表現の自由と公共の福祉の制限
前回は日本国憲法第21条の話でした。そこで、表現の自由は公共の福祉の制限を受ける、と説明しました。では、表現の自由はどのくらい公共の福祉の制限を受けるのでしょうか。今回は、それについて説明していきたいと思います。
結論から言いますと、公共の福祉による制限の程度は、どのような表現の自由を制限するのか、誰の表現の自由を制限するのか、などの場合で違ってきます。
前者の例を挙げますと、単なる言論の自由と、報道の自由とでは、報道の自由の方が公共の福祉の制限を受けない場合が多いです。なぜなら、報道とは、国民の知る権利に奉仕するという重要な性質があるため、国民主権の民主主義国家においては非常に大事だからです。このようなことを考えたときに、報道の自由が、単に内心を表現するという場合と比較して、公共の福祉の制限を受けないのは合理的ではないでしょうか。
後者の例を挙げますと、私人と議員の言論の自由では、議員の方が公共の福祉に制限されない場合が非常に多いです。なぜなら、議員は国家のために政治活動として演説を行ったり、討論をしたりするのですから、そんなときに公共の福祉の制限を気にしてたら、自由な政治活動ができませんよね。なので、議員の政治活動としての言論の自由を出来る限り保障して、国家の発展に尽くしてもらいたいので、単なる私人の言論の自由よりも公共の福祉の制限は弱いわけです。
また、表現の自由に対する規制方法二分論にも言及しておきましょう。表現の自由は、法律などによっても制限されうるわけですが、その法律などの合憲性の基準が大きく二つに分類されます。
その分類とは、法律などによる制限が表現内容のそのものに対するものである場合には、合憲性の判定により厳格な基準を用い、一方、表現方法などに対する制限の場合には、より緩やかな基準が妥当するというものです。
では結局、どのような場合に、どのくらいの公共の福祉の制限を受けるのか、という具体的な話ですが、これは多くのものが判例できちんと示されていますので、それらを押さえていけばいいわけです。ですがこれらの判例は、民主主義国家の発展で様々な表現の自由が噴出する中、それらに合わせて数多く積み重ねられて来ましたので、それなりの数が存在します。私も全てを網羅しているわけではありませんので、判例をあげて説明するのはやめておきたいと思います。気になる方は、インターネットで調べてみたり、本屋に行って判例集を買って読んで見ることをオススメします。特に判例集を読んで行くと、我が国の司法の、憲法に関する考え方や姿勢というものがなんとなくみえてくると思うので是非読んでみて欲しいと思います。漫画で書かれた判例集などもあるようですので、抵抗のある方はそういったものを利用するのもいいかもしれません。
今回はあまり内容のない話でした。表現の自由はかなり複雑なところだと個人的に思っていますので、ちゃんと説明するとかなりの数の判例を挙げないといけなくなるのかなと思い、このような形になりました。
うえで挙げた報道の自由もかなり面白いところだと思いますし、われわれの生活と報道、つまりはメディアなどは非常な密接な関係がありますから、重要な部分でもあります。なので、もしかしたら後日私が知っている判例などを挙げて話をするかもしれません。
次回も表現の自由について話をしたいと思っています。内容は集団行動の自由、つまりはデモなどの話です。某エッセイでいい話題を取り上げてくれていたので、その話題を中心に集団行動の自由と憲法の話をしていく予定です。
ただし、判例とは別の立場をとる有力な学説もあるので、詳しく知りたい方はそれらも合わせて押さえると、より視野が広がるのかもしれません。