10-2 公然わいせつ犯もサイコパス? *
「不審者情報で公然わいせつってよく出てくる」
「いわゆる露出狂ね」
「たいてい男だけれど」
「女性はあまりやらないでしょう」
「やったとしても、性器とか見えなければ犯罪にはならないらしいからね」
「裸で外にいれば、軽犯罪にはなるでしょう」
「迷惑防止条例とかに入っていないのかな」
「それは地域にもよるでしょう」
「男は裸になると、モロにに見えてしまうからね」
「裸でなくても、下着なしでミニスカートをはいて、
わざとスカートの下をみえるようにしたなんてのもあった」
「見てしまった女の子とかには恐怖かも」
「襲ってきたら怖い」
「常習性はありそうだね」
「でも他の性犯罪とかとの関連はどうなのだろう」
「裸で待ち伏せして襲ったって、あまり聞かないよ」
「逃げるのも目立つし、反撃されたら無防備だから、やらないでしょう」
「だとすると、裸になっている人って、実際に襲ってくるのは少ないかも」
「やってはいけないことをやっているのだから、危ない気はするけれど」
「露出だけだと不快なくらいで実害はないね」
「公然わいせつ罪とか、わいせつ物陳列罪って、
被害者のいない犯罪って言われることもある」
「それだけだったらたいした害はないからね」
「見付けたら、110番しておいて、後は任せましょう」
「ちょっかいだすと本当に危ないかも」
「女性で公然わいせつ逮捕のニュースが時々ある」
「たいていはアダルトビデオの撮影でしょう」
「部外者でも見えるところで性交して撮影していたらまずいでしょう」
「でも、見物人がいないのを確認して撮影したりしないのかな」
「実際に見られていたことは犯罪の成立要件ではないらしい」
「見える可能性のあるところでやっていたらだめだということだね」
「問題になるのは、無修正の動画が公開されていた場合でしょう」
「出演者も承知していたというのが逮捕理由になっている」
「でも、普通は撮影もモザイクも制作側でやるのだから、
出演者に罪をかぶせるのは酷だね」
「よく考えないで、無修正を承諾してしまったりするのだろうね」
「法律の規定ってあいまいだね」
「どこまで見せていいのかとか書いていない」
「時代によっても変わるらしいよ」
「警察の裁量かな」
「そういうのって怖いね」
「今でも、人気動画になったのを摘発したりしているみたい」
「露出狂にもサイコパスもいるかもしれないけれど、
あまり害のないことをやっているだけならサイコパスとは言えないでしょう」
「ちゃんと調べるといいかもね」
刑法第174条
公然とわいせつな行為をした者は、6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する
刑法第175条
わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、または公然と陳列した者は、2年以下の懲役または250万円以下の罰金もしくは科料に処し、または懲役および罰金を併科する。電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も、同様とする
2 有償で頒布する目的で、前項の物を所持し、または同項の電磁的記録を保管した者も、同項と同様とする
軽犯罪法
第一条 左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。
二十 公衆の目に触れるような場所で公衆にけん悪の情を催させるような仕方でしり、ももその他身体の一部をみだりに露出した者
東京都迷惑防止条例の第5条1項3号
人に対し、公共の場所又は公共の乗物において、卑わいな言動をすること




