表示調整
閉じる
挿絵表示切替ボタン
▼配色
▼行間
▼文字サイズ
▼メニューバー
×閉じる

ブックマークに追加しました

設定
設定を保存しました
エラーが発生しました
※文字以内
ブックマークを解除しました。

エラーが発生しました。

エラーの原因がわからない場合はヘルプセンターをご確認ください。

ブックマーク機能を使うにはログインしてください。

手野市例規集

手野市議会会議規則

作者: 尚文産商堂

・第1章 総則

第1条 参集

 現に手野市議会議員である者(以下、議員と称する。)は、招集の当日に開議の定刻前に議事堂に参集し、その旨をあらかじめ定められた方式により議長に通告しなければならない。

第2条 欠席の届け出

 議員は、公務、疾病、育児、出産、看護、介護、配偶者の出産補助その他やむを得ない事由のために参集の時刻までに出席できないときは、その理由を付け、当日の会議時刻までに議長に届け出なければならない。

 2、緊急の事由により前項の届出が指定された時刻までに間に合わない場合、事後に届出を行うことができる。

第3条 連絡所の届出

 議員は、連絡所を定めたとき、または既にある連絡所を変更するときは、議長に届出を行わなければならない。

第4条 議席

 議員の議席は、一般選挙後最初の会議において、議長が定める。

 2、一般選挙後新たに選挙された議員の議席は、議長が定める。

 3、議長は、必要があると認めるときは、討論を用いないで会議に諮って議席を変更することができる。

 4、議席には、番号及び氏名標を付ける。

 5、会議のとき、議長がいまだ決まっていない場合、臨時議長又は仮議長が仮に議席を定め、その後議長が決まった後に第1項の議席を定める。

第5条 会期

 別に定める場合を除き、偶数月の1日(12月並びに8月を除く)を会期の開始日とする。但し、1日が休日である場合は次の平日を開会日とする。

 2、会期は、招集された日から起算し15日間とする。但し最終日が休日であれば次の平日を最終日とする。

第6条 会期の延長

 会期は、議会の議決により1回の会期に限り1度延長することができる。

 2、前項の延長は10日を超えて行うことができない。但し、臨時会の場合は5日を超えて行うことができない。

 3、緊急会は延長を行うことができない。

第7条 会期中の閉会

 会議に付された事件をすべて議了したときは、会期中でも議会の議決で閉会することができる。

第8条 会議の種類

 会議は以下の各号とする。

  一 定例会

  二 臨時会

  三 緊急会

 2、定例会は第5条第1項により招集された会議をいう。

 3、臨時会は前項により招集された会議を除く会議をいう。

 4、緊急会は臨時会を招集する暇がないと議会運営委員会長、手野市長、及び議長が判断した場合に招集される会議をいう。

第9条 臨時会の招集

 臨時会を招集する場合は、現に議員である者のうち4分の1以上の要求を必要とする。

 2、前項の要求があった場合、議長は議会運営委員会長に通知を行い、同時に10日以内に議会を招集しなければならない。

 3、第1項の招集要求において、あらかじめ会議に付すべき事件を提示しなければならない。

 4、前項の事件が議了した時点で、臨時会は閉会する。

第10条 緊急会

 緊急会を招集する場合は、手野市長から事件の提示を受けなければならない。

 2、前項の提示があった場合、議長は速やかに議会運営委員会長に通知を行い、同時に5日以内に議会を招集しなければならない。

 3、緊急会の招集日において、全てに先立ち、事件の議決を行うかどうかについての議決を行わなければならない。

 4、前項の議決がなされない場合、事件は否決したとみなす。

 5、第1項の事件が議了した時点で、緊急会は閉会する。

第11条 議会の開閉

 議会の開閉は、議長が宣告する。

第12条 会議時間

 会議時間は、午前9時から午後4時までとする。

 2、議長は、必要があると認めるときは、会議時間を変更することができる。但し、出席議員のうち12分の1以上の異議があるときは、討論を用いないで会議に諮って決める。

 3、会議の始終は号鈴で報ずる。但し、会議の終結については議長の宣告により代えることができる。

第13条 休会

 手野市の休日は、休会とする。

 2、議事の都合その他必要があるときは、議会は、議決で休会とすることができる。

 3、議長が特に必要があると認めるときは、休会の日でも会議を開くことができる。

 4、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」と称する。)第114条第1項の規定による請求があった場合のほか、議会の議決があったときは、議長は、休会の日でも会議を開かなければならない。

第14条 会議の開閉

 開議、散会、延会、中止または休憩は、議長が宣告する。

 2、議長が開議を宣告する前または散開、延会、中止もしくは休憩を宣告した後は、何人も、議事について発言することができない。

第15条 定足数

 議会の定足数は、現に議員である者の2分の1とする。

 2、開議時刻後30分を経ても、なお出席議員が定足数に達しないときは、議長は出席の催告を行い、なおも相当の時間を経ても定足数に達しないときは、議長は延会を宣告することができる。

 3、会議中定足数を欠くに至るおそれがあると認めるときは、議長は、議員の退席を制止し、または議場外の議員に出席を求めることができる。

 4、会議中定足数を欠くに至ったときは、議長は、休憩または延会を宣告する。

第16条 出席の催告

 法第113条の規定による出席の催告の方法は、議事堂に現在する議員または議員の住所(別に連絡所の届出をした者については、当該届出の連絡所)に、文書または口頭をもって行う。

