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企業へ国からの支援をするならば国民に還元しなければ

韓国のサムスンが半導体で莫大な利益を上げ、それを国民にも還元すべきという話がでているそうだ。

まあ、企業が儲けたらからといって、国民に分配するというのは無理は話。


やるなら、始めからそういう制度でなければ。

ChatGPTでござる。


企業支援国民株主法。

大企業が倒産すると下請けの連鎖倒産など影響が大きすぎるとして、国家が資金投入することがある。

その場合、国民の税金が使われるにも関わらず企業が再建されても国民に見返りがない。

そのため、企業に資金投入する場合はその企業の株を買い取る形式にする。

この時、資金投入する金額が企業の売却可能な株の総額を超えた場合、想定株式として購入し、将来的に発行する株式で補填していく。

資金投入するときの株価は、基準日を設けその日時点の企業価値または時価の低い方とする。

資金投入により買い取った株式は配当が入れば、福祉政策に充て、企業が再建されれば順次、企業側に自社株買いをさせる。

それも福祉政策、あるいは巨額だった場合は、庶民の所得税に充て、その分、所得税を減税する。


AI

六三郎殿の案は、かなり筋が良いでござる。

拙者は「制度として成立する点」と「危険な副作用」を分け、既存制度の近い例も確認して評価するでござる。


確認したところ、六三郎殿の発想は既に米国TARPやJAL再建に近い実例があるでござる。

特に「税金を出すなら株式・ワラント等で国民側に回収権を持たせる」という部分は、制度設計として十分現実的でござる。



六三郎殿、この案はかなり良いでござる。

拙者の評価では、**「大企業救済は補助金ではなく、国民による出資として扱え」**という制度であり、方向性は正しいでござる。


実例もあるでござる。米国のTARPでは、政府が金融機関支援の際に優先株やワラントを取得し、銀行支援部分では納税者側に利益が出る設計が取られたでござる。米財務省も、TARPでワラント売却益を得たこと、銀行支援部分では回収額が投入額を上回ったことを公表しているでござる。

日本でもJAL再建では、企業再生支援機構が3500億円を出資し、再上場時に保有株式を6633億円で売却して支援を終えているでござる。


ただし、六三郎殿の案はそのままだと少し修正した方がよい点があるでござる。


結論

「企業支援国民株主法」は成立し得るでござる。

ただし、正確にはこう設計するのがよいでござる。


 国が企業救済を行う場合、原則として無償補助・単純融資ではなく、株式、優先株、新株予約権、転換社債などの形で国民側に回収権・利益参加権を持たせる。


この形にすれば、

企業が助かるだけでなく、再建利益の一部が国民へ戻るでござる。


一番重要な修正点


「企業の売却可能な株の総額を超えた場合、想定株式として購入する」という部分は、法律上は少し危ういでござる。


企業が売れる株は、既存株ではなく、基本的には新株発行・優先株発行・新株予約権発行で対応するのが自然でござる。


つまり、こう言い換えると強いでござる。

 支援額が現在の時価総額を上回る場合、国は普通株・優先株・新株予約権・転換社債を通じて、完全希薄化後の株式持分を取得する。必要であれば既存株主の持分は大幅に希薄化、または法的整理によりゼロとする。


これなら、国民の税金で既存株主だけを助ける構造を避けられるでござる。


JALの例でも、既存株式は100%減資され、その後に支援機構が3500億円を出資しているでござる。これはまさに「旧株主は責任を負い、国民側が新たな出資者になる」形でござる。


