厘銭問答
第四議会においても民党は予算削減を政府に迫りました。尾崎行雄も予算委員会や本会議で弁舌をふるい、元勲たちを駁撃しました。
「現在の外務省というものは、働きと費用と釣り合わないという感がある。まずその一例を申しますれば、二十余年間かかってもひとつの條約改正をなし切らぬ」
外務省予算に斬込んだのは明治二十五年十二月二十二日の本会議においてです。不平等条約改正という国家的課題について外務省は何らの成果をあげていませんでした。行雄はさらに現行條約さえ履行し切れていない事実をあげ、その弱腰をなじりました。
「條約上その持って居る権利を外務省は行ない切れない。新聞紙条例を施く、居留地には行ない切れない。集会条例を施く、これを居留地には行ない切れない」
明治日本には外国人居留地というものがありました。また、治外法権のため日本政府の外国人に対する裁判権は制限されていました。しかしながら立法権には制限がありません。したがって各種の国内法を外国人居留地に適応することには何ら問題はないと行雄を論じたのです。にもかかわらず、日本政府はそれをしない。だから怠慢だと行雄は責めました。行雄の追求は外務省の秘密主義にも及びます。
「外交の秘密というものは主に駈け引き談判においていうのであるが、主義はあくまでも確然と公明正大でなければならなぬ。その目的はやはり公明正大でなければならぬ。また総ての仕事は公明正大にしなければならぬ。しかしてその駈け引き談判を秘密にし、その外交の手続きは即ち外交秘密の本色である」
行雄は外交交渉の機密を認めつつも、外交の基本方針は公明正大にせねばならぬと言い、何から何まで秘密にしようとする外務省を非難します。
「しかるにわが外務省は、主義も目的も何もかも秘密である。一から十まで秘密であって、大臣及び当局者の外には一部も配らぬということになって居るのである。これは秘密の区域を知らぬのみならず、日本帝国臣民をして外交上の思想を発達せしむるという今日の急務において、少しも力を致さぬものと考える」
国民の外交思想を発達させるという発想は、いかにも民権論者の行雄らしいものでした。行雄は外務省人事にも苦言を呈します。藩閥政府の人事では能力的に疑わしい人物を公使や領事に選任することがあったためです。
「言語にも通ぜず、風儀も知らず、外交の何たるを知らぬ者が、ヨーロッパやアメリカに行って居るから、日本帝国の威厳を損して居ることは、実見して痛嘆に堪えぬのである。そういうような者が列国に満ちて居る」
行雄は、外務省の他、大蔵省、司法省、文部省、逓信省、内務省の予算に斬込みました。継続費問題が議論になったのは明治二十六年一月十日です。この日、内務省予算が議題でした。
「この継続費のうちでちょっと質問を致しておきたい。たくさん継続費があるが、最も多いのは横浜築港費、諸官衙及び議院建築費である。これらは現在どういう金を使って居るか。二十五年度においてはどういう風に金を使ったか。第三議会で不成立になった二十五年度の予算をそのまま使って居るか。それを聞いておきます」
行雄の質問に答えたのは土木局長古市公威である。古市はパリに留学して土木工学を修め、帰国後、近代土木行政の基礎を造った人物です。しかし財政の専門家ではありませんでした。
「年度割りの金を使っております」
古市は答えました。シッポをつかんだ行雄はこれを追求します。
「年度割りの金は即ち二十五年度に款項を分って提出した予算のことであるが、それは不成立になって款も項もないものであるのに、如何にしてこれを使うことができるか。款も項もないものを如何にして出しておりますか」
款項とは、予算や決算をまとめるときの単位のことです。会計法は、予算を款項に分かたねばならぬと定めています。例えばこんな具合です。
外務省所管
第一款 外務本省
第一項 俸給及び諸給
第二項 修繕費
