手野市基本条例
・第1章 総則
第1条 目的
本条例は手野市の基本となる条例であり、住民、市長、議会が協同し、よりよい街造りを推進するための必要な事項を定め、もって自立し、豊かな市を運営し、創造し、継続的な発展を行うことを目的とする。
第2条 市
本市は手野市と称する。
第3条 住民
本条例の住民は日本国籍を有し、その選挙権を有する者とする。
2、別に条例に定める場合は前項の住民に加えることができる。
第4条 市民
本条例の市民とは、手野市に現に住居票を有する者をいう。
第5条 原則
手野市は地方自治の本旨に基づき、住民並びに団体による自治を行わなければならない。
2、前項の自治を達成するため、手野市は以下の原則を遵守する。
一 住民、市、議会その他は市政に関する情報を共有する情報共有の原則
二 住民、市、議会その他の参画の元で姿勢が行われる参画の原則
三 住民、市、議会その他の役割を認識し、適切な分担を行い、もって協働して手野市の発展に協力する協働の原則
第6条 栄典
手野市は条例に定める栄典を与え、あるいは褫奪することができる。
・第2章 行政
第7条 行政
手野市は必要に応じて、地方自治法その他法令に基づいて、行政を行うための組織を行う。
2、前項の組織は、市長が規則を作成し、議会の承認を必要とする。
第8条 市役所
市役所は大阪府手野市桜丘三丁目とする。
2、市役所は本館、別館、議会館の3つの建物から成る。
第9条 事務所
手野市は、市民の生活に資するため、必要な地点に事務所を有することができる。
2、事務所は手野市外に住居を有する市民のため、または手野市の広報のために市外に設けることができる。
3、事務所は、その設置について、議会の承認を経なければならない。
第10条 審議会等
手野市は、条例によって審議会、会議、委員会その他を設置することができる。
2、審議会等は、その情報を適切に公開しなければならない。但し、他の条例に定める場合は除く。
第11条 計画
手野市は、手野市の発展のための街造りを行うべく、総合的な計画を策定し、公表する。
・第3章 議会
第12条 議会
手野市は、地方自治法その他法令に基づいて、議会を設置する。
2、議会は、公正かつ適正に行われる選挙に基づいて選ばれた議員によって組織される。
3、前項の議員は、別に条例に定める方式をもって選挙するものとする。
4、議員は、手野市並びに市民全体の利益を優先し行動し、いやしくも自らの利益のみを追求してはならない。
5、議員は常に市民への情報の提供または活動の報告を実施し、市民の意見、地域全体の課題を把握するなどの情報収集に務めなければならない。
6、議会は、当然に団体自治の原則にのっとり、運営されなければならない。
第13条 議会の役割等
議会は、住民の代表として、手野市全体に関する討議を行い、重要事項を決定するとともに、市政に対する監督を行い、必要な執行を行うこととする。
2、議会は、地方自治法その他法令に基づいて、条例の制定及び改廃、予算もしくは決算の決定等、並びに市政に関する決議等の権限を有する。
3、議会は、その役割を認識し、意思決定を行うにあたり、十分に議論を行い、議員相互の自由闊達なる討議によって合意形成を行わなければならない。
第14条 議会運営
議会は、偶数月1日(土曜日あるいは日曜日もしくは祝日である場合は次の平日)に開会し、15日間行うものとする。ただし、15日目が土曜日あるいは日曜日もしくは祝日である場合は次の平日を回帰の最終日とする。
2、議会は、その運営を公明正大に行わなければならない。
3、議会は、その運営に資するため、自ら規則を制定し、執行することができる。
第15条 委員会等
議員は、議長、副議長を除き、一以上の委員会に属さなければならない。
2、前項の委員会は、議会によって定める。
第16条 公聴会等
議会は、必要に応じて聴聞を行い、公聴会を開き、あるいは参考人の招致を行うことができる。
2、聴聞、公聴会もしくは参考人招致に関することについては別に条例に定める。
・第4章 自治
第17条 自治
手野市は、市民とともに、自治を行うための組織を形成することができる。
2、市民は、自らの意志により、自らの自治を行うための組織を形成することができる。
3、本条の組織を形成する際には、公共の福祉に従わなければならない。
第18条 自治組織
自治組織は、その地域の安全、教育、福祉、環境その他の諸課題ついて、市民が協議し、その結果を踏まえて、協力、連携、相互支援をはかりつつも、諸課題の解決に向けて取り組み、手野市の発展に寄与するように努める。
2、前項の自治組織のために、手野市は必要な人材の育成、助成、情報提供、その他支援を行うことができる。
第19条 市
手野市は、本章の自治を行うにあたり、その政策を決定し、あるいは実施する際には、関係する自治組織の意志を反映するために、必要な措置を講じなければならない。
2、前項の措置は、地方自治の原則に則らなければならない。
・第5章 住民投票
第20条 住民投票
手野市はその市政において、必要であると判断した場合、あるいは議会の発議によって、もしくは市民の提案により、住民投票を行うことができる。
2、前項の住民投票は、別に条例によって定める有権者によって行わなければならない。
・第6章 連携
第21条 連携
手野市は、共通する諸課題を解決するために、国、大阪府または他の地方公共団体、住民自治組織その他と相互に連携を図りつつ、協力するものとする。
・第7章 雑則
第22条 本条例の取り扱い
本条例は、手野市の基本原則を定め、手野市に存する法人、市民、市その他自治組織などは、誠実にこれを遵守しなければならない。
2、市は、条例の制定及び改廃、法令等の解釈及び運用並びに市政運営にあたり、住民自治の原則並びに本条例の趣旨を最大限に尊重しなければならない。
第23条 雑則
市長は、条例を施行するにあたり、必要な規則を策定することができる。
2、前項の規則は、条例の施行と同時に施行される。
以下の条例、サイトを参考にしました。
・宝塚市「まちづくり基本条例」
http://www.city.takarazuka.hyogo.jp/shisei/shisaku/1000144/1002936.html
・豊中市「豊中市自治基本条例」
https://www.city.toyonaka.osaka.jp/joho/jichi/index.html
・吹田市「吹田市自治基本条例」
https://www.city.suita.osaka.jp/home/soshiki/div-shimin/shiminjichi/011882.html