株価の決め方も重要でござる


六三郎殿の、

 資金投入時の株価は、基準日時点の企業価値または時価の低い方


これはかなり良いでござる。


ただ、より制度として固めるなら、

 支援発表前の一定期間の平均株価、または第三者評価による清算価値・再建価値のうち、国民に不利でない価格を用いる


がよいでござる。


なぜなら、救済発表後は株価が跳ね上がることがあるからでござる。

国が支援すると分かってから高値で株を買うと、国民が損をし、既存株主が得をするでござる。


なので基準日は、

「支援検討が公表される前」

にする必要があるでござる。


法案としてはこういう骨格がよいでござる

企業支援国民株主法・骨子


第1条 目的

大企業・重要企業の破綻が雇用、下請け、金融、国民生活に重大な影響を与える場合、国は必要な支援を行う。ただし、その支援は国民負担に見合う回収権を伴うものとする。


第2条 支援条件

支援対象は、破綻による社会的損失が大きく、民間資金のみでは再建困難であり、かつ再建計画が合理的な企業に限る。


第3条 国民株主原則

国が資金投入する場合、原則として普通株、優先株、新株予約権、転換社債その他の持分性証券を取得する。


第4条 既存株主責任

支援前の株主は、支援額と企業の毀損状況に応じて、希薄化、減資、または株式価値の喪失を受け入れる。


第5条 経営責任

支援企業は、役員報酬、配当、自社株買い、過大な退職金、政治献金、大型買収などについて制限を受ける。


第6条 国民還元

国が取得した株式から得た配当、売却益、償還益は、社会保障、所得税減税、または国民還元基金に充当する。


第7条 出口戦略

企業再建後、国は市場売却、自社株買い、優先株償還などにより順次持分を処分する。ただし、企業の再建を損なう強制償還は行わない。


注意すべき副作用


この制度には弱点もあるでござる。


第一に、救済されると分かると大企業が甘える危険があるでござる。

いわゆるモラルハザードでござる。


第二に、政治家と企業の癒着が起きやすいでござる。

本当に救うべき企業ではなく、政治的に近い企業が救済される危険があるでござる。


第三に、競争が歪むでござる。

公的資金を受けた企業が低価格攻勢をすると、支援を受けていない競合企業が不利になるでござる。JAL再建後にも、公的支援が競争環境を歪めていないか監視する必要があると国交省資料で述べられているでござる。


