まだ見てはる方がいますねぇ
来年2026年4月1日から自転車の運転にも反則金制度が導入されます
つまり、16歳以上の方で違反して青切符(交通反則通行制度)を切られると反則金を支払わないといけなくなります
免許証をお持ちの方ならお解りでしょうけど、支払わないと究極は道路交通法違反で逮捕されてしまうという恐ろしいもの・・・
ただ、青切符は簡易的に反則金さえ支払えば、起訴も裁判も受けなくて良いのですけどね
ま、こんなもの貰わなくても良いように法令順守の安全運転がまず大事です
自転車(原動機付自転車を除く)を運転するのに免許は要りません
だから、道路交通法なんて細かいところまで知らないのでは?
と言う疑問が湧きます
運転免許証が無い方でも信号を守るなんてことは小学校で習っていますが、交通標識を見て運転するなんてなかなかしないんじゃないかな?
一方通行にしても大抵は補助標識に「自転車は除く」なんて書いていますしねぇ
自転車は除外されることが多いので、意識することも無いのではないでしょうか?
それが4月1日からは厳しくなるのですね
ただ、私が疑問だったのは自動車の運転免許証との兼ね合いなのです
自転車運転時に青切符を切られたら、所持している自動車の運転免許証にも影響があるのか?
と言うことなのです
でも、結論から言うと影響はないそうです
自転車は運転免許証が要らないからだそうです
そりゃそうですよね!スッとしました
でも、自動車の運転免許証を持っているのだから、自転車の運転にはより注意ができて当たり前だとは思うのですけどね・・・
青切符の反則金額は次らしいです
ながら運転:携帯電話の使用(通話・画面注視)など 反則金額12,000円
信号無視:赤信号や点滅信号を無視して交差点に進入する、横断歩道以外の場所で横断するなど 反則金額6,000円
通行区分違反:逆走や歩道通行など 反則金額6,000円
並進禁止違反:横に2台以上並んで走行する 反則金額3,000円
乗車積載制限違反:2人乗りなど 反則金額3,000円
制動装置不良:ブレーキが効かないなど 反則金額5,000円
公安委員会遵守事項違反:イヤホンの使用、傘差し運転 反則金額5,000円
夜間無灯火:ライトを点灯せずに走行する 反則金額5,000円
しかし、ながら運転、酒気帯び・酒酔い運転、麻薬等運転、妨害運転は、重大な交通違反となり、赤切符の対象となる可能性が高くなるかもしれないそうで、赤切符が交付された場合、自転車であっても刑事事件として扱われ、裁判で有罪判決(罰金刑や懲役刑)を受けた場合、前科がつくことになるとか・・・
いやぁ、クワバラクワバラ・・・
そんなことになっているのに・・・
未だに、両耳にイヤホンして、携帯電話を見ながら自転車を運転している人を見かけますけどねぇ・・・
ほんと青切符だの赤切符だの関係なくても危なくて怖いですよ