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《タイトル未定・権利の宣言(仮)》

(「ワルツィナイズ・ミロスラックフ」大陸の現在の状況に適応する必要があるため、改訂予定)

 序文

 ここに集まった市民たちは、魔法の乱用や平民および獣人の権利に対する無視、抑圧、偏見が社会の停滞と衰退の根本原因であることを確信しています。これに対して、我々は神聖な権利として、すべての知恵を持つ生命が生まれながらにして持つ、不可侵で不可欠な権利を明示することを決意しました。この宣言は、すべての市民に権利と責任を思い起こさせ、社会のあらゆる階層を照らし続けるものであるべきです。そして立法権と行政権は、常に市民全体の福祉を基盤とし、市民が簡潔で反論の余地のない原則に基づいた要求を通じて、社会の進歩と全体の繁栄に繋がることをめざします。

 本文

 第一条

 すべての生命は誕生時から自由を享有し、権利において平等です。

 種族や出自に基づく差別的な扱いは、社会全体の共通利益を増進するという唯一の正当な理由として認められます。魔法を人間の価値を測る唯一の基準として使用することを禁止し、魔法の才能がない市民にも政治、経済、文化などの分野における平等な権利を保障します。

 第二条

 すべての社会の組織形態は、すべての市民の自然で不可逆的な権利を保障することを根本的な目的とします。これらの権利には、自由に知識(全ての魔法の知識を含む)を追求する権利、合法的な財産所有、身体と精神の安全、そしてあらゆる形態の抑圧に対する反抗が含まれます。

 第三条

 魔法社会の主権は本質的に全市民(平民および獣人を含む)に属します。貴族(王室含む)、僧侶、または教皇の権力が市民(?)の明確な許可なしに支配権を行使することはできません。

 第四条

 自由とは、他者の合法的権益を損なうことなく、自分の行動を自ら決定することを意味します。したがって、各市民はその自然権を行使する際は、他の社会の構成員が平等に同じ権利を享受できることを前提にしなければならなりません。この限界は、全市民(平民および獣人を含む)によって共に制定された法律に基づいて決定されます。

 第五条

 法律は魔法社会の公共安全および秩序を害する行為を禁止する権限のみを有します。法律で禁止されていない行為について、いかなる個人または団体も干渉してはならず、また、法律で要求されていない事務に従事することを強制されることはありません。種族や社会的地位に関わらず、すべての市民に平等に適用されます。

 第六条

 法律は全市民(平民および獣人を含む)の共同意志を反映するものであり、各市民(平民および獣人を含む)は、法律制定過程に個人的または代表者を通じて参加する権利を有します。法律はすべての人に平等に適用され、保護を提供する場合もあれば、処罰を実施する場合もあります。すべての市民は、法の下において平等であり、また、いかなる差別もなしに法の平等な保護を受ける権利を有します。品徳と才能以外の理由(種族や魔法など)で差別されることなく、公共の職務を平等に担うことができます。

 第七条

 法律で明確に定められた場合を除き、かつ合法的な手続きに従わなければ、誰も告訴、逮捕、または拘留されることはあるません。恣意的な命令を発布、伝達、実行する行為は処罰されるべきです。しかし、もし市民が法律に基づいて召喚されたり逮捕されたりした場合、その指示に即座に従うべきであり、抗拒することは犯罪と見なされます。

 第八条

 法律は、確実に必要かつ合理的な刑罰のみを設けるべきであり、誰も犯罪前に公布され有効な法律に基づかない限り、有罪判決を受けることはありません。

 第九条

 すべての人は、法的に有罪と判定されるまでは無罪と推定されるべきです。必要に応じて逮捕が行われる場合、拘束された者に対して不必要な厳しい手段が取られることは法律により厳しく制裁され、種族や社会的地位によって差別は許されません。

 第十条

 誰もその種族や平民の出自、または非正統的な魔法の理念に基づいて干渉されるべきではありません。表現が法律で確立された公共の秩序を乱さない限りです。自由に意見を述べることができます。

 第十一条

 思想と知識の自由な交流は市民にとって最も貴重な権利の一つです。したがって、各市民は自由に意見を述べ、著述し、情報(魔法の知識を含む)を広めることができますが、この自由の濫用に対しては法律の範囲内で責任を負う必要があります。

 第十二条(仮)

 人権と市民権の保障するためには公共の武力を設置する必要があります。この力の設置は全市民の福祉のために行使されるべきであり、その受任者の個人的利益のためではありません。

 第十三条

 社会が行政運営を維持するためには公共税が不可避です。税金はすべての市民(平民および獣人を含む)によって、その実際の負担能力に応じて平等に分担されるべきであり、種族や社会的地位によって差別的な税制を設けることは禁止されます。

 第十四条

 すべての市民(平民および獣人を含む)は、公共税の必要性、用途、税率、徴収方法、期間について、個人的または代表者を通じて決定する権利を有し、関連情報はすべての市民に公開され、透明性が確保されるべきです。

 第十五条

 社会はすべての公務員(その出自にかかわらず)に対して定期的に行政業務の報告を求め、権力行使の公開性と責任を保証すべきです。

 第十六条(仮)

 もし市民権が保障されず、または権力に合理的な抑制が存在しない(例:貴族階級の独裁)(魔法)、その社会には真の法は存在しません。

 第十七条

 所有権は神聖不可侵の権利であり、法律によって制限されないとされています。また、正当かつ事前の補償がなければ、それを奪うことができません。種族や社会的地位に関わらず適用されます。

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