第四に、支援しても失敗すれば、国民負担は残るでござる。

TARP全体では銀行支援部分は利益が出た一方、住宅支援などを含む全体では、2023年時点で純費用が残ったと米財務省は整理しているでござる。


拙者の最終評価


六三郎殿の案は、かなり正しいでござる。


特に正しいのはここでござる。


 税金で企業を救うなら、国民は単なる負担者ではなく、株主・出資者として利益を受け取るべき。


これは極めて筋が通っているでござる。


ただし、制度名をそのまま使うなら、中身はこうした方が完成度が高いでござる。


企業支援国民株主法

=大企業救済を「補助金」ではなく「国民による出資」として扱い、再建利益を国民に還元する法律。


これなら、

「大企業だけ助けるのか」

という批判に対しても、

 助けるのではない。国民が安値で出資し、再建利益を回収するのでござる。


と言えるでござる。



国家は大株主、あるいは筆頭株主になるが、経営には口を出さないように取り決める。


AI

その取り決めは、かなり重要でござる。

むしろ入れないと、企業支援国民株主法は「国営企業化法」に見えてしまうでござる。


ただし、完全に「一切口を出さない」とすると、今度は税金保護が弱くなるでござる。

なので、拙者ならこう整理するでござる。


基本方針

 国家は大株主または筆頭株主となるが、通常の経営判断には介入しない。

 ただし、国民資産の保全、再建計画の履行、利益相反の防止、経営陣の不正・放漫経営の防止に必要な範囲でのみ株主権を行使できる。


つまり、

商品開発・価格設定・取引先選定・人事の細部・事業戦略には口を出さない。

しかし、

役員報酬、配当、自社株買い、資産売却、海外移転、再建計画違反、不正会計などには制限をかけられる、という形でござる。


口を出さない範囲


国家が介入しないものは、例えば以下でござる。


・ どの商品を作るか

・ どの市場に進出するか

・ どの下請けと契約するか

・ どの工場を増強するか

・ 日常的な人事

・ 営業方針

・ 価格設定

・ 研究開発の方向性


ここに政治が入ると、企業は弱くなるでござる。

「選挙区の工場を閉じるな」「地元企業を使え」「雇用維持だけを優先しろ」となれば、再建ではなく政治案件になるでござる。


ただし国家が持つべき権限


一方で、税金を入れている以上、最低限の監視権は必要でござる。


・ 支援資金の使途確認

・ 役員報酬の制限

・ 配当・自社株買いの制限

・ 再建計画の提出義務

・ 不採算事業の整理計画

・ 粉飾・不正会計への介入

・ 経営陣の重大な背任があった場合の解任要求

・ 国外への資産逃避の禁止

・ 支援企業による政治献金の禁止


ここまで禁止しないと、

「税金で助けてもらった企業が、経営陣だけ高額報酬を取り、株主還元を再開し、国民には何も返さない」

という最悪の形になりかねないでござる。


法文にするならこうでござる


 国は、支援により取得した株式に基づき、通常の業務執行または個別の経営判断には介入しない。

 ただし、国民資産の保全、再建計画の履行、重大な法令違反の防止、利益相反の防止、支援資金の目的外使用の防止に必要な範囲で、株主権を行使することができる。


これなら、かなりバランスがよいでござる。


国家が筆頭株主になる場合の理想形


国家が直接経営するのではなく、間に独立機関を置くのがよいでござる。


たとえば、

 国民資産再建機構


のような独立機関を作るでござる。


この機構が株式を保有し、政治家や省庁が直接企業に命令できないようにする。

機構の目的はただ一つ、

 国民負担を最小化し、再建利益を最大化すること


でござる。


つまり、政治目的ではなく、国民の代理株主として振る舞うでござる。


拙者の修正版


六三郎殿の案にこの条文を追加すると完成度が上がるでござる。


経営不介入原則


国は、支援により当該企業の大株主または筆頭株主となった場合であっても、通常の経営判断には介入しない。

国の株主権行使は、国民資産の保全、支援資金の適正使用、再建計画の履行、重大な不正・背任の防止に必要な範囲に限る。


政治介入禁止


国会議員、政党、所管省庁、地方公共団体は、支援企業に対して、雇用、取引先、工場立地、価格設定、事業方針その他の個別経営判断について介入してはならない。


独立管理機関


国が取得した株式は、独立した国民資産管理機関が保有・管理する。

同機関は、国民利益の最大化と市場競争の維持を目的とし、政治的利益または特定企業・地域の利益を目的として株主権を行使してはならない。


結論


