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手野市例規集

手野市火葬場条例

作者: 尚文産商堂

第1条 目的

 本条例は、手野市における火葬場の設置および管理について必要な事項に関することを目的とする。

第2条 設置

 手野市に墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第2条7項に定める火葬場を置く。

 2、前項の火葬場は「手野市火葬場」(以下、「火葬場」と称する。)と称する。

 3、火葬場は、手野市三昧地無番地に置く。

第3条 施設

 火葬場には以下の施設を置く。

  一 火葬室

  二 待合室、控室

  三 霊安室

  四 その他市長が必要と認めた施設

第4条 業務

 火葬場は、以下の業務を行う。

  一 死体(妊娠4か月以上の死胎児を含む。以下同じ。)、改葬遺骨(改葬しようとする遺骨の埋葬地の所在が市内にある場合に限る。)、あるいは身体の一部の火葬に関すること

  二 妊娠4か月未満の死胎児、胞衣、産汚物またはその付着した布等、その他これらに類するもの(以下、「産汚物等」と称する。)の火葬に関すること

  三 動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号。以下、「動物愛護法」と称する。)第44条4項に規定される愛護動物の死体の火葬に関すること

  四 待合室、控室あるいは霊安室その他施設の管理および使用に関すること

  五 その他市長が適当とみとめる業務

第5条 業務時間等

 火葬場の開業時間は午前9時から午後6時までとする。ただし市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

 2、火葬場の休業日は手野市休日に関する条例第2条1項2号及び3号に定める日とする。ただし市長が必要と認めるときは、臨時に開業し、または休業することができる。

第6条 使用の申請、許可

 火葬場を使用しようとする者(以下、「使用者」と称する。)は、使用する前に市長へ申請し、その許可を受けなければならない。

 2、市民(手野市に住所を有する者のことをいう。以下、同じ。)が火葬場を使用しようとし、その申請を行う場合は、市長は本条例または規則に定める場合を除いて、許可を行わなければならない。

 3、市長は、使用の許可について、必要であると判断するときは、条件を付することができる。

 4、使用者は、火葬場の使用権を第三者に譲渡し、または転貸してはならない。

第7条 使用の再申請

 前条の規定により許可を得た者が、その後許可の内容に変更を生じた場合は、使用する前に市長へ再申請を行い、改めて許可を受けなければならない。

第8条 使用の制限、取り消し等

 使用者が以下のいずれかに該当すると認めるときは、市長は、火葬場の使用を許可しない。

  一 公の秩序または善良な風俗を乱すおそれがあるとき

  二 施設もしくはその付属設備を損傷し、または滅失するおそれがあるとき

  三 前2号のほか、火葬場の管理上支障があると認めるとき

 2、使用者が以下のいずれかに該当すると認めるときは、市長は、火葬場の使用の許可を取り消すことができる。

  一 使用者があらかじめ定められている条件に違反したとき

  二 使用者が本条例もしくは規則の規定に違反し、またはこれらに基づく指示に従わないとき

  三 前2号のほか、火葬場の管理上支障があると認めるとき

 3、本条の規定その他規則により使用の不許可または使用許可の取り消しにより使用者に損害が生ずることがあっても、市は、その責を負わない。

第9条 使用料

 使用者はあらかじめ別表に定める額の使用料を納付しなければならない。

 2、前項の使用料のうち、時間超過使用料はその金額が確定したのちに納めることができる。

 3、市長は、特別の理由があると認めるときは、第1項の使用料を減額あるいは免除することができる。

第10条 使用料の返還

 既納の使用料は返還しない。ただし、第8条(使用の制限)の場合を除き、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部または一部を返還することができる。

第11条 原状復帰、損害賠償の義務等

 使用者は火葬場の使用を終了したとき、又は使用許可の取り消しを受けたときは、当該火葬場の施設を直ちに現状に回復しなければならない。

 2、使用者は火葬場の施設を破損し、または滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長は使用者の責めに帰すことができない特別の事情があると認めるときは、その賠償の全部または一部を免除することができる。

第12条 火葬の順序

 火葬は、火葬場に到着した順序によって行う。ただし、市長が伝染病予防その他特に必要があると認めるときは、その順序を変更することができる。

第13条 遺骨の収拾

 使用者は、使用当日遺骨を収拾する。ただし、午後4時以後の入棺の場合は使用者と協議し当日あるいは翌日に収拾する。

 2、前項にかかわらず、市長において特別の理由があると認めるときは、使用者は翌日以降の別に定める日において遺骨を収拾することができる。

第14条 補則

 本条例に定めるもののほか必要な事項については、市長が規則により定める。


第9条(使用料)第1項別表

挿絵(By みてみん)

・以下の法令、条例その他規則を参考にしました。

地方自治法(昭和22年法律第67号)

墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)

動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号)


宝塚市営火葬場条例(昭和39年9月29日条例第33号)

神戸市立斎場条例(昭和49年4月1日条例第3号)

川西市斎場の設置及び管理に関する条例(昭和58年3月31日条例第9号)

豊中市立火葬場条例(平成26年12月19日条例第68号)

丹波篠山市斎場条例(平成13年12月28日条例第39号)

生駒市火葬場条例(昭和49年4月1日条例第7号)

三木市立火葬場の設置及び管理に関する条例(平成19年12月27日条例第28号)

淡路市火葬場条例(平成17年4月1日条例第139号)

茨木市立斎場条例(昭和60年10月3日茨木市条例第23号)

堺市立斎場条例(平成10年12月21日条例第30号)


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