こ、これは文字じゃない、図柄じゃ……」などといって文字ではなく図形あるいは文字+図形の状態として登録せざるを得ず……


 結果それが「文字じゃないんだから文字が同じでも問題ないよなあ?」といったような抜け道を完全に遮断し、文字通り半永久的な独占使用を与える制度である。(一応、商標法には混同の恐れを規定した条文もあるにはあるのだが、機能しないように巧みに回避してくることが多かった)


 誕生の経緯としては、かねてより国外では地名を中心とした商標というのは登録できるか出来ないかでいえば可能だった。


 ゆえに西洋諸国だけでなくアジアやユーラシアなど、様々な地域で限定的ながらも登録事例があったし、そもそも登録できないと制定している中国でですら「普遍的に知られる名ならば許可する」――などという、ふざけた条文が存在していたりする。


 こういった状況に対し、主に日本が危機感を抱いたのは……まあわかると思うが特定二国が原因。


 特に漢字圏の特定国は好き放題「あたかも自分の国の単語のごとく自国以外の国外でですら」登録していたりするわけだが……


 こういった形で登録されると従来は認めてこなかった「地域名」+「普通名称」からなる、日本国内において多くの農産品、伝統工芸品を中心としたブランドが守りきれないという危機感への対処として2006年から開始された新たな制度こそが地域団体商標である。


 さて、一連の地域団体商標についてはまず「出願人適格」というものが存在する。


 誰しもが出願及び登録できるわけじゃないのだ。

 7条の2にもはっきりと書いてある。


 主として出願人となれるのは明文化された上では「事業協同組合その他の特別の法律により設立された組合」としており、一例として条文そのものに「商工会」、「商工会議所」若しくは「特定非営利活動法人」といったものが列挙されている。


 基本的には「加入自由の原則」が法的に定められた団体であり……


 上記以外にも「漁業組合」や「農業協同組合」なども出願可能となっている一方、組合内組合組織である「生産組合」、「農事法人」、「社団法人」、「~協会」といったものは「"出願することが出来ない"。」


 ここで1つ前の話を見ていただいた方はおわかりいただける方もいらっしゃるだろう。


 そう、高橋是清時代に不可能であった本当に保護したかった標章達と、団体商標に移り変わる前の団体標章制度の組み合わせ……


 それこそが地域団体商標そのものということだ。 


 ゆえに登録したいと生産者が考えたってそう簡単に出願、登録できるものじゃない。

 それらを統括する組織が「やろう!」――といって初めて登録へと話が移るもの。


 敷居は相当分に高い。


 殆どの相談が個人であることが多い筆者の場合、まず団体でないと駄目だという話で躓く。

 団体の代表者からの相談でないと次の話に移行できない。


 相談する前に団体の様子を伺ってもらって、その上で相談に訪れていただかなければ成果は出ないと思ってもらってかまわない。


 多くの場合が組織をまとめられずに頓挫する。

 大変申し上げにくいのだが、相談する先の順番が違う。


 まずは代表者に説明、その後その代表者が意思決定の後、こちらに相談してもらわねばいけないわけだ。


 それでも多くの場合が単一の組織の代表者だけではどうにもならない状況だったりする。


 なんたって持ち込まれる案件の多くは「同じ標章を複数の団体が共有している」ような事が多く……


 業界内にて大変に苦労したと聞く松阪牛のように、複数の農協や事業協同組合などが関わっている、大概念で地域を見たときにその地域のブランドとなっている事が多いからだ。(松阪牛は共同出願11団体で、新聞を見る限り松阪市が非常に強い危機感を抱いて新しい組織を作って市長を筆頭に陣頭指揮をとったとされる)


 ちなみに独占権がゆえ、原則として単一の団体が出願してもこういう場合はアウトサイダーがいるとみなされて拒絶査定となる。(拒絶理由通知書を見る限り、根拠条文を4条1項10号としている)


 基本的にそのブランドを用いる団体が複数いたら、「共同出願人」として出願しなければまず登録されない。(拒絶査定となる)