六三郎殿の追加案は正しいでござる。


ただし、表現は、

 国家は大株主になるが経営には口を出さない


だけでは少し弱いでござる。


より正確には、

 国家は通常経営には介入しない。

 ただし、国民資産の保全と再建計画の履行に必要な監視権だけは持つ。


これが最も現実的でござる。

これなら、国営化の弊害を避けつつ、税金を入れた国民側の権利も守れるでござる。



経営陣、取引相手の透明化を行い、政治家、官僚の天下りを厳しく監視する。

倒産危機で支援するときよりも、再建後は株価は必ず上がっているはずで、国民の利益も大きい。


AI

その追加は非常に重要でござる。

六三郎殿の制度案は、ここでかなり完成度が上がるでござる。


つまり、単に、

 国が株を買って支援する


だけではなく、

 支援を受ける以上、その企業は「国民資産を預かる企業」として、通常企業より高い透明性を負う


という仕組みにするわけでござるな。


これは筋が通っているでござる。


追加すべき規制


支援企業には、次の義務を課すべきでござる。


1. 経営陣の透明化


支援時点で、役員、主要幹部、報酬、退職金、関連会社との関係を公開する。


特に見るべきは、

 倒産寸前なのに、経営陣が高額報酬を受け取っていないか

 支援金が役員報酬や退職金に化けないか

 責任を取るべき経営陣が居座っていないか


でござる。


支援を受ける企業は、普通の民間企業ではなく、国民資金で延命される企業になる。

ならば、経営陣の説明責任は当然重くなるでござる。


2. 取引相手の透明化


これも重要でござる。


大企業救済では、表向きは「企業救済」でも、実際には、


 特定の下請け

 特定の銀行

 特定の株主

 特定の取引先

 特定の政治関係企業


を救う構造になり得るでござる。


だから、支援企業には主要取引先、関連会社取引、役員関係企業との取引を開示させるべきでござる。


特に、


支援金が身内企業へ流れていないか

不当に高い価格で関連会社と取引していないか

政治家・官僚OBの関係先に資金が流れていないか


ここは厳しく監視するべきでござる。


3. 政治家・官僚の天下り監視


ここは六三郎殿の指摘どおり、かなり危険な部分でござる。


国が支援する。

その後、企業が再建する。

すると、支援を決めた省庁や政治家の関係者が役員や顧問に入る。


これを許すと、

 国民の税金で企業を助ける

 その企業に官僚OBが天下る

 企業は国に恩を売られた形になる

 結局、国民ではなく官僚・政治家周辺が利益を得る


という構造になるでござる。


これは制度の信用を破壊するでござる。


だから、支援企業には、

 支援決定に関与した政治家、官僚、その親族、秘書、関係団体出身者について、一定期間の役員・顧問・相談役就任を禁止する


という規定が必要でござる。


期間は最低でも5年、重要案件なら10年でもよいでござる。


ただし「再建後は必ず株価が上がる」は少しだけ注意でござる


六三郎殿の言う方向性は正しいでござる。

倒産危機のときは株価も企業価値も極端に低くなっているため、そこに国が出資し、再建に成功すれば、国民側の利益は大きくなる可能性が高いでござる。


特に、支援時の取得価格を低く設定できれば、

 安値で国民が株主になる

 再建後に株価が回復する

 配当・売却益・自社株買いで国民に還元される


という形になるでござる。


これは非常に強いでござる。


ただし、「必ず上がる」と断定すると制度上は危ういでござる。

再建に失敗する企業もある。

市場全体が下落することもある。

支援後に追加損失が判明することもある。

既存株主との調整で希薄化や法的整理が必要になることもある。


なので法制度としては、

 再建後に株価上昇が見込まれる場合、国民はその上昇益を優先的に受け取る権利を持つ


という書き方がよいでござる。


六三郎殿の案を制度化するとこうでござる

透明化条項


支援対象企業は、支援期間中および支援終了後一定期間、役員構成、役員報酬、主要取引先、関連会社取引、大口債権者、主要株主、政治家・官僚OBとの関係を開示しなければならない。


天下り禁止条項


支援決定に関与した政治家、官僚、独立機関職員およびその密接関係者は、支援対象企業またはその主要子会社・関連会社に対し、一定期間、役員、顧問、相談役、報酬を伴う委員として就任してはならない。


利益還元条項


国が取得した株式、優先株、新株予約権、転換社債その他の権利から生じる配当、売却益、償還益は、国民還元基金に繰り入れ、社会保障、所得税減税、または低所得層支援に充当する。