第17条 協議又は調整を行うための場

 法第100条第12項の規定による議案の審査または議会の運営に関し協議または調整を行うための場(以下、協議等の場と称する。)を別表の通り設ける。

 2、前項で定めるもののほか、協議等の場を臨時に設けようとするときは、議会の議決でこれを決定する。

 3、前項の規定により、協議等の場を設けるに当たっては、名称、目的、構成員、招集権者及び期間を明らかにしなければならない。

 4、協議等の場の運営その他必要な事項は、議長が別に定める。

第18条 議員の派遣

 法第100条第13項の規定により議員を派遣しようとするときは、議会の議決でこれを決定する。但し、緊急を要する場合は、議長において議員の派遣を決定することができる。

 2、前項の規定により、議員の派遣を決定するに当たっては、派遣の目的、場所、期間その他必要な事項を明らかにしなければならない。

第19条 休憩の宣告の特例

 第14条第1項にかかわらず、以下の各号に該当する場合は、休憩の宣告があったものとみなす。

  一 緊急地震速報が発表された場合

  二 議場において火災、速やかに復旧できない停電が発生した場合

  三 特別警報が発表された場合

  四 傍聴人あるいは議員による議内騒乱、傷害、暴行、脅迫、器物損壊等の現行犯罪が発生した場合


・第2章 議案及び動議

第20条 議案の提出

 議員が議案を提出しようとするときは、その案をそなえ、理由を付け、法大112条第2項の規定によるものについては所定の賛成者とともに連署し、その他のものについては議員の定数の12分の1以上の賛成者とともに連署して、議長に提出しなければならない。

 2、委員会が議案を提出しようとするときは、その案をそなえ、理由を付け、委員長が議長に提出しなければならない。

 3、法第74条1項による条例の制定または改廃の請求の議案については、手野市長からその案をそなえ、意見書を付け、議長に提出しなければならない。

第21条 一事不再議

 議会で議決された事件については、同一会期中は再び提出することができない。

第22条 動議成立に必要な賛成者の数

 動議は、法またはこの規則において特別の規定がある場合を除くほか、出席議員の12分の1以上の賛成者がなければ議題とすることができない。

第23条 修正の動議

 修正の動議は、その案をそなえ、法第115条の3の規定によるものについては所定の発議者が連署し、その他のものについては議員の定数の12分の1以上の賛成者とともに連署して、議長に提出しなければならない。

第24条 先決動議の評決の順序

 他の事件に先立って評決に付さなければならない動議が競合したときは、議長が評決の順序を決める。但し、議員の定数の12分の1以上から異議があるときは、討論を用いないで会議に諮って決める。

第25条 事件の撤回又は訂正及び動議の撤回

 会議の議題となった事件を撤回し、または訂正しようとするとき及び会議の議題となった動議を撤回しようとするときは、議会の承認を必要とする。

 2、議員が提出した事件および動議について前項の承認を求めようとするときは、提出者から請求しなければならない。

 3、委員会が提出した議案につき、第1項の承認を求めようとするときは、委員会の承認を得て委員長から請求しなければならない。

 4、第1項の訂正を行う場合、軽微な訂正については議会運営委員会により承認を行うことができる。但し、議会運営委員会は必要と認めるときには、議会へと訂正を請求することができる。

第26条 会期不継続の原則

 事件または動議は、別に定めがある場合を除き、会期をまたいで審議を行うことができない。但し、議会の会期中に、継続して審議を行う議決を行った事件または動議については、この限りではない。


・第3章 議事日程

第27条 日程の作成及び配布

 議長は、開議の日時、会議に付する事件及びその順序等を記載した議事日程を定め、あらかじめ議員に配布する。但し、やむを得ないときは、議長がこれを報告して配布に代えることができる。

第28条 日程の順序変更及び追加

 議長が必要があると認めるとき又は議員から動議が提出されたときは、議長は、討論を用いないで会議に諮って、議事日程の順序を変更し、またはほかの事件を追加することができる。

第29条 議事日程のない会議の通知

 議長は、必要があると認めるときは、開議の日時のみを議員に通知して会議を開くことができる。

 2、前項の場合、議長は、その開儀までに議事日程を定め、招集日にその日程を報告しなければならない。

 3、第1項の通知は、臨時会または緊急会の際に行うことができない。

第30条 延会の場合の議事日程

 議事日程に記載した事件の議事を開くに至らなかったとき、又はその議事が終わらなかったときは、議長は、更にその日程を定めなければならない。

第31条 日程の終了及び延会

 議事日程に記載した事件の議事を終わったときは、議長は、散会を宣告する。

 2、議事日程に記載した事件の議事が終わらない場合でも、議長が必要があると認めるとき又は議員から動議が提出されたときは、議長は、討論を用いないで会議に諮って延会をすることができる。


・第4章 選挙

第32条 選挙の宣告

 議会において選挙を行うときは、議長は、その旨を宣告する。

第33条 不在議員

 選挙を行う際に議場にいない議員は、選挙に加わることができない。但し、あらかじめ議会運営委員会の承認を経て、代理人による選挙を行うことができる。この場合、あらかじめ選挙の賛否その他を明らかにしなければならない。

