【鉄板ギャグ】「先生!バナナはおやつですか?」を考察してみる。
遠足の前に、必ずといえば、必ずといっていいほど使用される
「先生!バナナはおやつですか?」
or
「先生!バナナはおやつに入るんですか?」
だが…、バナナ自体が
果物だということがわかっているのに対して
なぜ先生に聞く必要があるのか?
これはいわば、
「先生、スイカは果物ですか?」
という判定基準のきびしいものといっしょなのである。
果物自体が「木になるもの」である基準からすると
スイカは「野菜」と判定される。
しかし、心情面からすると
「スイカは甘いのだから、是非とも果物に…。」
と推薦したくなる。
しかし、「野菜」なのだ。
「敗訴」である。
これと同じように、
自分の家で「3時のおやつ」ででていたものなのだから
「バナナはおやつ」としたいところである。
昭和58年5月におこった、
「バナナはおやつ」事件の結末を見てみよう。
一審での裁判長の話はこうである。
「被告が果物であることは明白である。
しかし、生まれついての
3時のおやつであることも酌量にいれるべきである。
被告は、3時になると
子供達の腹を満たし、
その甘さ、体内での吸収の速さは
他に類を見ないものであった。
しかしながら、被告は「果物」である。
これが、「おやつ」に含まれないことは周知の事実であった。
「バナナチップ」などに加工されればよかったのだが
被告が「果物」であることは
誠に残念である。」
弁護側はすぐに再審を要求した
「これは認められることではない。
依頼人は、昭和の…戦後の「おやつ」を支えた
りっぱな「おやつ」であり、「果物」という
判決は到底受け入れられるものではない。」
【高等裁判所における判決】
「被告が「おやつ」か「果物」かなどという
論争は誠にばかげたこと。
被告は、竹などの仲間で草本である。
よって、被告は
「おやつ」でも「果物」でもない。
「野菜」である。」
バナナはがっくりと肩を落とした。
無論、肩などは無かったが、傍聴席から見るとそう見えた。
バナナの刑は確定した。
(この与太話はいつまで続きます?)
【台湾に住む母からの手紙】(中見出しで続いちゃった…)
獄中にあった、バナナは、母に数度手紙を送った。
「母さん、私は今、日本におりますが
罰を受け、刑に服しております。
しなしながら、我々は果物として生まれたのに
野菜という判決でした。
竹だって、我々から見れば立派な木。
それを草だ、お前は野菜だと…。
生きて、もう一度…
もう一度台湾の大地を踏みたいです。」
母は、外国に居を構えており、日本のバナナの現状を知らなかったが
その文面は気丈なものであった。
「あなたは国をでて、
日本の法で、裁かれたのですから
泣き言をいうものではありません。
我々バナナは子供達の口の友として
遠い、東南アジアから生まれました。
その誇りを決して捨てていいものではありません。
先祖の艱難辛苦を思えばこそ、
「おやつ」や「果物」という判決はどうでもよいことなのです。
子供から大人まで…
甘い気持ちにさせるのは使命なのですから。
この前、近所でモンキーバナナが生まれました。
一房5本のかわいい子達でした。
彼らは呪われているでしょうか?
いいえ、そうではありません。
彼らもまた、誇りあるバナナの血統を受け継いでいるのですから。
貴方も、刑を受けそれが終わりましたら
また、帰っていらっしゃい。
故郷に錦は飾らなくとも、
あなたは丁度良く「黒く」なり
その甘さはまた「おやつ」を彩るでしょう。」
どうです?
おもしろいでしょう?
(内容、暗れェーし、モンキーバナナあたり泣けるわ。この話。)
【ショック!あなたも野菜?】
分類学上では、木になるものが果物で
草になるのが野菜なんだってサ!
気(木)になる彼女のハートは果物だってこと♪
(………。)
だから、
スイカや、メロン、
そして、いちごまでも野菜なんだってサ!
オモチロイね~☆
でも、栄養学上とか、青果販売分類などでは
ちゃんとフルーツに分けられるから安心して食べられるね!
(食べられるとは意味が違うような…)
【類似品にご注意下さい】
「先生!エロ本はおやつですか?」
「おかずです」
チャンネル登録よろしくおねがいいたしまぁぁす。
(エロ本の後によく言えたな…)