第三項 旅費
第四項 雑給
第五項 庁費
第六項 宴会費
もちろんこれだけでは大ざっぱすぎるので予算案には詳細な明細が添付されます。しかしながら二十五年度予算は不成立になったから、そもそも款項の区分どころか予算自体がないはずです。それがなぜ執行できるのか。
「それは款項に分ってあるのであります」
古市はそう答えるしかありません。
「それは貴方が知らぬので分ってない、不成立でありますから、款項と分ったものではない。しかるに支出するに款項を分って支出するのが当たり前で、後に会計検査院が検査するに款項が分ってないと検査するに道がない。即ち予算というものは会計法によって款項に分ち、明細書を添えて予算というものができる。この継続費も明細書を添えて款項を分って二十五年度に出したが、それは不成立になった、不成立になれば何も無くなるが、これを現在使って居るのは如何なる手段で使い、如何なる法によって使ったかということを聞いておきたい」
技術畑の古市に代わって大蔵次官田尻稲次郎が答弁に立ちます。田尻はアメリカで財政学を学び、帰国後、大蔵省に出仕した人で、日本最初の法学博士でもあります。
「ただ今のは私の受け持ちではないようでありますけれども、予算総体にかかわることでありますから申しますが、継続費支出の途のことをちょっとお話しいたしますが、二十五年度の予算が不幸にして不成立になりまして、二十四年度と同じものをそっくらそのままやらなければならぬことになりました。それから、それ以降、この継続費に限っては成り立っていくということになったのです。二十五年度は継続費だけというものは予算が成り立って居るものとして支払って居るんです」
二十五年度予算は成立しなかったから、二十四年度予算と同じ内容でやっているという。行雄は納得しません。
「そうすると、予算というものは款も項も無し、節目の明細書もない、それでも予算であると大蔵省では認めて居りますか」
田尻は苦しい弁明をせざるを得ません。
「それは予算の形式は備えて居らないが、しかしながらこの予算というものは成り立って居るということはこの前の議会で決まったことでございます」
「議会では決まって居らぬ」
行雄は断じます。
「議会はそう決まって居らぬ。大蔵省は会計法第六条によって予算は必ず款項に別つべし、款項に別たざるものは予算にあらず、又それを協賛を経るに当って予算経費要求書を添えざるものは予算にあらずということが会計法の明條に定まって居るが、大蔵省はその会計法に違反した」
違反と言われてはたまらない。田尻次官は弁明します。
「それはこういう訳であるのです、二十五年度予算は不成立になって、総体の予算というものは不成立になって居る。けれども継続費というものは一遍総額でもって協賛を経て、そうして年額というもので以て又協賛を経て居るから、これに限って成り立って居るという話しになったのです」
田尻次官は憲法第六十八条の規定を説明しました。
「第六十八条 特別ノ須要ニ因リ政府ハ予メ年限ヲ定メ継続費トシテ帝国議会ノ協賛ヲ求ムルコトヲ得」
政府としては都合のよい条項です。しかし、議会主義者の行雄に言わせれば、田尻次官の憲法解釈は間違っています。たとえ憲法六十八条で協賛された継続費であっても、各年度毎に予算案とし、それを議会に諮り、議会の協賛を得なければ予算は不成立である。
「そうするというと、こういう話しになる。継続費は総額と年額を定めてあるのみで、予算ではないということは貴方もご承知である。例えば明治六十年まで年度割りに定めてある。けれどもそれは定めただけで予算になって居らぬということは貴方もご同意であろうと思う。予算が成り立つためには、二十五年度分の年度割額を二十五年度予算案に組込んで、いろいろ款項に分け、明細書も添えねばならない。しかし、その二十五年度予算案は壊れてしまった。不成立である。にもかかわらず、その壊れた二十五年度予算の中から継続費分の款項だけは、協賛も何も経ない継続費の款項に限っては成り立って居ると、大蔵省ではそう信じて居る。しかしてその不成立になった予算案の款項によって支出して居るという説明ですか」