第34条 議場の出入り口閉鎖

 投票による選挙を行うときは、議長は、第32条の規定による宣告のあと、速やかに議場の出入り口を閉鎖し、出席議員の人数を報告する。

第35条 投票用紙の配布及び投票箱の点検

 投票を行うときは、議長は、職員をして議員に所定の投票用紙を配布させた後、配布漏れの有無を確かめなければならない。

 2、議長は、職員をして投票箱を検めさせなければならない。

第36条 投票

 議員は、職員の点呼に応じて、順次、投票を備え付けの投票箱に投入する。

 2、代理人が前項の投票を行う際は、その議員の投票の点呼の際に行う。

第37条 投票の終了

 議長は、投票が終わったと認めるときは、投票漏れの有無を確かめ、投票の終了を宣告する。その宣告があった後は、投票することができない。

第38条 開票及び投票の効力

 議長は、開票を宣告した後、2名以上の立会人とともに投票を点検しなければならない。

 2、前項の立会人は、議長が、議員の中から指名する。但し、同一の議会内団体から選ぶことはできない。

 3、投票の効力は、立会人の意見を聞いて議長が決定する。

第39条 選挙結果の報告

 議長は、選挙の結果を直ちに議場において報告する。

 2、議長は、当選人に当選の旨を告知しなければならない。

第40条 選挙関係書類の保存

 議長は、投票の有効無効を区別し、当該当選人の任期の期間ならびに任期終了後1年間の間、関係書類とともにこれを保存しなければならない。


・第5章 議事

第41条 議題の宣告

 会議に付する事件を議題とするときは、議長は、その旨を宣告する。

第42条 一括議題

 議長は、必要があると認めるときは、2件以上の事件を一括して議題とすることができる。但し、議員の定数の12分の1以上の議員から異議があるときは、討論を用いないで会議に諮って決める。

第43条 議案の朗読

 議長は、必要があると認めるときは、議題になった事件を職員により朗読させることができる。

第44条 議案等の説明、質疑及び委員会付託

 会議に付する事件は、会議において提出者の説明を聞き、議員の質疑があるときは質疑の後、議長が所管の常任委員会または議会運営委員会に付託する。但し、常任委員会に係る事件は、議会の議決で特別委員会に付託することができる。

 2、委員会提出の議案は、委員会に付託しない。但し、議長が必要があると認めるときは、議会の議決で、議会運営委員会に係る議案は議会運営委員会に、常任委員会または特別委員会に係る議案は常任委員会または特別委員会に付託することができる。

 3、前2項における提出者の説明および第1項における委員会の付託は、討論を用いないで会議に諮って決めることができる。

第45条 付託事件を議題とする時期

 委員会に付託した事件は、その審査または調査の終了をまって議題とする。

第46条 委員長の報告及び少数意見者の報告

 委員会が審査または調査をした事件が議題となったときは、委員長がその経過および結果を報告し、ついで少数意見者が少数意見の報告をする。

 2、少数意見が2個以上あるときの報告の順序は、議長が決める。

 3、第1項の報告は、討論を用いないで会議に諮って省略することができる。

 4、委員長の報告および少数意見者の報告には、自己の意見を加えてはならない。

第47条 修正案の説明

 委員長の報告および少数意見者の報告が終わったとき又は委員会への付託を省略したときは、議長は、修正案の説明をさせる。

第48条 委員長報告等に対する質疑

 議員は、委員長および少数意見を報告した者に対し、質疑をすることができる。修正案に関しては、事件または修正案の提出者および説明のための出席者に対しても、また同様とする。

第49条 討論及び表決

 議長は、前条の質疑が終わった時は討論に付し、その終結のあと、表決に付する。

第50条 議決事件の字句及び数字等の整理

 議会は、議決の結果生じた条項、字句、数字その他の整理を必要とするときは、これを議長に委任することができる。

第51条 委員会の審査または調査期限

 議会は、必要があると認めるときは、委員会に付託した事件の審査または調査につき期限を付けることができる。ただし、委員会は、期限の延期を議会に求めることができる。

 2、前項の期限までに審査を終わらなかったときは、その事件は、第45条の規定にかかわらず、会議において審議することができる。

第52条 委員会の中間報告

 議会は、委員会の審査または調査中の事件について、特に必要があると認めるときは、中間報告を求めることができる。

 2、委員会は、その審査または調査中の事件について、特に必要があると認めるときは、議会に対して中間報告をすることができる。

第53条 再付託

 委員会の審査または調査を経て報告された事件について、なお審査または調査の必要があると認めるときは、議会は、更にその事件を同一の委員会または他の委員会に付託することができる。

第54条 議事の継続

 延会、中止または休憩のため事件の議事が中断された場合において、再びその事件が議題となったときは、前の議事を継続する。


・第6章 秘密会

第55条 秘密会の開催

 議会は秘密会を開催することができる。

 2、秘密会を開催する場合は、議員の定数の12分の1以上の賛成者による発議を行い、議員の定数の3分の2以上の賛成がなければならない。

 3、前項の発議は討論を行わないでその可否を決しなければならない。

第56条 指定者以外の者の退場

 秘密会を開く議決があった時は、議長は、傍聴人及び議長の指定するもの以外の者を議場の外に退去させなければならない。

第57条 秘密の保持

 秘密会の議事の記録は、相当な年数を経なければ公表しない。

 2、秘密会の議事は、何人も秘密性の継続する限り又は秘密会の議事の記録が公表されるまでの間、他に漏らしてはならない。


・第7章 発言

第58条 発言の許可等

 発言は、全て議長の許可を得た後、登壇してしなければならない。但し、簡易な事項について又は議長の許可を得た場合については、議席で発言することができる。

 2、議長は、議席で発言する議員を登壇させることができる。

第59条 発言の通告及び順序

 会議において発言しようとする者は、あらかじめ議長に発言通告書を提出しなければならない。ただし、議事進行、一身上の弁明等については、この限りではない。

 2、発言通告書には、質疑についてはその要旨、討論については反対または賛成の別を記載しなければならない。

 3、発言の順序は議長が決める。

 4、発言の通告をした者が欠席したとき、または発言の順位に当たっても発言をしないとき、登壇してもなお議長の指示に従わず発言をしないとき、もしくは議場に現在しないときは、その通告は効力を失う。

