コピー、コピー、コピー!
様々な証明書類を郵送してもらう手配を済ませると、それが届くまでの間にやっておくことがあります。いわゆる収入と資産と呼ばれるものを証明する書類のコピーです。これは純粋な資産だけでなく、借金などの負債も同様に証明するコピーが必要です。
これに関して私は何も詳しいお話ができません。なんといっても私も父も資産というものに縁のない生活をしてきましたから。幸い父には借金もありませんが住む場所さえも古い長屋で家賃を払っていますし、あるのはごくささやかな貯金が少し。この辺は賃貸契約書と預金通帳のコピーで用が済んでしまいます。
それから収入源の証明書。一般的には年金が主でしょうね。自営業者ならその収入の証明を、父とは逆に賃貸収入を得ているなら、それも証明する家賃地代台帳のコピーが必要です。残された能力で行う短期労働をしていれば、給与明細もコピーします。
収入に関係しますが、不動産の建物登記事項証明書。これも法務局から発行三カ月以内の物で、コピーでも良いのですが権利証や名寄帳は不可とされているので注意が必要です。
さらに固定資産税評価証明書。これもコピー可で、不動産所有地の役場から発行三カ月以内の物。あるいは最新の納税通知書の評価額が書かれているページのコピー。
そして投資信託や株式などは、証券会社からの通知書や、残高証明書のコピーが必要。
遺産があるなら遺産目録、それを証するコピー、相続関係図、相続税申告書、遺産分割協議書案などの資料を用意します。
上記した借金やローンなどの負債があれば、直近の残高が記された返済証明書、返済予定表、金銭消費貸借契約書などのコピーが必要です。
もちろん逆に支出の証明もコピーします。これはそれぞれの領収証のコピーですが、日常生活のこまごまとした食品や消耗品のレシートまでは不要のようです。それよりも今は生活口座として毎月一定額の生活費が引き落とされている口座がたいていありますから、それのコピーの提出が欠かせないでしょう。
これらのコピーは直近三カ月の内容をすべて取ります。通帳や保険やなどの証書類も、すでに口座を閉じたものでも三カ月以内ならコピーが必要とのこと。このコピーの取り方も裁判所によってそれぞれ書式があるので、確認して従うようにしてください。
さて、こうした資料の準備ができたら、これをもとに書式に従って財産目録の項目に記入しなくてはなりません。示された指定通り、記載例を参考にしながら間違いのないように記入してください。
これは面接時の重要な資料にもなります。後見人は制度利用者の全資産を預かるのが大きな仕事となるので、この情報は面接時、審議の時の指針となります。
必要事項の書き洩らしがないよう注意して、内容と資料に振られる番号とのずれも起こさないように。できれば付箋など利用してわかりやすい工夫などを試みてください。
財産、資産をつまびらかにするのは、利用者の今後の生活や人生を考えるための物です。つまり、これから生活環境が変化する場合はそれに関する資料も添付するべきでしょう。
肉親が引き取り、新たに介護人、後見人となるならば、その生活変化に関する資料も用意しましょう。同居により家賃、光熱費が利用者個人の負担でなくなるなら、その後予想される支出変化も資料を交えて説明できるようにしておきます。
私のように利用者を施設に入所させるなら、当然そのための資料を用意しましょう。私は施設の入所案内パンフレット、利用料一覧表を主な資料としてコピーしました。
これまでも通所や短期入所は利用していたので、参考に利用時の領収書、施設内での行事参加費用、訪問理美容サービス料金一覧表のコピーも添付します。
利用料金には食費や光熱費、日用生活の消耗品費も含まれています。ですからこうした資料を添付すればかなり現実的な入所後の生活費を示す事が出来るはずです。
私の場合は後見人が決定するまで契約が結べませんでしたから添付できませんでしたが、もし契約が締結しているなら、当然契約書のコピーも添付しましょう。重要なのは後見人が預かる資産の内容と、今後管理する支出の内訳と流れを示すことです。
支出欄にそれぞれの「直近三カ月の平均額」と書かれていて、私は三カ月分だけで計算したのですが、その三カ月は家族の事故や父本人の入院など通常とはかけ離れた支出の連続でした。病院や短期施設利用料、雑費が極度に多く、食費などが低すぎる数字に。
そのまま提出したので面接時にいろいろ説明を求められ、計算の手間もかかりました。こういう書類は杓子定規なことが多いものですが、この場合は現実的な数字が望ましいようです。しかし基本は書式を厳守です。
こうした事情があれば記入する前に、裁判所や後見センターに電話などで問い合わせておくと良いでしょう。