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著作権について感想文  作者: 著作権保護機関
1/1

私が思っていること あるいは現実に該当する内容

作家はオリジナルと盗用である物の差を常に意識しないといけないと思います

自分の手で書いたからオリジナルではない

元ネタが版権ならば二次創作である


他人の元ネタなら盗作である


権利が元ネタの人にはあるのでそれを侵害することは罪になる

つまり、二次創作は罪な行為なのである


なぜそれが認められているのかと言うと、そうではない

認められているのではなく、歴とした罪なのだが

商業利用する場合は確実に罪になる

権利として賠償を請求できる

それは完全にブラックな違法行為である


ユーザーとして本を買ったとしてその内容を他人に話すことは罪にはならない

だが、自分のものとして話すと罪に該当するだろうと思う

自分の元ネタとして他人に話すこと、提供することはブラックな違法行為だと思う


それを引用として元ネタの存在を明かすなら、引用になり、盗用ではない

ということはつまり、二次創作も引用を明らかにしており商用利用でなければ、ホワイトである


なぜ二次創作がグレーな行為と呼ばれているのか

それについて、お金が発生している点と引用元がはっきりしない点、ネタバレの点があると思う


利益としてお金が1円でも発生すれば商利用となる

その点がまず、ブラックである


次に、引用元がはっきりしているのかという点

誰でも知っていることなら相手が知らなくても利用していいのか、そうではない

人ずてに引用したからと言ってそれはブラックだろう

オリジナルの元ネタではないのに、さも自らがオリジナルである体を装えばそれはブラックだろうと思う

つまり違法行為だと思う


そしてネタバレの点

商業としてお金の発生する場面でネタバレをした場合はブラックだと思う

次に、趣味として商業利用ではなくてもネタバレをする場合もブラックであり、違法行為だと思う

そして引用を付けて元ネタからネタバレした場合は、相手が聞きたくない場合は、著作権ではなく相手の心理を悪用した権利侵害となるため違法だと思う


そのいずれかがブラックであるなら、違法行為に該当し

その中でホワイトであっても、何かが怪しい線上に該当するなら法的にグレーな行為だと思う


なので、ブラックに該当する二次創作は多いと思う

ただ、親告罪なため、相手の著作権者が訴えない限りは罪として裁かれない

しかし、違法行為には該当するため、相手の気持ちに配慮し気をつけなければならないと思う


1円でも発生する場合の二次創作はそもそも法律上許された行為ではないこと、著作権者が権利を侵害されていること、それについて追求がないことで許されたと思い権利だとさえ感じてネタバレを平気で他人にする人がいる二次創作をする人は、ネタバレをされる側の人の気持ちを考えなければならない。

著作権者とは別にそれはそれで権利侵害になるからだ。


著作権者が何も追求しない場合は違法行為だと思った方がまともだと思う

許可が予めある場合において、ルールの中では二次創作が許されているのであり全ての二次創作がその限りではないことは明白である


なので、二次創作は違法行為なのである


オリジナルとは全く別の概念である


三つの視点、盗用やネタバレの違法行為である点、著作権者の権利侵害である点、第三者がされたくないのにネタバレされて権利を害されている心理的権利侵害を受けている点、それらの点から二次創作は気をつけなければならない。


誰からも訴えれないからと罪にならないのではなく、罪に問えるのである。違法行為なのである。

オリジナルは違法行為ではない。

その逆で、違法行為になりえるのである。


なので、二次創作をする人は元ネタだと思われないようにオリジナル性に気をつけなければならない。

つまり、作風で第三者を惑わすような原作に似た作風の二次創作ははっきり言うと違法行為である。

第三者を騙しネタバレしオリジナルの原作に寄って利益を搾取する違法行為である。


盗み、騙り、商業利用


その点に二次創作はどうしても該当する

なので、基本的に違法行為だと思う


原作に似た作風の人はオリジナルであると明記するべきではないということになる

自分の手で描いたからと言っても元ネタが他人である場合は第三者を騙し利益を得ているという点で違法行為である

つまり盗み、騙し、商利用に該当し、ネタバレ、著作権者の権利侵害、違法行為により他人の心理を乱すなどの罪に該当すると思う


著作権は昔の時代にはない新しい人権である


そのため、昔の時代にはない概念である


なので、現代には存在し過去にはない概念であるため、心を入れ替える必要があると思う


オリジナルは二次創作と別である

元ネタがいればそれは二次創作であり違法行為に該当する


つまり、二次創作は全般的に罪なことである

裁かれないとしてもそれは罪に該当している


そのことを忘れて義務を果たさず、権利だと勘違いする者がいたとしたら

その時は全般的に罪に問えるのではないか


盗用された側がとの立場の誰なのかによっても状況は変わると思う


一次創作作家が一次創作作家にアイデアを盗用された場合

盗用、利益侵害、詐欺


一次創作作家が二次創作作家にアイデアを盗用された場合

盗用、アイデアを重複させ社会に広められる権利侵害、利益侵害


一次創作作家が二次創作趣味人にアイデアを盗用された場合

盗用、アイデアを重複させ社会に広められ貶められる権利侵害


二次創作作家が二次創作作家にアイデアを盗用された場合

盗用、詐欺、アイデアを重複させ社会に広められる権利侵害


三次以降も同じ


この中で最も権利侵害の侵害率が高いのは上から順番に一次創作作家からの一次創作の盗用だと思う


その次に二次創作からの盗用だと思う


しかし、全てが違法行為であり罪に問えるという点ではブラックである


なので、まともな人は二次創作に関わらない


盗用とみなされると理解しているからだ


趣味の二次創作は盗用が基本であり様々な違法行為で罪に問われる可能性が多分にあり様々な罪に該当するブラックな違法行為なのだ

著作権についての議論がもっと増えてほしいと思いました

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