第60条 発言の通告をしない者の発言

 発言の通告をしない者は、通告した者が全て発言を終わった後でなければ発言を求めることができない。

 2、発言の通告をしないものが発言をしようとするときは、起立して「議長」と呼び、自らの所属並びに氏名を告げ、議長の許可を得なければならない。

 3、2人以上起立して発言を求めたときは、議長は、先に起立した者と認めるものから指名する。

第61条 討論の方法

 討論については、議長は、最初に反対者を発言させ、次に賛成者と反対者をなるべく交互に指名して発言させなければならない。

第62条 議長の発言討論

 議長が議員として発言を行おうとするときは、その事件についての発言を通告している者の最後に発言を行わなければならない。

 2、議長が議員として発言を行うときは、議長は自ら発言する旨を述べ、次いで登壇し、発言が終わった後、速やかに議長席に復さなければならない。但し、討論をしたときは、その議題の表決が終わるまでは、議長席に復することができない。

第63条 発言内容の制限

 発言は、全て簡明にするものとし、議題外にわたり又はその範囲を超えあるいは法並びに手野市条例に違反し、その他議場の秩序を乱し、または議会の品位を傷つける発言をしてはならない。

 2、議長は、発言が前項の規定に反すると認めるときは、注意し、なお従わない場合は発言を禁止することができる。

 3、発言を禁止してもなお発言を継続する場合は、議長は、その議員の降壇を命ずることができる。

 4、議員は、質疑に当たっては、自己の意見を述べることができない。

第64条 質疑の回数

 質疑は、同一議員につき、同一議題について3回を超えることができない。但し、特に議長の許可を得たとき又は他議員の代読として質疑を行ったときは、この限りではない。

第65条 発言時間の制限

 議長は、必要があると認めるときは、あらかじめ発言時間を制限することができる。

 2、あらかじめ時間を制限する場合は、発言者に対して均等にしなければならない。

 3、議長の定めた時間の制限について、議員の定数の12分の1以上から異議があるときは、議長は、討論を用いないで会議に諮って決める。

第66条 議事進行に関する発言

 議事進行に関する発言は、議題に直接関係のあるもの又は直ちに処理する必要があるものでなければならない。

 2、議事進行に関する発言がその趣旨に反すると認めるときは、議長は、直ちに制止しなければならない。

第67条 発言の継続

 延会、中止または休憩のため発言が終わらなかった議員は、さらにその議事を始めたときは、前の発言を続けることができる。

 2、前項の議員が発言を求めたとき、議長は、他の発言者に優先して指名しなければならない。

第68条 市長等の反問権

 市長等執行機関の長及びその職員は、議員または委員の質疑に対して、その内容の確認または論点を明確にする目的のために限り、反問することができる。

第69条 質疑又は討論の終結

 質疑または討論が終わったときは、議長は、その終結を宣告する。

 2、質疑または討論が続出して容易に終結しないときは、議員は、質疑または討論終結の動議を提出することができる。

 3、質疑または討論終結の動議については、議長は、討論を用いないで会議に諮って決める。

第70条 選挙及び表決時の発言制限

 選挙及び表決の宣告後は、何人も発言を求めることができない。但し、選挙及び表決の方法についての発言は、この限りではない。

第71条 一般質問

 議員は、市の一般事務について、議長の許可を得て質問することができる。

 2、質問者は、議長の定めた期間内に、議長にその要旨を文書で通告しなければならない。

第72条 緊急質問等

 質問が緊急を要するとき、緊急会において質問を行うときその他真にやむを得ないと認められるときは、前条の規定にかかわらず、議会の同意を得て質問をすることができる。

 2、前項の同意については、議長は、討論を用いないで会議に諮らなければならない。

 3、第1項の質問がその趣旨に反すると認めるときは、議長は、直ちに制止しなければならない。

第73条 準用規定

 質問については、他の定めがない限り、本章の規定を準用する。但し、議会運営委員会により決定した場合は、この限りではない。

第74条 発言の取消又は訂正

 発言した議員は、その会期中に限り、議会の許可を得て発言を取り消し又は議長の許可を得て発言の訂正をすることができる。但し、発言の訂正は、字句に限るものとし、発言の趣旨を変更することができない。

第75条 答弁書の配布

 市長その他の関係機関が、質疑及び質問に対し、直ちに答弁しがたい場合において答弁書を提出したときは、議長は、その写しを議員に配布する。但し、やむを得ないときは、職員をもって朗読させ、これに代えることができる。


