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-始原の書- 【うちの魔術設定】  作者: マナ'
第二章 「協会」
30/46

聖人認定

 この項ではとくに、協会が独自に認定している聖人について説明する。

 聖人に認定されるには以下の三つの条件のうち、一つでも満たしかつ、協会にそれが認められる必要がある。


①奇跡認定をされた者

②魔法を扱える者(ただし、使用出来る魔法が魔術に格下げされた場合取り消される)

③天使の血族の中でも最も優れた能力を有し、今後協会に尽くす意思のある者。


いずれにしても、協会に尽くす意思が必要となる。逆に言えば、聖人に認定されてしまえば、以後協会に尽くさなくてはならないので、魔術師によっては聖人認定を拒むものもいる。

 しかし、事実上認定は協会側からの一方的なものである。

 ②に関しては、今後百年魔術への格下げが見込まれない場合のみ認定される。

 また聖人指定をされた時点で、協会を脱退する権利を失い、死後も死体が遺族の手に渡ることはなく、協会内で保存され研究対象となる。

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