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地方自治法法令番号 (昭和二十二年四月十七日法律第六十七号)施行年月日 昭和二十二年五月三日最終改正 平成八年六月二六日法律第一〇七号第一編 総則第二編 普通地方公共団体第一章通則第二章 住民第三章 条例及び規則第四章 選挙第五章 直接請求 第一節 条例の制定及び監査の請求 第二節 解散及び解職の請求第六章 議会 第一節 組織 第二節 権限 第三節 招集及び会期 第四節 議長及び副議長 第五節 委員会 第六節 会議 第七節 請願 第八節 議員の辞職及び資格の決定 第九節 紀律 第十節 懲罰 第十一節 議会の事務局及び事務局長、書記長、書記その他の職員第七章 執行機関 第一節 通則 第二節 普通地方公共団体の長  第一款 地位  第二款 権限  第三款 補助機関  第四款 議会との関係  第五款 他の執行機関との関係 第三節 委員会及び委員  第一款 通則  第二款 教育委員会  第三款 公安委員会  第四款 選挙管理委員会  第五款 監査委員  第六款 人事委員会、公平委員会、地方労働委員会、農業委員会そ   の他の委員会  第七款 附属機関第八章 給与その他の給付第九章 財務 第一節 会計年度及び会計の区分 第二節 予算 第三節 収入 第四節 支出 第五節 決算 第六節 契約 第七節 現金及び有価証券 第八節 時効 第九節 財産  第一款 公有財産  第二款 物品  第三款 債権  第四款 基金 第十節 住民による監査請求及び訴訟 第十一節 雑則第十章 公の施設第十一章 国と普通地方公共団体との関係及び普通地方公共団体相互間 の関係第十二章 大都市及び中核市に関する特例 第一節 大都市に関する特例 第二節 中核市に関する特例第十三章 補則第三編 特別地方公共団体第一章 削除第二章 特別区第三章 地方公共団体の組合 第一節 総則 第二節 一部事務組合 第三節 広域連合 第四節 全部事務組合 第五節 役場事務組合 第六節 雑則第四章 財産区第五章 地方開発事業団 第一節 総則 第二節 組織等 第三節 財務 第四節 雑則附則第一編 総則

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