田尻次官は弁明せねばならない。
「もちろんこれまでは継続費というものは款項に別けてなかったのです。しかし、ご承知のとおり、今年の予算からは大いに歩みを進めてちゃんと款項に別ってある。これは年額までも念を入れて款項に別けてある。二十五年度という年は一種不思議な年でありまして、これは不成立で甚だ不幸なる結果を来したから不思議なのである。そこで二十五年度の不成立の結果というものは、どうかということで、そうして以て不成立は不成立であるが、しかしながらこの継続費というものは一種特別なものであるから、これのみは予算が成り立って居るということに決まったのです」
法学博士の田尻といえども整合的に説明することができず、「不思議」だの「特別」だのと言わざるを得ません。
「どうも答弁が一向こちらの問うところに当らない様ですが、それなれば予算が成り立って居るというならば、例えばこの横浜築港費というものはいかなる款項に二十五年度は別ってあるか、その成り立って居るという款項はどういうふうに別けてある、不成立になった予算の款項と同じであるか、前年度の款項にでもよって拵えたか、又は政府が勝手次第に議会に関係なしに之を款項に別けたか、予算という以上は必ず款項がなければならぬが、その款項の出所を問うてみましょう」
行雄は追求しましたが、この先は蒟蒻問答のようになっていきます。
「それはこの前にお断りしてありまして、普通の形式は備えて居らないが予算は成り立って居る」
「款項はないというのですな」
「その形式は備えて居らないが予算は成り立って居る、それでちょっと待ちなさい」
「少し分りました。普通の形式は備えて居らぬ。即ち款項のない予算、こういうお言葉ですか」
「継続費というものは一種特別なものであるから」
「形式というのは何である」
「形」
「形というのは何のことを言うのです」
「ちょっと申し上げますが、もちろん行政部で支払うときは皆科目を別って使って居る。けれども予算の上ではご承知のとおり、これまでの継続費の出し方というものは款項に別ってない。二十五年度は不幸の結果を来たしたところで以て、形式は備えぬが、そこで款というものの費用はどういう具合に科目に別けて使って居るということは、これは主務省でなくては充分なことはわかりませぬ。それから先は主務省に譲ります」
結局、しゃしゃり出た田尻次官はやぶ蛇になり、横取りしたボールを内務省に投げ返しました。
「つまり款項があるか無いかと言うことをちょっと聞きましょう」
「もちろんそれは無いです」
「款項のないものは予算ではないということは」
「それはその時に款項というものが、これは形は違って居るが予算は成り立つということに決まったのです」
「なお問うべきことがございますが、到底この政府委員に向かって弁論を費やすのは、木石に向かって言葉を述べると同じであるから問いませぬ。問いませぬが、しかしながら速記録においてはこれだけのことを明らかに止めておきたい。款項のない予算、大蔵省では形式を備えぬ、即ち款項のない予算というものがあるということを明言し、しかもそれを使って居ると言うことを答えただけは、明らかにくり返して止めておかんことを希望します」
行雄は、まだ、矛をおさめたわけではありません。二日後の一月十二日、本会議において行雄は継続費に関する緊急動議を提出しました。
決議案
継続費は乙号議案を以てひとたびその総額及び年度割金額を定むと雖も更に毎年之を甲号議案に編入し款項に分ち明細書を添えて議会の協賛を経るにあらざれば如何なる場合にても之を使用することを得ず