 ここについては抜け道のような方法も無くはないが、絶対ではないので後述する。


 ゆえに相当な能力のリーダー格がいないと話がはじまらず、組織内の特定少数が叫んだってどうにかなるものじゃない。


 そして何よりも問題で、かつ従来の商標法と違うのが7条の2の条文の一文。


「~需要者の間に広く認識されている~」←ココ


 もはや矛盾である。


 というのも、通常、原則として商標というのは他者との差別化を目的に独占権を付与するものなので「認知されていない」「全く新しい」"標章"……つまり文字だの図柄だのを登録していく制度。


 だが地域団体商標というのは「あらかじめ知られている」「認知されている」――"標章"であって、かつ「登録されていない」「特定の団体が全て管理している」――という、ネット上でよくあるミルコ・クロコップの「おまえは何を言ってるんだ」ってな画像を出したくなる要件が必須だ。


 登録されてないから誰でも使えそうな状況なのに、使用状況においてはほぼ全てを団体組織の管理下に置いた状況。(4条1項10号も満たす必要性がある)


 そうでなければ登録できないということだ。


 一般的に商標というのは新たなブランドを立ち上げつつ磨いていくものなのに、逆に地域団体商標はすでに磨きあげられた上で、その者らだけが管理しているものを "例外的" に登録するというのだ。


 いや、確かにそうしないと様々な組合によって手当たり次第に登録され、「あの単語が使えない」――とか「この地名が使えない」――とかになって経済活動が萎縮するわけだから必要ではあると思うが、この時点でただでさえ敷居が高いのにより敷居の高いものとなっていることがおわかりであろう。


 ゆえに一連の制度説明をした上でガックリと肩を落として去っていかれる相談者を見ることが極めて多い。


 なぜなら、相談に来る人らにおいて特に「農産品」の場合は都道府県として認知される地域ブランドでも、市区町村単位でみると幅広く利用されており、例えば出願を検討している農協とは別の農協でも標章を使っている事例が多々ある。


 一例を出すなら、埼玉で有名な狭山茶は実は東京都でも育てている。(令和4年に登録済)

 志村けんで有名な東村山市を中心とした地域であり、志村けんの東村山音頭の歌詞の中にも出てくるほどだ。


 また、当時のコントネタでも出てくるぐらいであり、狭山茶は狭山丘陵を中心とした地域で育てられたものをいい、埼玉を中心としたブランドだが埼玉だけのものではない。


 こういうケースにおいてしばしば問題が生じるのである。


 それらをとりまとめるというのは日本式の組織では本当に楽なことじゃないんだ。

 令和に入った昨今においては様々な理由で農協の合併が相次いで行われる状況だが、合併が終わるまで待った方がいいかもしれないほど。


 それだけじゃない。

 農協だけならまだしも、農協以外が関与している事もある。

 特に相談を持ちかける中でも、農産品に関してお茶はヤバい。


 お茶の場合は生産者のまとめ役である「農協(出願人適格あり)」、製造加工を中心とした「茶業組合(出願人適格あり)」、事実上の卸売り業を行っている「茶組合等(適格あり、無しが混在)」がそれぞれ「○○茶」として使用してる。


 さらに言えば一連の組織以外にも出願適格の無い社団法人なども使用している


 この場合、彼らから言わせれば食品表示法などで規定される「未加工の茶」「精製済みの茶」「ブレンドなども行って最終加工済みの茶」で別々の認識だが、商標法上はこれらを平等に「区別」しないのだ。


 あくまで商標法から見たらお茶は「茶は茶だろ? 葉っぱだろうが加工済みだろうが関係ねェ(ドン」みたいな状態なのだが、出願の上では例えば農協だけが取得した場合、他の組合ではその名称を使えなくなる恐れがある。


 登録されているお茶の地域団体商標を見る限り、農協単一で出願している場合もあるが、これは審査便覧を見る限り「同意」を取り付けた上で彼らの継続使用については「黙認」または「先使用」とみなして使用の継続を行いながら、多くの場合は「国外」を対象にブランドを守っているに過ぎない。