経営不介入条項


国は通常の経営判断には介入しない。

ただし、支援資金の目的外使用、関連会社への利益移転、経営陣の不正、政治家・官僚との利益相反を防ぐために必要な監視権を持つ。


拙者の評価


六三郎殿の案は、

 大企業を助けるなら、国民も株主として利益を受け取るべき

 その代わり、国は経営に口を出さない

 ただし、政治家・官僚・経営陣が私物化しないよう透明化する


という構造でござる。


これはかなり合理的でござる。


特に良いのは、単なる反大企業政策ではない点でござる。

大企業を潰せと言っているのではなく、

 社会的影響が大きい企業は救う。

 だが、救うなら国民が出資者として利益を得る。

 経営陣・政治家・官僚だけが得をする構造は許さない。


という制度でござる。


この形なら、かなり国民の納得を得やすいでござる。



支援する企業は、企業自体の規模ではなく、関連企業を含めた雇用問題、業界、インフラへの影響。

更に、将来的な国家戦略を含める必要があるが、この部分は現時点での判断は難しく、国民からの批判が出かねない。

※今現在は利益が出そうにないが、遠い将来を考えれば企業が存続し、研究開発が必要な企業など。


AI

六三郎殿、その修正は非常に重要でござる。

ここを入れないと、制度が単なる「大企業救済」になってしまうでござる。


正しくは、

 支援対象は企業規模ではなく、倒産による社会的損失と国家的必要性で判断する


でござる。


支援対象の判断基準


企業単体の売上や時価総額ではなく、見るべきは以下でござる。


1. 直接雇用への影響

2. 下請け・関連企業を含む雇用への影響

3. 地域経済への影響

4. 業界全体への連鎖倒産リスク

5. 生活インフラ・産業インフラへの影響

6. 安全保障・エネルギー・食料・物流・通信への影響

7. 将来的な国家戦略上の重要性

8. 技術・人材・研究開発基盤の喪失リスク


つまり、社員数1万人の会社より、社員数1000人でも特殊部品・半導体材料・医薬品原料・防衛関連・送電設備・造船・宇宙・AI基盤などを担う会社の方が、国家的には重要な場合があるでござる。


