32部
『少子高齢化は日本のみならず世界の先進国内での重要課題であり、労働人口の減少により社会維持は将来的に不安定になるでしょう。
出生率を上げるためにも経済的な支援を行ってまいります。
お子様一人に対して月々3万円を地方公共団体を通して支給致します。5人以上のお子様がおられる方には5人目以降プラス2万円を支給します。例えば、6人お子様のいる家庭では1から4番目までで1人3万で12万円、5・6番目の方をあわせて10万円の合計で22万円を支給します。
支給する対象年齢は出生から18歳までとします。
また、育児放棄や家庭内暴力等が行われている場合は支給をいたしませんし、子供の安全を保護する観点から強制力を用いて国が育児放棄や家庭内暴力を受けているお子様を保護いたします。
配偶者への暴力がある場合は通常の暴行・傷害罪よりも重く処罰し暴力を受けていた側の配偶者の希望により婚姻関係を解消、接近禁止指令を加害者に出します。
接近禁止指令は住所の近くや職場などの周囲に立ち入らない、連絡をしない等の被害者に対する関与すべてを否定する命令です。
必要に応じた転居要請や転職要請を行い、被害者と加害者が二度と関わらないようにします。
望まない妊娠や経済状況の逼迫により、育児ができなくなった場合には国が運営あるいは指定する児童養護施設にてお預かり致します。状況の変化や改善が見られた場合に同居を希望された場合は同居実現性を国が判断させていただきます。
少子化対策はただ子供がたくさん生まれればそれで良いなどということは決してありません。
親と子の双方が幸せに暮らし豊かな生活を共に築き上げる事ができなければいけません。
以上で少子化対策については終了し、引続きまして年金制度改革事案に移行させていただきます。
先程も申しましたが労働人口の減少は現時点では避けようのないものであり、労働人口が支えている年金制度自体が既に末期の状況です。国民の皆様から徴収した年金保険と国が支出する財源により、投資運用等で財源を増やし制度を維持するという状態でした。
経済状況が不安定になり、いつ大きく損失を出すかもわからないこの制度では増え続ける老齢人口を支えること等不可能です。
労働世代の方々の不安は支払った年金が自分達の貰うときまで制度としてしっかり残っているのか、払った金額を確実に老後受け取れるのか等です。
また、高齢者世代で言うならば、制度の開始と共に払い続けようやく受け取れる年齢になっても、それだけでは生活できないような金額しか貰えないのではないかという点です。
新政府が出した結論は、老後資金等国債を新たに新設することです。
老後資金等国債は、就労開始時の18歳以上から月に7千円、1万円、2万円、3万円等の中から金額をお選び頂きます。
金額の指定はオンラインでの申し込みにより毎月15日までにお申し込み頂ければ変更が可能です。
引き落としの銀行口座を指定して頂き、個人での国債を購入したという状態にします。
通常の国債よりも少ない利率にはなりますが、確実に購入分の金額と利子をお付けした金額をお渡しできます。
老後、現在は65歳を予定しておりますが、その時に指定口座に月額分が入金されます。
購入された国債は、指定口座がある銀行が保管し購入履歴はマイナンバーカードに記載された番号に基づき照会頂けるように準備しております。
また、国債ですので売買が可能です。
売却金額は購入金額と同額にその日までの年利率分を足したまでとなります。
こちらの売買は専門機関の職員を交えた状態で買う側、売る側の当事者に銀行職員をあわせた四者が立ち会った状態で取引を行います。
取引の詳細な説明や取引後の扱い、またはその取引に違法性がないか等の確認を行うための処置であり、無理矢理に売らされた等の事情が確認された場合や詐欺的な事案であった場合は、当然詐欺罪での刑事罰に加えてその者の老後資金等国債の没収と永久購入権剥奪と致します。もちろん売る側の違法性行為があった場合にも同様の処罰がされます。
国債はいつでも現金化して頂けますが、現金化すれば老後資金はなくなります。できるだけ購入された国債は放置して頂き、老後になってからの支給をお待ち頂きたく思います。
老後資金等国債は、購入の形ですので買わないという選択もできます。老後資金を国に頼らず、自らで賄う、準備するという方は買わないという事ができます。
ただ、65歳の受け取り可能年齢になったときに買っていなかった方には国の保証は何もありません。
生活に困窮された場合は私財の売却や生活保護に頼って頂く他ありませんので、買う・買わないの判断は慎重にお願い致します。
買って溜め込んでおいた分だけ老後に貰えるお金が増えますので、購入時期は自ら判断してください。
お金が必要な時期は買わず、余裕がある時期にまとめて購入するなどの手段もございます。
各地方公共団体にある税務署で無料相談所を設置致しますので、無理のない購入計画をお考えください。
また、現在までの年金制度に支払われた金額はそのまま老後資金等国債に移行させますので、現在までに支払われた分のご心配はいりません。
指定口座がない方には、役所からどの口座にされるのかを伺う書類を送らせて頂きます。名前と年齢、現在までの支払い状況を記入した書類ですので、違和感がある場合は役所に書類を持参してください。
このような発表をすると利用しようとする詐欺が発生するのが常ですので怪しいと思われたら一度役所までお出掛けください。
現在、受給されている方はそのままの状態で今まで通りの支給が行われますので、変更頂くことはありません。
また、受給年齢に関しましては本人の希望にあわせて変更頂けます。
早くする場合には貰える期間が短くなる場合もございますし、遅らせたからと言って100歳を超えても貰い続けられるという保証はありません。
受給金額も決めて頂けますので、自分に必要な金額をご相談の上で判断ください。
受給年齢、金額ともに変更はいつでもできますが、支払われた分がなかった事にはできませんので、受給についてはご家族や税務署等と御相談いただくようお願いします。
改革内容の詳細は随時、文書化しホームページや各地方自治体の役所に常設したコーナーで公開しております。
不鮮明な点や不安な事があればいつでもお聞きください。
それでは本日の会見を終了させて頂きます。』