 だが、彼らから全ての同意を取り付けるなんて尋常ではないし、そうでなければ共同出願人となってもらう必要性がある。


 おまけにこれが市区町村で広く生産していたらそれだけで農協が複数、茶関係の協会もさらに複数……さらにこれが都道府県まで飛び越えたら……ってな具合である。


 一例として多くの日本国民が良く知る宇治茶関係は最近登録されたものも多いが、これらは出願日からして相当に揉めて登録にこぎ付けてると思われる。


 四県も飛び越えてんのに出願人が少なすぎだろと。


 最近相次いで煎茶とか抹茶とか登録されてるけど、出願人は単一の「京都府茶協同組合」なわけだ。


 こういうのはもう、依頼が来た時点である程度同意を取り付けてないと代理は出来ない。

 こちらは出願の代理と登録という実績でもってその対価を貰う立場。


 出願未満の状況でまとまりがつかない状況で手助けをしても一文にもならない。

 出来なくはないが、一体だれがその対価を決めてくれるというんだ。


 そんなコンサルみたいな事は出来るけど、大変の組織が経営体力から一般的なコンサル費用の対価を請求しようたって耐えられるわけがない。


 ゆえに一致団結して自分達のブランドを世界で不動とするために立ち上がってもらわねば困る。


 よって多くの場合においては出願のために地元商工会、観光協会、地方自治体のバックアップを大なり小なり頼ることになる。(普段生産活動等を行う人達には負担が大きすぎる)


 前述する宇治茶関連では京都府が相当にバックアップしていたという話だ。

 宇治茶に関しては巨大な社団法人が全てを内包して管理下においているが、彼らは出願適格を満たさない。


 ゆえに出願においては小さな規模の出願人が恐らくはそういった大規模な組織の力も借りながら、県にすら頼って書類等をこさえて挑戦し、それでも県をまたぐがゆえに抹茶などの登録は相当な期間を経て登録に至っている。


 特に宇治茶の場合は「概念」そのものが確立していなかったことが特許庁より指摘され、それがニュースにもなった。


 そのために京都の団体は新たに「宇治茶」という概念そのものを確立せざるを得なくなったわけだ。(三重や滋賀などの四県またぎのブレンド茶として規定し直した)


 しかも、それぞれが思いを抱く「宇治茶」というのは別個のものであったはずであり、恐らくそれが原因で「宇治碾茶」なる別のNPO法人による地域団体商標が登録されたりなど明らかな混乱がみられるが、著名であればあるほど、組織規模が巨大であればあるほどに登録し辛くなるという、ある種めちゃくちゃな制度なわけである。


 むしろ登録の上では小規模ながらも地元に愛される地域ブランドの方が楽だと思われる。

 登録されたものたちの中でも1年程度で登録されている農産品は大体そういうものが大半。


 本話で覚えておいてほしいのは出願する場合はまず胸に手をあてて「それが単一組織かどうか」「ブランドとしての認知度はそこそこあるかどうか」「他に勝手にその名称を使用してないかどうか」を判断してほしい。


 その上で頼んでほしい。


 では、具体的にどういう資料を用意してほしいかについて、次回より細かく書いていく。


 その前に「どういう代理人に相談したらいいのか」について本稿では最後に記述する。


 まず地域団体商標を出願する際、代理を頼む場合は「特許」「特許紛争」「審判」に「とにかく非常に強く、実績のある」代理人を中心に依頼してほしい。


 これを書くと「は? 何を言ってるんだ?」と思うかもしれないが事実だ。


 次回以降詳細を記述する地域団体商標出願用願書と必要書類については、基本的に「それが認知されていること」「それが地元を代表する産品やサービスであること」「アウトサイダー等の存在がいないこと」――等を証明する必要性がある。


