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帝国法
1章 建国
1条 国名はリーデル帝国とする
2条 我が国は リーデル種族間相互協助協定 遵守するため建国する
3条 領土内における最高権限者は 皇帝とする 皇帝は あらゆることに縛られず
いかなる行動も保証される 皇帝が廃位された場合は 種長会から一年任期 で元首を選出する
4条 皇帝は リーデル種族間相互協助協定が定めるリーデルのみとし これ以外の者を認めない
2章 平和主義
1条 我が国は 主権が及ぶ領域又は 同盟国に対する あらゆる敵性勢力について全て排除し 世界平和に努める
2条 1条を遵守するため 我が国は それに対応する強力な常備軍を 設置する
3章 国民の権利及び 義務
1条 全ての国民は 自由な思考により 自らの意思で行動し、帝国法と法律により縛られる
2条 全ての国民は 国民生活支援システムに 籍を置き 利用する権利がある
3条 国民生活改善のため 議会を設置し、皇帝は 可決された事案で発生する予算全て負担する
4条 全ての国民は 3歳から15歳まで国営教育機関の教育を受けなければならない
5条 全ての国民は 法律で定めた通りに 金及び 魔力を徴収されなければならない
6条 全ての国民は 国家資格を有し、原則職を得なければならない
労働条件は 最低限法律で定め、詳しくは 個人の交渉により決定される
7条 我が国は 多種族国家であり 種族によって差別をしてはいけない
8条 財産について
1 金の価値の上昇、減少のよる 個人の損害は いかなる保証をしない
2 金の価値の上昇、減少による 市場の損害は 国が保証する
3 領土内における 土地及び個人の財産は 国は 国家非常事態による特殊特別措置以外 一切干渉しない
9条 全ての国民は 法律に違反した際 法律に定められたとおりに処罰される
1 法律に定められていない 重大事案が発生した際 議会及び 種長会による
判断が下される
10条 拷問の禁止
1 あらゆる身体懲罰を禁止し、精神解析鑑定による結果のみが優先される
11条 裁判所の禁止
1 法曹家は 生物であり 公平性が失われるため 法曹家による 決定は
認めない
2 国民生活支援システムに 裁判所の権限を 与える
3 2項では対処できない場合 議会及び 種長会による判断が下される
4 無作為に選んだ国民から構成される法令審査会で 法律の改善などの業務を 行う
12条 刑事被告人の権利
精神解析鑑定にのみ 絶対的な証拠となり自白は一切証拠とならない
13条 いかなる理由があろうとも 奴隷の所持及び製造を禁止する
4章 国政機関
1条 皇帝府を設置する
立法、軍事、行政の最高機関とし 補助する 中央官庁を設置する
2条 議会府を設置する
1 種族会と平等な権限を持ち 三年任期で20億人の議員を有し 福祉に関しての権限を有する
2 議員は 自らの自説により 咎められない
3 議会は 毎日 開催し 議論をし続けなければ ならない
4 議員は 刑事罰を受けた際 すぐさまに 辞任しなければ ならない
3条 種長会を設置する
議会府と同じ権限を持ち 全ての種族の長で構成される
4条 予算は 全て 国政費より 支出する
5章 軍事
1条 皇帝府は 戦略軍、海軍、陸軍、空軍、宇宙軍 時空保護軍、地中軍
銀河軍 国防海軍 国防空軍 国防宇宙軍 国家憲兵隊、多目的軍
軍事支援軍、 特殊兵器軍
特殊軍として 皇帝近衛軍を有する
2条 議会府は 海上自衛軍、航空自衛軍、陸上自衛軍、宇宙自衛軍の最低限の戦力有する
3条 国民生活支援システムは 無人機械軍を有する
4条 全ての予算は 国政費より支出する
5条 軍事に置いて 皇帝が最大の権限を有し、それにくみする皇帝近衛軍の決定が優越される
6条 皇帝府は 主権の及ぶ範囲を全てを防衛する
7条 主権の及ぶ範囲から 敵性勢力を全力で排除しなければならない
6章 国民生活支援システム
1条 国民生活支援システムに 軍事、司法、警察権の一部、公共サービスを移行する
2条 人工知能、人格移植コンピュータシステム スーパーコンピュータによる公平な 判断は 個人の判断を優越する
3条 国民生活支援システムは 辺境領域の防衛及び 主権の及ばない領域での戦闘を行う
4条 国民生活支援システムの 司法判断は 数年に一度 再度演算し、100年間 情報を保持する
5条 警察権を有し 治安維持を行なう
6条 公共サービスを何人にでも 提供する
7条 通信設備、演算設備増設のための予算は、全て 国政費より 支出する
7章 主権の及ぶ範囲
1条 皇暦18000000000年現在 96329個の パラレルワールドと 24個の次元、時空間を有すし 全てを主権の及ぶ範囲とする
1 1条に誤りがある際は 修正する
2条 特別行政区域の設置
1 帝国法を共通法とし、各自自治法を制定する
2 以下を定める
1 神樹教区域
2 自由商業区域
3 特殊技術特区
4 最先端科学技術特区
5軍事技術開発特区
6 原始動物観察保護区域
7 最先端医療特
とする
8章 地方自治
改訂1条 皇暦1900056年 国民生活支援システムの演算能力向上により
領土内における公共サービスが全て一元化されたため 地方自治体を廃止する
9章 改訂
皇帝の権限及び 種長会の提言により変更される
10章 詳細
帝国法の追加内容を定めた法律を整備する
皇暦1年1月1日