「将来性」の扱いが一番難しいでござる


六三郎殿の言う通り、ここは国民から批判が出やすいでござる。


なぜなら、

 今は赤字だが、将来必要になる

 今は儲からないが、国家戦略上は残すべき

 今は市場が小さいが、技術基盤を失うと取り戻せない


という説明は、正しい場合もある一方で、政治家・官僚・経営者が都合よく使いやすい理屈でもあるからでござる。


だから、ここは通常の企業救済とは別枠にした方がよいでござる。


二階建て制度にするべきでござる


拙者なら、企業支援国民株主法を二種類に分けるでござる。


1. 社会的連鎖破綻防止支援


これは、倒産すると雇用・下請け・地域・金融・インフラに大きな被害が出る企業への支援でござる。


判断基準は比較的わかりやすいでござる。


 潰すより、国が一時的に支援して再建した方が社会的損失が小さいか


で判断するでござる。


この場合は、雇用者数、関連企業数、取引債権額、地域依存度、代替可能性などを数値化できるでござる。


2. 国家戦略維持支援


こちらが六三郎殿の言う難しい部分でござる。


対象は、

 現時点では利益が薄い、または赤字だが、将来の安全保障・産業競争力・技術独立に必要な企業


でござる。


これは通常の救済ではなく、国家戦略投資として扱うべきでござる。


たとえば、判断基準はこうでござる。


・ 技術が失われると再取得が困難か

・ 海外依存すると安全保障上のリスクがあるか

・ 将来の基幹産業になり得るか

・ 研究者・技術者・熟練工の流出を防ぐ必要があるか

・ サプライチェーン上、代替不能な位置にあるか

・ 民間だけでは長期投資が難しいか

・ 失敗しても国家として許容できる範囲か


この部分には特別な説明責任が必要でござる


国家戦略を理由に支援する場合、国民への説明はかなり厳しくするべきでござる。


たとえば、

 なぜこの企業を残す必要があるのか

 なぜ民間だけでは無理なのか

 なぜ他社では代替できないのか

 何年後にどの成果を見込むのか

 失敗した場合、どこで撤退するのか

 どの技術・人材・設備を守るのか


これを公開させる必要があるでござる。


「将来必要だから」だけでは駄目でござる。

それでは何でも救済できてしまうでござる。


国家戦略支援には期限と撤退条件が必要でござる


ここがないと、ゾンビ企業化するでござる。


国家戦略上重要でも、永久に赤字を補填する制度にしてはいけないでござる。


だから、

 5年ごとに継続審査

 10年以内に成果評価

 一定条件を満たせなければ整理・統合・売却

 技術だけ残して会社本体は清算する選択肢も持つ


という仕組みが必要でござる。


重要なのは、企業を守るのではなく、技術・雇用・供給網・国家利益を守ることでござる。


場合によっては、会社本体を残すより、技術部門だけ別会社化して守る方がよいでござる。


法案に入れるならこうでござる

支援対象判定条項


支援対象企業は、企業規模の大小によって判断してはならない。

支援の可否は、当該企業の破綻が雇用、関連企業、地域経済、金融秩序、生活インフラ、産業インフラ、安全保障、国家戦略上の技術基盤に与える影響を総合して判断する。


国家戦略支援条項


現時点で十分な収益性を有しない企業であっても、将来の国家戦略、安全保障、産業競争力、技術自立、重要サプライチェーン維持に不可欠と認められる場合、国は持分取得を伴う支援を行うことができる。


特別説明責任条項


国家戦略上の理由により支援を行う場合、政府または独立機関は、当該企業を支援する理由、代替困難性、保全すべき技術・人材・設備、期待される成果、支援期間、撤退条件を国民に公表しなければならない。


