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ステファニー・ケルトン著 「財政赤字の神話 MMT入門」 第3章ー2-  国債発行

【書名・タイトル名】「財政赤字の神話 MMT入門」 


【著者・作者】ステファニー・ケルトン


【発行元・サイト】早川書房


【参考URL】



本文



第三章 国家の債務(という虚像)



神話③ 国民はみな何らかのかたちで国家の債務を負担しなければなりない

現実  国家の債務は国民に債務を課すものではない



★「国債発行 法律」

 Search Labs | AI による概要

 国債の発行は、原則として法律で定められた発行根拠に基づいて行われま

 す。

 主な法律は、

 財政法第4条、

 国債に関する法律、および関連する省令などです.

 具体的には、財政法第4条では、公共事業費、出資金、貸付金の財源とし

 て国債を発行できるとされています.

 詳細な解説:

 1. 財政法 (財政法第4条):

 財政法第4条は、国の歳出は原則として歳入で賄わなければならないと規

 定しています。

 しかし、ただし書きで、公共事 業費、出資金、貸付金の財源については、

 国会の議決を経た範囲内で国債を発行できるとされています.

 この規定に基づき、建設国債などの国債が発行されます.

 2. 国債に関する法律:

 国債に関する法律は、国債の定義、種類、発行手続きなどに関する基本的

 な事項を定めています.

 個人向け国債や、財務大臣が定める国債に関する規定なども含まれます.

 3. 国債の発行等に関する省令:

 国債の発行等に関する省令は、国債の発行手続き、募集方法、利子支払い、

 償還方法などについて具体的な規定を定めています.

 国債の額面金額の種類、募集引受団による募集引受発行、入札発行、募集

 取扱発行など、具体的な手続きが詳細に規定されています.

 4. 特例公債に関する法律:

 財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律

 は、財政法第4条のただし書きに基づいて、公共事業費以外にも、財政運

 営に必要な財源を確保するために、国債を発行できる特例を定めています.

 例えば、令和3年度から令和7年度までの間に、特例公債が発行されていま

 す.

 5. 日本銀行の役割:

 日本銀行は、国債の事務を担うことが法律で定められています.

 国債の円滑な発行と償還、国債の市中消化を支援するために、日本銀行は

 国債の引受け、決済、保管などを行います.

 これらの法律や関連省令によって、国債の発行は厳密に管理され、国庫の

 健全な運営が図られています。


★財政法第4条

 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000034

 第四条 国の歳出は、公債又は借入金以外の歳入を以て、その財源としな

 ければならない。

 但し、公共事業費、出資金及び貸付金の財源については、国会の議決を経

 た金額の範囲内で、公債を発行し又は借入金をなすことができる。


★「公債又は借入金以外の歳入とは」

 Search Labs | AI による概要

 公債(国債や借入金)以外の歳入とは、国や地方公共団体が、税収や公債

 発行以外で得られる収入のことです。

 具体的には、国有財産売却収入、交付金、手数料、使用料などが含まれま

 す。

 詳細:

 歳入:

 行政活動に必要な支出(歳出)を賄うための収入のことです。

 公債:

 国や地方公共団体が、資金を調達するために発行する債券(借入金)です。

 税収:

 国民や企業が負担する税金です。

 公債以外の歳入:

 税収と公債以外の収入をまとめたもので、以下のようなものが含まれます。

 国有財産売払収入:国が所有する土地や建物を売却した収入です。

 交付金:国から地方公共団体に交付されるお金です。

 手数料:行政サービスに対する手数料です。

 使用料:公共施設の利用に対する使用料です。

 寄付金:個人や団体からの寄付金です。

 財産収入:財産(不動産、有価証券など)を運用して得た収入です。

 雑収入:上記に当てはまらないその他の収入です。




⇒つまり、国の財政を賄う資金は税収やその他の収入とされている。

⇒政府が通貨発行権を使用するには、財政法第4条を変更する必要がある。

⇒理論的には国の財政運用は通貨発行権で賄うことが出来るが、日本の場合法律に従い税収を主にしている。

⇒税収で賄えない分が国債発行になる、という理屈になる



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