なぜ、学校の学年は4/1生まれと4/2生まれで別れるのか
投稿機能を試してみたかっただけ。
(執筆機能がどんなものだか知りたかったので、エッセイ(?)を投稿してみる)
一般には、「誕生日に一つ歳をとる」という感覚ですが、日本の法令では「誕生日の前日(が終わる瞬間)に一つ歳をとる」ということになっています。
そして、義務教育開始は、満6歳に達した翌日以降の最初の4月1日からと定められています。
例えば、平成20年4月1日に生まれた子は、平成26年3月31日(の24時)に満6歳となります。したがって、満6歳に達した日の翌日以降の最初の4月1日は平成26年4月1日となり、この日に小学校進学となります。
平成20年4月2日に生まれた子は、平成26年4月1日(の24時)に満6歳となります。したがって、満6歳に達した日の翌日以降の最初の4月1日は平成27年4月1日となり、この日に小学校進学となります。
ちなみに、法令上は、平成26年3月31日の24時と平成26年4月1日0時とは別の日となります。(映画「ローマの休日」の著作権切れで、元著作権保有者が12月31日24時は翌年の1月1日0時と同義だから著作権は延長されるべきと訴えましたが、法令上の扱いは明確に「別の日」なので、12月31日に著作権が消滅する作品については延長されない判決が下っています。)
なお、学校教育法では、「義務教育」の義務は保護者に課されているのであって、児童本人や政府等々には義務が課されていないんですよね。義務が課された保護者の手伝いをしているだけです。
「義務教育なんだから、うちまで迎えに来い」というバカなことを主張するモンスターペアレンツがいるようですが、義務があるのはモンスターペアレンツであって、学校側ではないんですよね。
【参考】
年齢計算ニ関スル法律(明治三十五年十二月二日法律第五十号)
○1 年齢ハ出生ノ日ヨリ之ヲ起算ス
○2 民法第百四十三条 ノ規定ハ年齢ノ計算ニ之ヲ準用ス
○3 明治六年第三十六号布告ハ之ヲ廃止ス
年齢のとなえ方に関する法律(昭和二十四年五月二十四日法律第九十六号)
○1 この法律施行の日以後、国民は、年齢を数え年によつて言い表わす従来のならわしを改めて、年齢計算に関する法律(明治三十五年法律第五十号)の規定により算定した年数(一年に達しないときは、月数)によつてこれを言い表わすのを常とするように心がけなければならない。
○2 この法律施行の日以後、国又は地方公共団体の機関が年齢を言い表わす場合においては、当該機関は、前項に規定する年数又は月数によつてこれを言い表わさなければならない。但し、特にやむを得ない事由により数え年によつて年齢を言い表わす場合においては、特にその旨を明示しなければならない。
附 則 抄
○1 この法律は、昭和二十五年一月一日から施行する。
○2 政府は、国民一般がこの法律の趣旨を理解し、且つ、これを励行するよう特に積極的な指導を行わなければならない。
学校教育法(昭和二十二年三月三十一日法律第二十六号)抄
第十七条 保護者は、子の満六歳に達した日の翌日以後における最初の学年の初めから、満十二歳に達した日の属する学年の終わりまで、これを小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部に就学させる義務を負う。ただし、子が、満十二歳に達した日の属する学年の終わりまでに小学校の課程、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部の課程を修了しないときは、満十五歳に達した日の属する学年の終わり(それまでの間においてこれらの課程を修了したときは、その修了した日の属する学年の終わり)までとする。
○2 保護者は、子が小学校の課程、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部の課程を修了した日の翌日以後における最初の学年の初めから、満十五歳に達した日の属する学年の終わりまで、これを中学校、義務教育学校の後期課程、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の中学部に就学させる義務を負う。
○3 前二項の義務の履行の督促その他これらの義務の履行に関し必要な事項は、政令で定める。