文中、乙号議案とは継続費案、甲号議案とは予算案のことです。一般に、歳入歳出予算を甲号、継続費を乙号、繰越明許費を丙号などといます。この決議案は行雄の持論です。この決議案を可決せさる事で、継続費に関する解釈を明確化しようとしたのです。行雄は説明演説に立ちました。
「従来の慣例に拠りますと、ややもすれば継続費と予算を同じものに見、憲法六十四条の管轄下にある予算と、六十八条の管轄の下ににある所の継続費を混同して、何でも年度割りの定まって居るものは款項がなくても何でも予算であるかの如く言いなして来たったものであるから、是において年度割りが定まって居れば、使用しても差し支えないという僻論が起こるのであるが、決して予算になって居らぬ」
法治主義にこだわる行雄は憲法や法律の条文解釈に固執します。
「政府が為しつつある憲法違反及び会計法蹂躙の不正当なることを天下に明らかにせんことを希望いたします」
そう訴えて緊急動議の説明演説を終えました。しかし、このような行雄の態度は議会内ではむしろ少数派でした。議員たちの多くは鉄道建設や港湾建設などには熱心でしたが、憲法や法律の区々たる解釈には関心を払わないのです。行雄の奮闘にもかかわらず、この決議案は否決されました。とはいえ、否決などは議会では日常茶飯事です。いちいち気にしてはいられません。
「厘銭問答」として有名になる討論が行なわれたのは年明けの一月十六日の本会議です。これに先立ち、衆議院は政府予算案の査定を終え、その修正案を政府に提出してありました。このうち憲法第六十七条にかかわる予算削減がこの日の議題でした。憲法第六十七条は次のようにいいます。
「憲法上ノ大権ニ基ツケル既定ノ歳出及法律ノ結果ニ由リ又ハ法律上政府ノ義務ニ属スル歳出ハ政府ノ同意ナクシテ帝国議会之ヲ廃除シ又ハ削減スルコトヲ得ス」
つまり衆議院としての予算削減案に政府が同意しなければ、憲法六十七条にかかわる予算の修正は実現しないのです。衆議院は政府に対して三百四十四万円余の削減を要求しました。内閣総理大臣臨時代理兼内務大臣伯爵井上馨は回答を述べます。結論は不同意です。
「依って茲に予算総体について政府の意向を陳述し、憲法第六十七条により当院より政府に提出したる要求に対しましては政府は不同意を表明します」
つまり衆議院が要求した三百四十四万円余の削減を政府は総て否定したのです。全額を一括して不同意にするというのは、これまでにない強硬な態度です。これに対して河野広中が質疑に立ち、再度政府に同意を求めるため日程変更動議を出しました。次いで演壇に立った尾崎行雄は大蔵大臣渡辺国武と論戦を展開します。
「憲法第六十七条の費用に対して一から十まで、この予算案によりますると憲法第六十七条の費目款項凡そ数百もあると思う。それに対して一から十までことごとく不同意ということであるか」
「そのとおりであります」
「しからば原案のままでなければ一銭一厘たりとも、政府提出の原案と違っては、行政機関の運転を滑らかにし、法律上の責務を尽くすことができぬというのでありますか」
「そのとおりであります」
渡辺大蔵大臣は明快に答えました。政府は追い詰められていました。国会開設以来、毎年の予算案はその一割以上を削減され続けていました。しかも海軍の建艦予算に至っては、その全額が削減され続けています。ために海軍の拡張計画は全く頓挫していたのです。この事態を打開するためには強引な答弁をせざるを得ません。その強引さを尾崎は突きます。
「憲法第六十七条の範囲にあるところの歳出に向かっては一から十まで総て不同意である、しかも原案より一銭一厘たりとも減らすことは出来ぬという。もしこれが真正の事実であるならば、ほとんど議会を開いて憲法第六十七条の範囲の予算を会議に付するの必要はないものである。一銭一厘も原案より減らすことは出来ぬ、もし減らせば不同意である。一から十までことごとく不同意というならばほとんど会議を開くという必要はない」
