差別の巣窟
児童の権利に関する国際条約(抜粋)
第2条
1 締約国は、その管轄の下にある児童に対し、児童又はその父母若しくは法定保護者の人種、皮膚の色、性、言語、宗教、政治的意見その他の意見、国民的、種族的若しくは社会的出身、財産、心身障害、出生または他の地位にかかわらず、いかなる差別もなしにこの条約に定める権利を尊重し、および確保する。
2 締約国は、児童がその父母、法定保護者又は家族の構成員の地位、活動、表明した意見又は信念によるあらゆる形態の差別又は処罰から保護されることを確保するためのすべての適当な措置をとる。
第13条
1 児童は、表現の自由についての権利を有する。この権利には、口頭、手書き若しくは印刷、芸術の形態又は自ら選択する他の方法により、国境とのかかわりなく、あらゆる種類の情報及び考えを求め、受け及び伝える自由を含む。
2 1の権利の行使については、一定の制限を課すことができる。ただし、その制限は、法律によって定められ、かつ、次の目的のために必要とされるものに限る。
a 他の者の権利又は信用の尊重
b 国の安全、公の秩序又は公衆の健康若しくは道徳の保護
第17条
締約国は、大衆媒体の果たす重要な機能を認め、児童が国の内外の多様な情報源からの情報及び資料、特に児童の社会面、精神面及び道徳面の福祉並びに心身の健康面の促進を目的とした情報及び資料を利用することができることを確保する。このため、締約国は、
a 児童にとって社会面及び文化面において有益であり、かつ、第29条の精神に沿う情報び資料を大衆媒体が普及させるよう奨励する。
b 国内外の多様な情報源(文化的にも多様な情報源を含む。)からの情報及び資料の作成、交換及び普及にかける国際協力を奨励する。
c 児童用書籍の作成及び普及を奨励する。
d 少数集団に属し又は原住民である児童の言語上の必要性について大衆媒体が特に考慮するよう奨励する。
e 第13条及び次条の規定に留意して、児童の福祉に有害な情報及び資料から児童を保護するための適当な指針を発展させることを奨励する。
第28条
1 締約国は、教育についての児童の権利を認めるものとし、この権利を漸進的にかつ機会の平等を基礎として達成するため、特に、
a 初等教育を義務的なものとし、すべての者に対して無償のものとする。
b 種々の形態の中等教育(一般教育及び職業教育を含む。)の発展を奨励し、すべての児童に対し、これらの中等教育が利用可能であり、かつ、これらを利用する機会が与えられるものとし、例えば、無償教育の導入、必要な場合における財政的援助の提供のような適当な措置をとる。
c すべての適当な方法により、能力に応じ、すべての者に対して高等教育を利用する機会が与えられるものとする。
d すべての児童に対し、教育及び職業に関する情報及び指導が利用可能であり、かつ、これらを利用する機会が与えられるものとする。
e 定期的な登校及び中途退学率の減少を奨励するための措置をとる。
2 締約国は、学校の規律が児童の人間の尊厳に適合する方法で及びこの条約に従って運用されることを確保するためのすべての適当な措置をとる。
3 締約国は、特に全世界における無知及び非識字の廃絶に寄与し並びに科学上及び技術上の知識並びに最新の教育方法の利用を容易にするため、教育に関する事項についての国際協力を促進し、及び奨励する。これに関しては、特に、開発途上国の必要を考慮する。
第29条
1 締約国は、児童の教育が次のことを指向すべきことに同意する。
a 児童に人格、才能並びに精神的及び身体的な能力をその可能な最大限度まで発達させること。
b 人格及び基本的自由並びに国際連合憲章にうたう原則の尊重を育成すること。
c 児童の父母、児童の文化的同一性、言語及び価値観、児童の居住国及び出身国の国民的価値観並びに自己の文明と異なる文明に対する尊重を育成すること。
d すべての人民の間の、種族的、国民的及び宗教的集団の間の並びに原住民である者の間の理解、平和、寛容、両性の平等及び有効の精神に従い、自由な社会における責任ある生活のために児童に準備させること。
e 自然環境の尊重を育成すること。
2 この条又は前条のいかなる規定も、個人及び団体が教育機関を設置し及び管理する自由を妨げるものと解してはならない。ただし、常に、1に定める原則が遵守されること及び当該教育機関において行われる教育が国によって定められる最低限度の基準に適合することを条件とする。
第30条
種族的、宗教的もしくは言語的少数民族又は原住民である者が存在する国において、当該少数民族に属し又は原住民である児童は、その集団の他の構成員と共に自己の文化を享有し、自己の宗教を信仰しかつ実践し又は自己の言語を使用する権利を否定されない。
前書きに『児童の権利に関する国際条約』の抜粋を、後書きに総務省が策定した『地域における多文化共生推進プラン(改訂)』を掲載しました。
あまりにも酷い内容です。
国際条約では「管轄の下にある児童」と表現されていますが、これは要するに「国民」です。
国民を肌の色や民族、社会階層で差別しないように求められていて、これは常識です。
そして29条cでは「児童の父母、児童の文化的同一性、言語及び価値観、児童の居住国及び出身国の国民的価値観並びに自己の文明と異なる文明に対する尊重を育成すること」と明記されています。
要するに、我々日本国民は父母が受け継いで来た、我が国古来の慣習や伝統文化などをそのままに受け継ぐ権利があります。
さて、総務省の策定した『地域における多文化共生推進プラン(改訂)』では「やさしい日本語」というものが明記されています。
