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38部

「本日は刑法規定の改正を行います。

刑法規定には犯罪が発生したと認定するために必要な構成要件があります。

第一段階として、刑法で禁止している行為を行ったかどうか。

第二段階として、違法性阻却事由の有無。

第三段階として、責任能力の有無。

この三つを段階的に判断して、犯罪の成立や裁判時における量刑の軽重を決定します。

日本では法律を明文化し、その法律に基づいて犯罪の取り締まりが行われています。また、一部の解釈の変更により例外的な犯罪取り締まりを行っていた部分がありますので、それも順次、条文の付け足しを行っていきます。

例えば、電気窃盗です。

刑法の窃盗罪の条文には『有形物』と対象をしておりました。

しかし、屋外にコンセントがあり、持ち運べる充電器を使えば簡単に電気を盗る事ができるようになりました。

一部の飲食店や喫茶店では充電を許可しているところもありますが、無断で勝手に充電してしまった場合、お店や個人に自分達が使っていない分の電気代の請求がされ、財産的な損害を与えることになります。このような事案を受けて、現在は無断で電気を勝手に使用した場合には窃盗罪が適用されます。

飲食店や公共の場所などで充電をしたい場合はしっかりと確認をとってから行わないと窃盗罪で処罰される事があると覚えておいて下さい。日々、進化する技術の中で昔からある法律ではどう対処するべきかわからない犯罪は生まれてきます。

技術を精査し、犯罪利用させないようにすると共に犯罪利用された技術をすぐに法文化して取り締まって参ります。

次に、違法性阻却事由です。

あまり聞きなれない言葉だと思いますが、正当防衛等が当てはまります。あとは相互の合意に基づく等して違法性がないと判断される事があります。

例えば、ボクサーは試合前にルールの遵守とルールの中での行為による負傷について、相互方向における免責契約を行います。

これはわかりやすく説明するためにこのように説明しているので、契約の内容は実際のものとは少し違うと思います。

ボクシングは人を殴ります。殴る行為は暴行罪になり、暴行の結果として怪我をすれば傷害罪になります。

しかし、競技の性質上は殴らないと成立しない、自分が怪我をすることはあるが相手にも怪我を負わせてしまう事もあります。

では、いちいち暴行された、傷害を負わされたと警察に届けても切りがありませんし、スポーツとしても成立しない。

そのため、事前に契約のなかで殴ります、殴られます、怪我します、怪我させられます等を合意の上で試合するわけです。

勘違いされては困りますが、合意があれば何をしてもいい訳ではありません。

小学生がいじめをして、いじめられた子が合意していたからいじめではない等と言っても行為がいじめであればいじめです。

合意の内容と行為の内容は警察が調べて、検察が判断し、そして裁判所において裁かれます。

これは大人でも子供でも変わりません。

 いじめの話をしましたので、このまま第三段階の責任能力についてお話しします。

現在、刑事責任能力は14歳以上から取り締まられます。

ですが、これだと小学生のいじめはいつまでも取り締まりができず、放置状態です。被害者がいたことすら気づかれていない場合もあります。世間がいじめがあったかもしれないと認識するのはいじめられた子が自殺した時がほとんどです。

そんな悲惨な状態になってから、『調べました』・『そんな事実は確認できませんでした』・『現場の対応が遅れて申し訳ありませんでした』等の言葉を並べられても親は納得しません。

なぜなら自殺した子供はもう二度と帰って来ないからです。

親が過剰にいじめられた等と申告する場合もあるとは考えられますが、専門の調査機関を設立しいじめの事実が認定された場合には小学生であっても、暴行罪・傷害罪・侮辱罪・恐喝罪などで書類送検し、悪質な行為を行っていた場合は矯正施設に入る場合もありますし、いじめの原因が加害者の親にある場合は、親側にも罰金刑を課します。

意図的に無視するように言ったり、被害者家族の悪口を日常的に伝えたりしたする事によって子供に偏見を与える等のいじめが発生する原因になった場合は親の責任であり、子が罰せられるのと同時に親にも罰を与えます。

気軽に人の悪口を言わない、人を傷つけるようなことを言わない、そんな当たり前の事ができていないから、ネットで好き勝手書き込んで、それを苦に自殺されたり、精神病になられる方が出てしまう世の中になってしまったんです。

人を傷つけてはいけない、人が嫌がる事をしてはいけない等の人として最低限の常識を子供に明確に教えていくためにも、ダメな事にはダメだと教えるためにも、10歳以上から刑事責任能力を求めていきます。

当然、その年齢以下についても前科がつかないだけで取り締まりは行います。この前科につきましても、10歳以上につく前科は警察のデータベースに登録されるのみとなりますが、14歳以上の場合は戸籍に秘匿情報として登録され、就職時等に申告を求められた場合等の特別な時にのみ開示を請求することができます。

前科がある事で就職を取り消される事は原則としてあり得ませんが、一部の司法関係、警察・政治関係では前科の内容により就職を取り消す場合があります。

例えば警察官になろうとする者が、窃盗で3回逮捕され暴行罪にも問われた事があったとします。こんな人間に犯罪を取り締まる側として認める訳にはいきません。

子供たちの将来を考えるなら、悪いことをしない、ばれないと思って人を傷つけるような事をしても必ず突き止めて犯罪の場合は処罰されると親が子供に教える事です。

次に、責任能力が問われる場合で注目されがちなのが、精神疾患による責任能力がなかったとして無罪や減刑を求める場合です。

病気のために何をやったか覚えていない人間が人を殺したなら、即刻死刑にするべきです。

これは過剰な発言ではありますが、皆さんは思いませんか?

病気で気がついたら人を殺していたという人間がまた同じように人を殺さないという保証はない。

病気のふりをしていれば何をやっても大丈夫だ等と考えて好き放題される、そんなことは一切認めません。

もちろん、無罪になる場合は存在しますし減刑されるに値する事情を持っている場合もありますが、精神病で人を傷つけた等と主張するからには刑務所で隔離するか、山奥に療養所を作って一生をそこで送ってもらうしかありません。

精神病は診断も難しく、回復しているのかも判断は難しいです。

なので、精神病を理由に刑事責任能力を否定するなら、一生を完全隔離生活する覚悟で挑んで頂きます。

皆様に誤解が無いように申しますが、これは犯罪を行った者に対する処罰の話であり、犯罪を行わなければ生涯無縁の話です。

在留外国人でも旅行できた外国人でも日本国内で犯罪を行った者を厳しく取り締まり、日本人の平和を最優先にするための法律です。

皆様のご理解を頂き、犯罪のない安全な国を作って参ります。

少し長くなりましたが、詳細は従来通り文書で公開いたします。

それでは本日の会見は終了です。」

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