・第8章 表決

第76条 表決問題の宣告

 議長は、表決をとろうとするときは、表決に付する問題を宣告する。

第77条 不在議員

 表決の際議場にいない議員は、表決に加わることができない。但し、あらかじめ議長の許可を得て、代理人による表決を行うことができる。この場合、あらかじめ賛否を明らかにし、それを議長に通告しなければならない。

 2、前項但し書きは、緊急に表決を行う又は起立による表決を行う場合には適用しない。

第78条 条件の禁止

 表決には、条件を附けることができない。

第79条 起立による表決

 議長が評決をとろうとするときは、問題を可とする者を起立させ、起立者の多少を認定して可否の結果を宣告する。

 2、議長が起立者の多少を認定しがたいとき、または議長の宣告に対して議員の定数の12分の1以上の異議があるときは、議長は、記名または無記名の投票で表決をとらなければならない。

第80条 投票による表決

 議長が必要があると認めるとき、または議員の定数の12分の1以上から要求があるときは、記名または無記名の投票で表決をとる。

 2、同時に前項の記名投票と無記名投票の要求があるときは、記名投票により表決を行う。

第81条 記名投票

 記名投票を行う場合には、問題を可とする者は所定の白票を、問題を否とする者は所定の青票を投票箱に投入しなければならない。

第82条 無記名投票

 無記名投票を行う場合には、問題を可とする者は賛成と、問題を否とする者は反対と所定の投票用紙に記載し、投票箱に投入しなければならない。

 2、無記名投票による表決において、賛否を表明しない投票及び賛否が明らかでない投票は議会運営委員会理事による協議を経て賛否を決定し、なおも明らかでない場合は現状を維持する票とする。

第82条 選挙規定の準用

 記名投票または無記名投票を行う場合は第7章の規定を準用する。但し、議会の議決により、準用しないことができる。この場合は、全ての規定を準用しない議決に限り、記名投票または無記名投票を行う際に、その投票のための規定を議会の議決により決定しなければならない。

第83条 表決の訂正

 議員は、自己の表決の訂正を求めることができない。

第84条 簡易表決

 議長は、問題について異議の有無を会議に諮ることができる。意義がないと認めるときは、議長は、可決の旨を宣告する。但し、議長の宣告に対して、議員の定数の12分の1以上の議員から異議があるときは、議長は起立の方法で表決をとらなければならない。

第85条 表決の順序

 議員の提出した修正案は、委員会の修正案より先に表決をとらなければならない。

 2、同一の議題について、議員から数個の修正案が提出された時は、議長が表決の順序を決める。その順序は、原案に最も遠いものから先に表決をとる。但し、表決の順序について、議員の定数の12分の1以上から異議があるときは、議長は、討論を用いないで会議に諮って決める。

 3、修正案がすべて否決されたときは、原案について表決をとる。


・第9章 公聴会並びに参考人

第86条 公聴会の主催

 公聴会は手野議会の求めに応じて、手野市長が主催する。

 2、手野市長が主催できない場合または議会の議決があった場合は、議長が主催する。

第87条 公聴会開催の手続き

 会議において公聴会を開く議決があったとき又は条例もしくは規則によって公聴会を開く事由が生じたときは、議長は、その日時、場所及び意見を聞こうとする案件その他必要な事項を公示する。

第88条 意見を述べようとする者の申出

 公聴会に出席して意見を述べようとする者は、文書であらかじめその理由及び案件に対する賛否を、議長に申し出なければならない。

第89条 公述人の決定

 公聴会において意見を聴こうとする利害関係者及び学識経験者等(以下、公述人と称する。)は、あらかじめ文書で申し出た者およびその他の者の中から、議会において定め、議長から本人にその旨を通知する。

 2、あらかじめ申し出た者の中に、その案件に対して、賛成者および反対者があるときは、一方に偏らないように公述人を選ばなければならない。

 3、公述人は1つの案件につき最大で5人とする。但し、議員が公述人となる場合はさらに3人を追加することができる。

第90条 公述人の発言

 公述人が発言をしようとするときは、議長の許可を得なければならない。

 2、公述人の発言は、その意見を聴こうとする案件の範囲を超えてはならない。

 3、公述人は発言の冒頭に、その案件の賛否を明らかにしなければならない。

 4、公述人の発言がその範囲を超え、または公述人に不穏とな言動があるときは、議長は、発言を制止し、または退席させることができる。

第91条 議員と公述人の質疑

 議員は、公述人に対して質疑をすることができる。

 2、公述人は、議員に対して質疑をすることができない。

第92条 代理人または文書による意見の陳述

 公述人は、代理人に意見を述べさせ、または文書で意見を提示することができない。但し、議会が特に許可をした場合は、この限りではない。

第93条 参考人

 会議において参考人の出席を求める議決があったときは、議長は、参考人にその日時、場所および意見を聴こうとする案件その他必要な事項を通知しなければならない。

 2、参考人については、前3条の規定を準用する。


・第10章 委員会

第94条 委員会の設置

 委員会は、常任委員会又は特別委員会とする。

 2、特別委員会を設置しようとするときに、各会期ごとに議決を必要とする。ただし、設置する際に、1年を限度として継続して設置する議決をすることができる。

第95条 議長への通知

 委員長が委員会を招集しようとするときは、委員長は、開会の日時、場所、事件等をあらかじめ議長に通知しなければならない。

第 常 欠席等の届出

 委員は、公務、疾病、育児、出産、看護、介護、配偶者の出産補助その他やむを得ない事由のために遅刻、早退または欠席をしようとするときは、その理由を付し、当日の開会時刻までに委員長に届け出なければならない。

