手野市休日に関する条例
第1条 趣旨
この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条の2第1項の規定に基づいて、手野市の休日を定め、併せて市の行政庁に対する申請等の期限の特例を定める。
第2条 休日
次に掲げる日は市の休日とし、市の機関の執務は、原則として行わないものとする。
一 日曜日及び土曜日
二 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
三 12月29日から翌年の1月3日までの日
2、前項3号の場合、当日が前項1号もしくは2号にあたる場合は、1号もしくは2号による休日とする。
3、第1項の規定は、市の休日に市の機関がその所掌事務を遂行することを妨げるものではない。
第3条 期限の特例
市の行政庁に対する申請、届出その他の行為の期限で条例または規則で規定する期間をもって定めるものが市の休日にあたるときは、市の休日の翌日をもってその期限とみなす。ただし、条例または規則に別段の定めがある場合は、この限りではない。
2、前項の場合、時で定める期間の期限が市の休日にあたるときは、市の休日の翌日の同一時間をもってその期限とみなす。ただし、条例または規則に別段の定めがある場合は、この限りではない。
以下の条例法律その他規則を参考にしました。
・堺市の休日に関する条例
https://www.city.sakai.lg.jp/reiki/reiki_honbun/s000RG00000003.html
・枚方市の休日に関する条例
https://www1.g-reiki.net/hirakata/reiki_honbun/o600RG00000004.html
・大阪府の休日に関する条例
https://www.pref.osaka.lg.jp/houbun/reiki/reiki_honbun/k201RG00000144.html
・東京都の休日に関する条例
https://www.waterworks.metro.tokyo.lg.jp/reiki_int/reiki_honbun/g171RG00000002.html
・宝塚市の休日を定める条例
http://www2.city.takarazuka.hyogo.jp/reiki_int/reiki_honbun/k316RG00000007.html
・地方自治法
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000067
・国民の祝日に関する法律
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=323AC1000000178_20200101_430AC0000000057