これは具体的には我々日本国民であれば容易に理解できる文章を、外国人向けに平易にするということですが、これは我々日本国民の文化破壊に繋がる横暴な施策です。
そもそも、政府が受け入れを決めている外国人は「高度人材」ですから、日本語の読解力が一定水準以上あるのが当然です。
総務省は外国人の高度人材が日本語すら読めないことを前提にしている時点で差別的です。
また高度人材であるはずの外国人が、自身の子らを就学させない前提でいることも極めて差別的意識と断じる他ありません。
国際条約では児童に教育を受けさせるよう定められていますから、高度人材の外国人が国際条約を理解していない前提は、差別的です。
外国人の参政権は最高裁判所の判例で否定されていますので、意思決定機関への不当干渉を招く恐れがある通達は、明確な憲法違反です。
国連憲章にも外国人による内政不干渉の原則が明記されていますので、国際条約違反でもあります。
留学生への経済支援をする前に、経済的理由で進学できない国民を救済せねばなりません。
留学生への経済支援は、留学生の出身国が請け負えば良いのであり、過度の支援は内政干渉の可能性もあります。
総務省の策定した『地域における多文化共生推進プラン(改訂)』が如何に国際条約から逸脱し、日本国憲法を軽視した代物であるかご理解頂きたく存じます。
このような差別の巣窟と成り果てた総務省を、新しく着任する大臣に大掃除して頂かなくてはなりません。
それには我々日本国民の理解と後押しが必要です。
総務省が作成した『地域における多文化共生推進プラン(改訂)』
1.『コミュニケーション支援』では、『行政・生活情報の多言語化、相談体制の整備』『日本語教育の推進』『生活オリエンテーションの実施』を挙げている。
『行政・生活情報の多言語化、相談体制の整備』では、「多言語・やさしい日本語、多様なメディアによる行政・生活情報の提供」「地域の外国人住民を相談員等とする取組」などを挙げている。
「地域の外国人住民を相談員等とする取組」では、「外国人住民が地域生活で抱えている問題は、同様の文化的・社会的背景を有する外国人住民が一番理解できる立場にあることを踏まえて、地域の外国人住民を相談員等とする取組を推進する」としている。
2.『生活支援』では、『教育機会の確保』『適正な労働環境の確保』『災害時の支援体制の整備』『医療・保健サービスの提供』『子ども・子育て及び福祉サービスの提供』『住宅確保のための支援』『感染症流行時における対応』を挙げている。
『教育機会の確保』では「就学状況の把握」「日本語の学習支援」「地域ぐるみの取組の促進」「不就学の子供への対応」「全ての児童生徒を対象とした多文化共生の考え方に基づく教育の推進」「外国人学校を各種学校等として設置認可する際の要件審査の弾力的取扱い」「幼児教育制度の周知・多文化対応」などを挙げている。
「全ての児童生徒を対象とした多文化共生の考え方に基づく教育の推進」では、「国籍等の違いにかかわらず、誰もが社会の構成員であることを学ぶことが重要である。外国人の児童生徒を受け入れていない学校も含めて、全ての児童生徒を対象として、多文化共生や異文化理解の考え方に基づく教育を推進する。その際、外国人の人権尊重の視点に配慮する」としている。
「外国人学校を各種学校等として設置認可する際の要件審査の弾力的取扱い」では、「外国人学校を各種学校又は準学校法人として設置認可の際の校地及び校舎等の自己所有要件等の審査を行うに当たって、地域の実情に応じて、より弾力的な取扱いについて配慮する」としている。
3.『意識啓発と社会参画支援』では、『多文化共生の意識啓発・醸成』『外国人住民の社会参画支援』を挙げている。
『多文化共生の意識啓発・醸成』では、「地域住民等に対する多文化共生の意識啓発」「不当な差別的言動の解消」「多文化共生の場づくり」「多文化共生をテーマにした交流イベントの開催」を挙げている。
『外国人住民の社会参画支援』では、「キーパーソン・ネットワーク・自助組織等の支援」「外国人住民の意見を地域の施策に反映させる仕組みの導入」「外国人住民の地域社会への参画促進」「地域社会に貢献する外国人住民の表彰」を挙げている。
「不当な差別的言動の解消」では、「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律の制定を踏まえ、地域の実情に応じて、相談体制の整備、教育の充実等及び啓発活動等に取り組むよう努める」としている。
「外国人住民の意見を地域の施策に反映させる仕組みの導入」では、「審議会や委員会等の会議への外国人住民の参加を促進し、地方公共団体の施策に外国人住民の意見を広く反映させる仕組みを構築する」としている。
「外国人住民の地域社会への参画促進」では、「地域の実情に応じて適切な自立支援体制を整備するとともに、外国人住民の地域社会(自治会、商店街、PTA等)への参画を促進する。その際、特に外国人である配偶者や子育て世帯等の地域社会とのつながりの形成に配慮する」としている。
4.『地域活性化の推進やグローバル化への対応』では、『外国人住民との連携・協働による地域活性化の推進・グローバル化への対応』『留学生の地域における就職促進』を挙げている。
『外国人住民との連携・協働による地域活性化の推進・グローバル化への対応』では、「優れた取組を行う事例や外国人住民の人材の発掘・情報収集」「地域活性化の推進」「グローバル化への対応」を挙げている。
『留学生の地域における就職促進』では、「留学生の地域における就職促進」「留学生に対する生活支援等」を挙げている