 2、緊急の事由により前項の届出が指定された時刻までに間に合わない場合、事後に届出を行うことができる。

第96条 会議中の委員会の禁止

 委員会は、議会本会議の会議中は、開くことができない。

第97条 委員の発言

 委員は、議題について自由に質疑し、および意見を述べることができる。但し、委員会に置いて、別に発言の方法を決めたときは、この限りではない。

第98条 委員外の発言

 委員会は、審査または調査中の事件について、必要があると認めるときは、委員ではない議員に対して、その出席を求めて説明または意見を聴くことができる。

 2、委員会は、委員ではない議員から発言の申出があったときは、その許否を決める。

第99条 委員の議案修正

 委員が修正案を発議しようとするときは、その案をあらかじめ委員長に提出しなければならない。

第100条 分科会または小委員会

 委員会は、審査または調査のため必要があると認めるときは、分科会または小委員会を設けることができる。

 2、前項の分科会または小委員会を設けたときは、委員長は、議長に報告をしなければならない。

第101条 連合審査会

 委員会は、審査または調査のため必要があると認めるときは、他の委員会と協議して、連合審査会を開くことができる。

 2、前項の連合審査会を設けたときは、連合審査会長は、議長に報告をしなければならない。

第102条 証人出頭または記録提出の要求

 委員会は、法第100条の規定による調査を委託された場合において、証人の出頭または記録の提出を求めようとするときは、議長に申し出なければならない。

第103条 所管事務の調査

 常任委員会がその所管に属する事務について調査しようとするときは、その事項、目的、方法および期間等をあらかじめ議長に通知しなければならない。

 2、議会運営委員会が法第109条第3項に規定する調査をしようとするときは、前項の規定を準用する。

第104条 委員の派遣

 委員会は、審査または調査のために委員を派遣しようとするときは、その日時、場所、目的および経費等を記載した派遣承認要求書を議長に提出し、あらかじめ承認を得なければならない。

第105条 閉会中の継続審査

 委員会は、閉会中もなお審査を継続する必要があると認めるときは、その理由を付け、委員長から議長に申し出なければならない。

 2、特別委員会において前項の審査を行うときは、あらかじめ議会の議決を必要とする。

第106条 少数意見の留保

 委員は、委員会に置いて少数で廃棄された意見で他に出席委員1名以上の賛成のあるものは、少数意見として留保することができる。

 2、前項の少数意見者でその意見を議会に報告しようとするものは、簡明な少数意見報告書を作り、委員会の報告書が提出されるまでに、委員長を経て議長に提出しなければならない。

第107条 委員会報告書

 委員会は、事件の審査または調査を完了したときは、報告書を作り、委員長から議長に提出しなければならない。

 2、前項の報告書の後に、同一の事件について、追加で審査または調査を行ったときは、追加報告書を作り、委員長から議長に提出しなければならない。


・第11章 請願

第108条 請願書の記載事項等

 請願書には、邦文を用いて、請願の趣旨、生年月日および請願者の住所を記載し、請願者が署名または記名押印をしなければならない。

 2、請願者が法人の場合には、邦文を用いて、請願の趣旨、提出年月日、法人の名称および所在地を記載し、当該法人の代表者が署名または記名押印をしなければならない。

 3、前2項の請願を紹介する議員は、請願書の表紙に署名または記名押印をしなければならない。

 4、請願書の提出は、平穏になさなければならない。

 5、請願者が請願書(但し、会議の議題となったものを除く。)を撤回しようとするときは、議長の承認を得なければならない。

第109条 複数名による請願

 同一の請願を複数名によって行うときは、いずれか1名を代表者としなければならない。

 2、同一の請願を複数の法人によって行うときは、いずれか1つの法人の代表者を、請願の代表者としなければならない。

 3、同一の請願において個人と法人が同時に請願を行うときは、いずれかの個人の1人を代表者としなければならない。

第110条 請願文書表の作成および配布

 議長は、請願文書表を作成し、議員に配布する。

 2、請願文書表には、請願書の受理番号、請願者の住所および氏名(法人の場合は、法人の名称および所在地)、請願の要旨、紹介議員の氏名ならびに受理年月日を記載する。

 3、請願者が数名連署のものは請願者何某ほか何人と記載し、同一議員の紹介による数件の内容同一のものは、請願者何某ほか何人と記載するほかその件数を記載する。

第111条 請願の委員会付託

 議長は、請願文書表の配布とともに、請願を、所管の委員会に付託する。但し、議長において委員会に付託する必要がなないと認めるときは、この限りではない。

 2、前項の規定にかかわらず、議長が特に必要があると認めるときは、常任委員会に係る請願は、議会の議決で特別委員会に付託することができる。

 3、請願の内容が2以上の委員会の所管に属する場合は、2以上の請願が提出されたものとみなす。

第112条 紹介議員の委員会出席

 委員会は、審査のために必要があると認めるときは、紹介議員の説明を求めることができる。

 2、紹介議員は、前項の要求があったときは、これに応じなければならない。

第113条 請願の審査報告

 委員会は、請願について審査の結果を次の区分により意見を附け、議長に報告しなければならない。

  一 採択とすべきもの

  二 不採択とすべきもの

 2、採択とすべきものと決定した請願で、市長その他の関係機関に送付することを適当と認めるもの並びにその処理の経過および結果の報告を請求することを適当と認めるものについては、その旨を附記しなければならない。