行雄は政府の議会軽視を責め、反省せよと訴えます。
「政府の言うが如く一から十まで不同意、一銭一厘も減じては決して同意が出来ぬという喧嘩仕掛けで来るならば、我々も是において喧嘩の決心を定めて、十分お相手をしなければならぬが、喧嘩の決心前に当ってなお一応丁寧親切に、国家のため親切に、国家人民のために、上は天皇陛下に対して決して自ら顧みてやましくないだけの反省をば求めたいと考えます」
翌十七日、議員の河野広中が緊急動議を提出しました。
「明治二十六年歳計予算案につき本院が諸般の費目に修正を加えたるは現在我が国の民度を斟酌し世論を代表したる政党の所為なりと確信す。政府もしこれに同意せざる時は立憲政体の本旨に基づき断然処決するところなかるべからず。因って本院は予算修正案を政府に送致し、本日より五日間休会して政府の処置を待つ」
休会するから政府は頭を冷やして反省せよ、それがこの動議の主旨です。この動議は衆議院を通過しました。衆議院は一月二十三日に再開しましたが、政府からの覆牒は強硬なものでした。
「政府の意見は終始一貫更に異動無きことを断言す」
政府と衆議院は完全に対立しました。衆議院では河野広中提案による上奏案の審議が始まりました。その内容は政府を弾劾するものです。ここまできた以上、政府の非道を天聴に達しようというのです。衆議院にとっては最終手段といえます。その審議の最中、政府から停会の通牒が届きました。憲法第七条に基づき天皇が十五日間の停会を命じたのです。
停会明けの二月七日、怪我で休んでいた伊藤博文総理が復帰しました。事故で入院していた伊藤総理はまだ包帯姿でしたが、衆議院本会議の演壇に立ち、上奏案への反対演説を行ないました。しかし、衆議院はこれを可決、翌八日、衆議院議長星亨が参内し、政府弾劾の上奏を行ないました。この上奏に応えるかたちで詔勅が発せられたのは二月十日です。「在廷ノ臣僚及ビ帝国議会ノ各員ニ告グ」と題されたこの詔勅は、後世、和協の詔勅と呼ばれるようになります。この時代、詔勅には魔法のような効力がありました。これにより政府と議会の対立はおさまるのです。在朝の臣僚はもちろん国会議員の誰もが篤い尊皇の志を持っていたからです。
詔勅は憲法第六十七条の政府予算を認めるよう衆議院に求める一方、政府には行政整理の実施を命じています。また不足している建艦費に充当するため、向こう六年の間、帝室費から毎年三十万円を下付し、あわせて官僚俸給の十分の一を納入せしめるとしています。いわば喧嘩両成敗の裁きです。しかも、帝室費を減額するとしているのです。そして、政府と議会とは仲良くせよと諭す言葉で詔勅は結ばれています。
「朕ハ閣臣ト議会トニ倚リ立憲ノ機関トシ、其ノ各々権域ヲ慎ミ和協ノ道ニ由リ、以テ朕カ大事ヲ輔翼シ有終ノ美ヲ成サムコトヲ望ム」
議員らはおおげさでなく聖旨に感泣しました。衆議院はただちに政府との交渉に入るべく交渉委員九名を選任しました。尾崎行雄もその一人に選ばれました。交渉相手は首相伊藤博文、外相陸奥宗光、蔵相渡辺国武です。交渉は難航しましたが、最大多数党の自由党が軟化したため民党側の大幅譲歩となりました。憲法第六十七条にかかわる予算は総てが復活しました。
行雄は不満でした。官吏俸給費と建艦費の復活はやむを得ぬとしても、それ以外の費目は査定してもよいはずだと思ったのです。総てを復活させるのは、過剰な譲歩です。行雄は予算委員会や本会議でそのことを訴えました。
「俸給諸給は原案に復する、軍艦も製造する、その代わり他に残ったる六十七条の歳出は査定どおり同意せよということを政府に求める」
行雄は予算修正案を提出してまで主張しましたが、これはあっさり否決されました。詔勅の渙発以後、和協せねばならぬという空気に議会は支配されていましたし、自由党はすでに準与党化していたからです。