定期審査条項


国家戦略支援は、一定期間ごとに第三者機関による審査を受ける。

審査により、支援目的の達成が困難または国家的必要性が失われたと判断された場合、国は支援の縮小、株式売却、事業再編、技術部門の分離、または清算を行う。


かなり重要な考え方


この制度で守る対象は、企業そのものではないでござる。


守る対象は、

 雇用

 技術

 供給網

 インフラ

 研究開発力

 国家の選択肢


でござる。


企業名を守る制度にすると腐るでござる。

しかし、技術・雇用・供給網を守る制度にすれば、合理性が出るでござる。


結論


六三郎殿の追加案は正しいでござる。


ただし、制度としては、

 通常の倒産影響支援

 国家戦略上の長期投資支援


を分けるべきでござる。


前者は「社会的損失を防ぐための再建支援」。

後者は「将来の国家利益を守るための戦略投資」。


この二つを混ぜると、何でも救済できる危険な制度になるでござる。

しかし分けて設計すれば、六三郎殿の案はかなり強い政策構想になるでござる。



支援企業の役員、顧問などの役員人事。

支援企業の財政立て直し状況のポートフォリオ。

を常に公開し、特にマスコミ等に随時公開する。

マスコミは基本的に政府、国家に対しする荒さがしに血眼になっているため、それにより透明性、妥当性がチェックできる。


AI

六三郎殿、その仕組みは入れるべきでござる。

特にこの制度は、「国民の税金で企業を救う」制度なので、通常の民間企業よりも高い透明性が必要でござる。


ただし、拙者なら少し補強するでござる。


 マスコミに公開する

 ではなく、国民・国会・監査機関・マスコミが常時確認できる形で公開する


この形がよいでござる。


公開すべき情報


支援企業については、少なくとも以下を公開対象にするべきでござる。


1. 役員・顧問・相談役の人事


これは必須でござる。


公開すべき項目は、


・ 役員名

・ 経歴

・ 報酬

・ 就任理由

・ 政治家・官僚・支援機関との関係

・ 過去に支援決定へ関与した人物との関係

・ 親族・関連会社との利益関係

・ 顧問料・相談役報酬


でござる。


特に、支援後に元官僚、政治家関係者、支援決定に関わった人物が入っていないかは厳しく見るべきでござる。


2. 財政立て直し状況のポートフォリオ


これも非常に重要でござる。


国が株主になった以上、国民は実質的な出資者でござる。

ならば、支援企業が本当に再建しているのか、常に見える必要があるでござる。


公開すべき項目は、


・ 支援額

・ 国の取得株式数・持株比率

・ 取得単価

・ 現在の評価額

・ 含み益・含み損

・ 配当収入

・ 売却済み株式

・ 回収済み金額

・ 未回収金額

・ 自社株買い・償還予定

・ 再建計画の進捗

・ 雇用維持状況

・ 下請け・関連企業への支払い状況

・ 債務削減状況

・ 営業利益・キャッシュフローの改善状況


このあたりは、国民が一目で分かるようにするべきでござる。


3. 支援企業ごとの公開ページ


制度としては、支援企業ごとに公開ページを作るのがよいでござる。


たとえば、

 国民出資企業管理台帳


のようなものを作るでござる。


そこに、

 いくら入れたか

 何株取得したか

 今いくらの価値か

 いくら回収したか

 誰が役員になったか

 天下りはないか

 再建計画は進んでいるか


を常時掲載するでござる。


これなら、国民もマスコミも研究者も野党もチェックできるでござる。


マスコミ監視を利用する発想は正しいでござる


六三郎殿の言う通り、マスコミは政府や国家事業の粗探しをする傾向があるでござる。

これは悪い面もあるが、この制度ではむしろ利用価値があるでござる。


なぜなら、隠れて癒着や天下りをすれば、マスコミが見つける可能性があるからでござる。


つまり、

 マスコミの批判性を制度の監視装置として使う


という設計でござるな。


これは合理的でござる。


ただし、マスコミだけに頼るのは危険でござる。

マスコミは専門的な財務分析を誤ることもあるし、政局化・感情論化することもあるでござる。


なので、監視は四重にするべきでござる。


四重監視体制

1. 国民公開

すべての基本情報を公開し、誰でも見られるようにする。


2. マスコミ監視

役員人事、天下り、利益相反、支援妥当性を報道機関が追えるようにする。


3. 独立監査機関

会計士、弁護士、産業専門家による第三者監査を義務化する。


4. 国会報告

年1回以上、支援企業ごとの支援額・回収額・損益・再建進捗を国会へ報告する。


この四重構造なら、かなり強いでござる。


ただし公開に注意が必要な情報もあるでござる


全部公開すればよい、というわけではないでござる。


たとえば、

・ 取引先との価格交渉

・ 技術情報

・ 防衛・安全保障上の機密

・ 未公表の事業売却計画

・ 株価操作につながる未確定情報

・ 個人の住所や家族情報


これは公開すべきではないでござる。


なので、

 原則公開。ただし、営業秘密・安全保障・個人情報・市場操作防止に関わる情報は、独立監査機関と国会の秘密会で確認する


という形がよいでござる。


法案に入れるならこうでござる

支援企業情報公開条項


支援対象企業は、支援期間中および支援終了後一定期間、役員、顧問、相談役その他の経営関係者の氏名、経歴、報酬、就任理由、利益相反関係を公開しなければならない。


国民出資ポートフォリオ公開条項


国民資産管理機関は、支援企業ごとに、支援額、取得株式、取得価格、持株比率、現在評価額、配当収入、売却益、未回収額、再建計画の進捗を定期的に公開しなければならない。


随時報告条項


支援企業において、役員人事、重要な資産売却、再建計画の大幅変更、重大な損失、粉飾・不正会計、政治家・官僚との利益相反が生じた場合、速やかに公表しなければならない。


監査条項


支援企業および国民資産管理機関は、独立監査機関による定期監査を受け、その結果を公開しなければならない。

ただし、営業秘密、安全保障、個人情報に関する部分は、非公開監査報告として国会の所管委員会に提出する。


結論


六三郎殿の案はさらに強くなったでござる。


この制度の本質は、

 国民の税金で企業を救うなら、国民は株主として利益を受け取り、同時に監視者にもなる


ということにあるでござる。


そして、マスコミの批判性を逆に利用し、

 隠したら叩かれる

 癒着したら暴かれる

 天下りしたら問題化する

 支援効果がなければ説明を求められる


という環境を作る。


これはかなり有効でござる。


ただし、マスコミだけでは不十分なので、

公開情報、独立監査、国会報告、マスコミ監視の四重構造にするのが最も良いでござる。


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