第114条 請願の送付並びに処理の経過および結果報告の請求

 議長は、議会の採択した請願で、市長その他の関係機関に送付しなければならないものはこれを送付し、その処理の経過および結果の報告を請求することに決したものについてはこれを請求しなければならない。

第115条 陳情書の処理

 議長は、陳情書またはこれに類するもので、その内容が請願に適合するものは、請願書の例により処理するものとする。


・第12章 辞職及び資格の決定

第116条 議長及び副議長の辞職

 議長が辞職しようとするときは副議長に、副議長が辞職しようとするときは議長に、辞表を提出しなければならない。

 2、前項の辞表は、議会に報告し、討論を用いないで会議に諮ってその許否を決定する。

 3、閉会中に副議長の辞職を許可した場合は、議長は、その旨を次の議会に報告しなければならない。

 4、閉会中に議長は辞職することができない。但し、副議長に辞表を提出することを妨げない。

第117条 議員の辞職

 議員が辞職しようとするときは、議長に辞表を提出しなければならない。

 2、前条第2項および第3項の規定は、議員の辞職について、準用する。

第118条 資格決定の要求

 法第127条第1項の規定による議員の被選挙権の有無または法第92条の2の規定に該当するかどうかについて議会の決定を求めようとする議員は、要求の理由を記載した要求書を、証拠書類とともに、議長に提出しなければならない。

第119条 資格決定の審査

 前条の要求については、委員会の付託を省略して決定することができない。

第120条 決定書の交付

 議会が議員の被選挙権の有無または法第92条の2の規定に該当するかどうかについての法第127条第1項の規定による決定をしたときは、議長は、その決定書を決定を求めた議員および決定を求められた議員に交付しなければならない。


・第13章 規律

第121条 品位の尊重

 議員は、議会の品位を重んじなければならない。

第122条 携帯品

 議場または委員会の会議室に入る者は、帽子、外套、襟巻き、つえ、かさ、その他会議の妨げとなるものを着用し、または携帯してはならない。但し、病気その他の理由により議長または委員長の許可を得たときは、この限りではない。

第123条 議事妨害の禁止

 何人も、会議中は、みだりに発言し、騒ぎ、その他議事の妨害となる言動をしてはならない。

第124条 離席

 議員は、会議中は、みだりにその席を離れてはならない。

第125条 禁煙

 何人も、議場または委員会の会議室において喫煙してはならない。

第126条 新聞紙等の閲読禁止

 何人も、会議中は、参考のためにするもののほか、新聞紙、雑誌または書籍の類を閲読してはならない。

第127条 資料等印刷物の配布許可

 議場または委員会の会議室において、資料、新聞紙、文書等の印刷物を配布するときは、議長または委員長の許可を得なければならない。

第128条 許可のない登壇の禁止

 何人も、議長の許可がなければ演壇に登ってはならない。

第129条 議長の秩序保持権

 全て規律に関する問題は、議長が定める。但し、議長は、必要があると認めるときは、討論を用いないで会議に諮って定める。


・第14章 懲罰

第130条 懲罰の種類

 懲罰は以下の種類とする。

  一 戒告

  二 陳謝

  三 出席停止

  四 除名

第131条 懲罰動議の提出

 懲罰の動議は、文書をもって所定数の発議者が連署して、議長に提出しなければならない。

 2、前項の動議は、懲罰事犯があった日から起算して3日以内に提出しなければならない。但し、秘密保持に係る事項並びに秘密会に関する違反に係るものについては、この限りではない。

 3、懲罰動議の発議については、以下のように定める。

  一 戒告、陳謝、出席停止の場合は議員の定数の8分の1以上

  二 除名の場合は議員の定数の3分の2以上

第132条 懲罰動議の審査

 懲罰の動議が提出されたときは、議長は、速やかに会議に付し、懲罰事犯の審査を委員会に付託することの可否を討論を用いないで決定しなければならない。

 2、前項の規定により委員会に付託しないと議決したときは、懲罰の動議は、否決されたものとみなす。

第133条 懲罰動議の審査の特例

 懲罰については、議会は委員会の付託を省略して議決することはできない。但し、戒告、陳謝または9日間以下の出席停止については、発議者が議員の定数の3分の2以上である場合に限り、委員会を省略し議決を行うことができる。

 2、除名については、他の委員会に合わせて、議会運営委員会の承認を必要とする。

第134条 懲罰動議の公聴会

 懲罰については、その是非について公聴会を開くことができる。但し、除名の場合は、常に開かなければならない。

第135条 弁明

 議会は、懲罰動議の議決を受けた議員に対して、自己に関する懲罰動議もしくは懲罰事犯の会議ならびに委員会で一身上の弁明を行う機会を与えなければならない。

 2、前項の弁明を行う場合において、議員は、議会または委員会の同意を得たときは、他の議員または議会の承認を得た人物をして代わって弁明をさせることができる。

第136条 懲罰動議の議決

 懲罰動議の議決については、以下のように定める。

  一 戒告、陳謝、出席停止の場合は議員の定数の2分の1以上

  二 除名の場合は議員の定数の4分の3以上

第137条 減給の付加

 懲罰については、その議決において減給の議決を行うことにより、懲罰に併せて減給を行うことができる。

 2、減給は決議において、その金額の割合および期間を定めなければならない。

 3、減給の上限については、以下のように定める。

  一 戒告の場合は、決議された会期の間、支払総額の100分の10

  二 陳謝の場合は、決議された会期の次の会期までの間、支払総額の100分の30

  三 出席停止の場合は、出席停止の期間の2倍までの期間の間、支払総額の100分の50。但し、出席停止の期間が15日以内の場合は15日間とし、出席停止の期間については支払総額の100分の100を上限とする