 これは単純に意匠商標が得意な弁理士に求められる能力とは全く違う。

 むしろ極めて特許的。


 これこれこうで、こうで、こうなのだ!――ということを記述しなければならない。


 まず意匠商標の一般的な出願手順は団体商標を除けばこうだ。

 下記は簡単に業務フローを説明したもの。


【一般商標の簡易業務フロー】

1.調査


 ここでは形状や図柄を見て類似するかどうかを判断したり、類似名称があるかどうか等を調査。

 例えば商標においてはウィーン条約によって図形の形状を定めている。

 これらから逆引きして類似かどうかを図の商標というのは見えている。


 文字商標ならまだしも図形やその組み合わせの場合は高い専門性が要求される。


 一例としてあの問題となった最初の東京五輪のロゴマークは一応国際的な調査等もやっている。

 その上で問題ナシとされたので一度は策定されたのだ。


 出願もしていたか秒読み段階であったとされ、問題視されたのは他者から類似を指摘されて炎上してからのこと。


 少なくても「商標法上」では国外での登録も可能なよう調整されていたものだ。


 図柄の類似についても国際条約で定められており、いわば意匠商標の代理人というのはその道のプロであると思ってもらっていい。


 文字商標はもっと簡単で、名前が類似するかどうかを判断するだけだ。


 商標法には類似郡という考え方もあり、法的には別の区分の指定商品並びに役務なら同一名称で出願しても例外を除いて登録されるのだが……


 仮に区分が異なっていても類似郡によって紐付けされたものを指定して指定商品及び役務に指定し、事実それが類似しているとみなされれば拒絶となる。


 これが存外に面倒で専門性を要求されるため、大手企業なんかは調査だけでも外部に委託するなんてことをやるぐらいである。


 というか調査しかやらない調査会社という業が成立するぐらいだ。

 調査においてはこれらを総合的に判断し問題なしかどうかを判断。


2.出願


 出願書類は正直言って覚えれば個人でも書ける程度。

 特許ほど複雑じゃない。

 そもそもややこしい事を書く必要性はない。


 出願人やら指定商品やら書いて特許印紙を貼り付けて出す。

 つまり出すという行為は簡潔かつ単純。


 出して登録されるかどうかを十分に検討する作業が大変に労力を必要とするもので、代理人はそのためにいるといって過言ではないほど。


3.補正やその他

 もし仮に調査等で問題ないと判断しても稀に調査不足や公開前商標が潜んでいたりして同一性等を 指摘されるケースがある。

 特に多いのが「平成」や「令和」に入ったときなど、元号が変わると同時期に一気に出願されるのでそれらを含んだ文字商標などにするとはじかれる。(余談だが、平成の時はニュースになるほどだったが、令和関連の出願はそうでもなかったらしい)


 多くのケースでは代理人を通せば登録されるが、代理人によっては他で黄色信号や赤信号に近い判断を貰っていたものを強引に登録までもっていくようなタイプもおり、こういう場合は補正やその他の繰り返しに陥りやすい。


 これが後述する「姑息な真似」にも通じるということをこの場にて書いておく。

殆どの場合、こういう作業は別途費用がかかるものだと思ってもらった方がいい。


4.登録と登録料納付

 意匠商標でも特に商標の場合は入念な調査を行えば登録へと至る。

 登録納付は出願人でも行えるがこちらで一括代理していることが多い。(全部パッケージングした商売としている)


