【資料】皇位継承之法案(贈従一位左大臣 橘朝臣逸勢の日記(通称橘花記)より抜粋)
資料です。今後このような怪文書じみたものや登場人物紹介なども投稿する予定です。初見の方はネタバレになるものも含んでいる場合があるのでご注意ください。
皇位繼承之法案
皇位男系繼承條:天皇者自古萬世一系也而獨於皇緖立男帝子孫可爲皇嗣之
繼承次第條:皇位先傳皇長子之彼不在傳其子孫之彼不在傳皇次子之彼不在傳其子孫之以下悉可從之
男子優先條:皇位先可傳男子之然男子無親王又王之內傳女子之
嫡子優先條:皇位可傳獨皇嫡子之然嫡子無親王又王之內傳庶子之
攝政條:天皇歲夭而不能果其務時設攝政攝政者可就獨得成皇嗣者之於是可就自其次第先者之
訓読版
皇位男系繼承條:天皇ハ古ヨリ萬世一系ナリテ、獨リ皇緒ニ立ツル男帝ノ子孫ノミ之ヲ皇嗣ト爲スヘシ。
繼承次第條:皇位ハ先ス皇長子ニ之ヲ傳フ、彼在ラサラハ其ノ子孫ニ之ヲ傳ヒ、彼在ラサラハ皇次子ニ之ヲ傳ヒ、彼在ラサラハ其ノ子孫ニ之ヲ傳フ、以下悉ク之ニ從フヘシ。
男子優先條:皇位ハ先ス男子ニ之ヲ傳フヘシ。然レトモ親王又ハ王ノ內ニ男子無カラハ、女子ニ之ヲ傳フ。
嫡子優先條:皇位ハ獨リ皇嫡子ノミニ之ヲ傳フヘシ。然レトモ親王又ハ王ノ內ニ嫡子無カラハ、庶子ニ之ヲ傳フ。
攝政條:天皇歳夭クシテ其ノ務メ果タスアタハサル時ハ、攝政ヲ設ク。攝政ハ獨リ皇嗣ト成リ得ル者ノミ之ニ就クヘシ。是ニ於テハ其ノ次第先ンスル者ヨリ之ニ就クヘシ。
本編にて逸勢が起草した法案です。皇統の一本化と継承問題を原因とした権力闘争を防ぐために(当時としては)かなり厳格な規定を設けたものとなっていますが、骨子としては基本は天皇の嫡子が天皇を継ぐ、男子を優先するという皇室典範に基づく現在ではそこまで当たり障りのないであろうものです。
後々重要な役割を果たすことになる予定です。