第138条 戒告または陳謝の方法

 戒告または陳謝は、議会の決めた戒告文または陳謝文によって行うものとする。

 2、戒告文は、前項の定めにかかわらず、議員自らが文を考え、行うことができる。但し、議会運営委員会の承認を必要とする。

第139条 出席停止の期間

 出席停止は、15日を超えることができない。但し、数個の懲罰事犯が併発した場合または既に出席を停止された者についてその停止期間内にさらに懲罰事犯が生じた場合は、この限りではない。

第140条 出席停止期間中出席したときの措置

 出席を停止された者がその期間内に議会の会議または委員会に出席もしくは傍聴したときは、議長または委員長は、直ちに退去を命じなければならない。

 2、前項の退去を命じたのにもかかわらず、なおも留まるときは、議長または委員長は休憩を宣告しなければならない。

第141条 除名が成立しないときの措置

 除名についての議決が可決されなかった場合は、議会は、除名を除く他の懲罰を科することができる。

第142条 懲罰の宣告

 議会が懲罰の議決をしたときは、議長は公開の議場において宣告する。秘密会において議決を行った場合は、公開の議場において議決があった旨を宣告する。


・第15章 会議録

第143条 会議録の記載事項

 会議録に記載し、又は記録する事項は、以下のように定める。

  一 開会および閉会に関する事項ならびにその年月日時

  二 開議、散会、延会、中止および休憩の日時

  三 出席および欠席議員の氏名

  四 職務のため議場に出席した事務局職員の職氏名

  五 説明のため出席した者の職氏名

  六 議事日程

  七 議長の諸報告

  八 議員の異動ならびに議席の指定および変更

  九 委員会報告書および少数意見報告書

  十 会議に付した事件

  十一 議案の提出、撤回および訂正に関する事項

  十二 選挙の経過

  十三 議事の経過

  十四 記名投票における賛否の氏名

  十五 その他議長または議会において必要と認めた事項

 2、議事は速記法、録音、録画、その他議長が適当と認める方法によって記録する。

 3、会議録は、秘密会においてもこれを作成しなければならない。

第144条 会議録の配布

 会議録は、議員および関係者に配布(会議録が電磁的記録をもって作成されている場合に在っては、電磁的方法による提供を含む。以下同じ。)する。

 2、秘密会の会議録は、秘密会に参加した議員に配布する。

第145条 会議録の公開

 会議録は、印刷し、及び電磁的記録として、広く一般に公開する。但し、秘密会の会議録は別に定めがある期間の間、公開しない。

第146条 会議録に掲載しない事項

 前条の会議録には、秘密会の議事ならびに議長が取り消しを命じた発言および発言の取消又は訂正の規定により取消又は訂正された発言は、掲載しない。

第147条 会議録署名議員

 会議録に署名する議員(会議録が電磁的記録を持って作成されている場合にあっては、法第123条第3項に規定する署名に代わる措置をとる議員。以下同じ。)は、2名とし、議長が会議において指名する。

 2、秘密会の会議録に署名する議員は、秘密会に参加した議員でなければならない。

第148条 会議録の保存

 会議録の保存年限は、永年とする。

 2、会議録の保存は、手野市公文書館において行う。


・第15章 補則

第149条 会議規則の疑義に対する措置

 この規則の疑義は、議長が決定する。但し、議員から異議があるときは、会議に諮って決める。


別表(第17条関係)

挿絵(By みてみん)

以下の諸規則、法令などを参考にしました。

・全国市議会議長会>議会運営関係規則等>標準市議会会議規則

https://www.si-gichokai.jp/research/rules/index.html


・宝塚市議会会議規則

http://www2.city.takarazuka.hyogo.jp/reiki_int/reiki_honbun/k316RG00000019.html


・大阪府議会会議規則

https://www.pref.osaka.lg.jp/houbun/reiki/reiki_honbun/k201RG00000038.html


・参議院規則

https://www.sangiin.go.jp/japanese/aramashi/houki/kisoku.html


・衆議院規則

https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_annai.nsf/html/statics/shiryo/dl-rules.htm


・e-Gov>地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000067


・手野市

https://w.atwiki.jp/teno-group/pages/46.html

評価をするにはログインしてください。
この作品をシェア
Twitter LINEで送る
ブックマークに追加
ブックマーク機能を使うにはログインしてください。
― 新着の感想 ―
感想はまだ書かれていません。
感想一覧
+注意+

特に記載なき場合、掲載されている作品はすべてフィクションであり実在の人物・団体等とは一切関係ありません。
特に記載なき場合、掲載されている作品の著作権は作者にあります(一部作品除く)。
作者以外の方による作品の引用を超える無断転載は禁止しており、行った場合、著作権法の違反となります。

この作品はリンクフリーです。ご自由にリンク(紹介)してください。
この作品はスマートフォン対応です。スマートフォンかパソコンかを自動で判別し、適切なページを表示します。

↑ページトップへ