 簡単に解説するとこれが意匠商標。

 つまり専門性として必要なのは多くが「いかに類似するかしないか」を見出すだけ。

 出願書類の中にベラベラ余計な事を書く必要性なんて無い。


 だが地域団体商標というのは違う。

 地域団体商標の場合、大きくわけて4つの要件を満たす必要性がある。


 ここから記述する単語は審査官が拒絶理由通知にて記載し、法的には明文化はされていない単語と概念を含むものだ。


 一度以上出願した……あるいは事業者向けセミナーなどを受講した者なら聞いたことがあるかもしれない。


 では下記に記す。


【地域団体商標を登録する上で必須となる要件】

1.主体要件

 出願人適格と出願商標が正しいかどうか。

 出願時には出願人を満たすかどうかの証明書(またはその写し)が必要。

 指定商品及び役務等の記載にミス等ないか。


~~~ある意味でここまでは従来の商標出願からは大きく逸脱しない~~~


 出願が通常の商標出願から大きく外れるのはここから。

 上記の主体要件はあくまで従来の商標でいう「調査」「出願人とのすり合わせとブランドの戦略構築」「願書の作成」の3点だが……


 地域団体商標にはそれとは別に「その地域と密接に関連している証拠書類」が必要となり、それらでもって下記の項目を証明しなければならない。


2.構成要件(または地域との密接関連性)

 地域名が正しいのかどうか。

 地域名そのものが存在するのかどうか。

 普通名称が正しいのかどうか。

 普通名称が実在し、普通名称として適切かどうか。

 地域名と出願人との関係性(特に地域名と出願人団体の所在地が離れていると指摘されやすい)

 実際に指定地域にて業が行われているのかどうか。

 指定商品または役務が上記に対して合致するのかどうか。


3.周知性

 最も証明が難しい部分であり、その商品が7条の2で規定する「広く需要者に広まっていると言えるのか」を証明するモノ(詳細は次回以降に記載)


4.アウトサイダーの存在

 適切に全てが一元管理されているかどうかを証明。


 以上の全てを「願書」と共に「全てを記述」の上で別途出願資料として添付し、証明しなければならない。


 これらは業界内では証拠書類などと呼び、法的には7条の2の4項に規定される。


 以下商標法7条の2の4項の抜粋

 「第一項の規定により地域団体商標の商標登録を受けようとする者は、第五条第一項の商標登録出願において、商標登録出願人が組合等であることを証明する書面及びその商標登録出願に係る商標が第二項に規定する地域の名称を含むものであることを証明するため必要な書類を特許庁長官に提出しなければならない。」


 これはまるで常識的な商標出願とは違う点であると言えよう。


 従来の商標では多くの場合が「調査したんで大丈夫です。検索したんで」だとか「大丈夫ですよ、ここが違うんです……角度とか」みたいでどうにかなった一方……


 地域団体商標は最初から「登録できません」とされた状況の中で、それを覆す「審判」を行うのと同じような書面を全て用意する必要性がある。


 これはね、特許の請求項とか書ける人とか、審判が得意ないわゆる「言葉遊びが得意」な人でないと無理なんです。


 論理構成を組み立てて出願案件が正しいことを論じられるような書類を作れる人でないと駄目。


 何を言われても全部言い返す、今風にいうと「半沢直樹レベル」の説得力ある論破が必要なんです。


 冗談抜きで願書における書面の記述はみんなとても丁寧に書いてるけど、心情的には半沢が鬼の形相で論破する先週の話のような状態で審査官に認めさせるのが地域団体商標。


 一般的な意匠商標が出来るだけの代理人では駄目。

 まるで求められる素養が違います。

 むしろ特許系をやってる人のが2ヶ月も訓練すれば適切な書類が作れます。


 はっきり言います。


 そんな程度の能力しかないなら地域団体商標の代理をしようとするのはあきらめてください。

 出願人を背負う覚悟が無いならやめてください。

 ただただ、出願人が苦しむだけです。負担になるだけです。

 無駄です。


 やるなら1年未満で一度も拒絶理由を貰うことなく達成しろ。

 少なくてもそれぐらいの気概でやれ。

 出来ないなら請け負うな。


 商標が得意と語り、地域団体商標出願だって苦じゃないと思うなら尚更。 


 半数以上が拒絶理由を貰い、筆者が調査を行った限りでは多くが2年以上も出願から時間をかけている。(ひどいものは出願から5年以上経過)


 その間に状況は深刻化してるんだよ!

 日本国内以外の別の国で。


 本当に出願適格を有する商標の足枷に代理人がなるんじゃない!


 もちろん1年程度だったりする案件も3割ほどはある。

 でも逆を言えば3割だぞ。

 この結果を情けないと思うのは私だけなのか。


 だからこそ次回以降に何を記述すべきかを書いていこう。

 出願人として出願人を検討している方もぜひ見てほしい。


 やろうと思えば個人でも出来るが、何が必要なのか全部書く。

 1話ごとに上記4つの要素について知る限りを全て記述しよう。

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