手野大学文化学部規定
・第1章 総則
第1条 趣旨
本規定は手野大学学則(以下、学則と称する)によって設置される手野大学文化学部(以下、本学部と称する)に関することを定める。
2、本規定の名称は「手野大学文化学部規定」とする。
第2条 委任
本規定に定められている事柄以外に必要な場合及び本規則に規定がある場合は、文化学部教授会(以下、教授会と称する)において細則を審議し、定めることができる。
第3条 教育の目的
本学部は、幅広い一般知識を身につけさせるとともに、魔術師としての心構え、知識、技量を習得し、日々鍛錬を怠らず、その技能を社会において貢献でき、国際的な視野及び論理的思考力を持ち、様々な人々との共同の精神を宿し、またこれらを発揮することができる人物を要請することを目的とする。
・第2章 単位
第4条 授業科目、単位数
本学部の授業科目の指定は、学則第22条に沿って行う。
2、科目及び単位は別に定める。但し、単位数は原則として15時間の授業を1単位として計算する。
3、本学部に属する学生(以下、学生と称する)は、1年間に48単位まで取得することができる。但し、資格合格による単位取得及び留学による単位取得は、年間単位の計算に参入せず、卒業要件には加えるものとする。
4、第1項の授業は必修科目及び選択科目に分類する。
第5条 単位取得要件
学生は、別に定めるところに従い、所定の単位を修得しなければならない。
2、2年次に進級するためには、1年次において指定される必修科目の全てを修得していなければならない。
3、4年次に進級するためには、3年次までにおいて指定される必修科目の全てを修得していなければならない。
4、卒業するためには、4次年次までにおいて指定される必修科目の全てを修得していなければならない。また、卒業要件の全てを満たしていなければならない。
5、単位を取得するためには試験を受け、又はレポートを提出し、もしくはその両方について合格しなければならない。
第6条 履修登録
学生は前期又は後期若しくは通年の授業の履修をするために、履修登録をしなければならない。
2、履修登録は別に定める日に行わなければならない。
3、単位の認定は履修登録を行った授業を対象に、または他に定める条件を満たした場合に行う。
4、学生は他学部の授業を履修することができる。但し、他学部の学部長の承認を必要とし、他学部の教授会が指定した科目に限る。
第7条 試験
試験は、中間試験及び期末試験とする。
2、中間試験は行わないことができる。
3、試験はレポート又は課題に代えることができる。
4、試験は、前項の場合を除き実技又は座学とする。
5、中間試験は、前期あるいは後期の、教員が指定した日において行うことができる。
6、期末試験は、教授会が指定した日において行う。
第8条 小テスト
小テストは、試験の点数に加えることができる。
2、小テストは教員が任意の時に行う。但し、教員の都合又は教授会において行わないと決することができる。
第9条 追試験、再試験
第7条及び前条のほか、教授会において特に必要があると認める場合は、追試験又は再試験を行うことができる。
2、追試験は、中間試験又は期末試験当日に欠席した者を対象として行う。
3、再試験は、期末試験において不可の成績を取った者を対象として行う。
4、追試験並びに再試験は、教授会が承認した者でなければ受けることができない。
第10条 受験科目
学生は、履修登録を行った授業に限り、試験を受けることができる。
2、すでに単位を取得した科目については、再び履修登録を行い、受験を受けることができない。
第11条 評価
試験の評価は次の通りとする。
一 A+ (100点以上)
二 A (95点以上99点以下)
三 A- (90点以上94点以下)
四 B+ (85点以上89点以下)
五 B (80点以上84点以下)
六 B- (75点以上79点以下)
七 C+ (70点以上74点以下)
八 C (65点以上69点以下)
九 C- (60点以上64点以下)
十 D (10点以上59点以下)
十一 F (9点以下)
2、前項において、Fの評価を受けた科目は、再履修することができない。但し、必修科目はこの限りではない。
3、第1項において、C-以上の評価を受けた者に対しては、合格とし、所定の単位を授与する。
4、評価は、中間試験、期末試験及び小テストの結果に、出席回数、授業態度その他を加味し、教員が決定し、教授会で了承を受けなければならない。
5、公欠の場合は、評価を保留する。但し、追試験又は再試験のうち教授会が受けなければならないと公告した試験を受けなければDの評価とし、当該授業の単位を認めない。
第12条 出席
出席申請は履修登録を行った科目について行うこととする。
2、出席申請は、教員に学生証を提示し、又は配布された出席カードに記載し、もしくは学生証を機械に通すことによって受理する。
3、出席による評価は次の通りとする。
一 A (15回又は14回)
二 B (13回又は12回)
三 C (11回又は10回)
四 D (9回以下5回以上)
五 F (4回以下)
4、Fの評価を受けた科目は、再履修することができない。但し、必修科目は再履修することができる。
5、C以上の評価を受けた者は、期末試験を受けることができる。
6、公欠の者は、第3項の評価に含めない。この場合、第3項における出席回数を公欠の回数分引き下げる。
7、教員の決定により、出席申請を免除することができる。この場合、その科目については、全員の出席評価をA評価とする。
第13条 教員養成
魔術に関する教員免許を希望する者は、別に定める教員養成科目を履修し、単位を取得しなければならない。
・第3章 編入、転入、留学等
第14条 編入学、転入学
編入学並びに転入学の者の単位は、教授会の承認を経て、卒業要件の単位として編入することができる。
2、編入学又は転入学の者は、その編入又は転入した学年に応じて取得すべき単位を定める。
第15条 転学部、転学科、転大学
転学科をした者は、転学科前の単位をそのまま引き継いで卒業要件に算入することができる。
2、転学部をした者は、転学部先の教授会の承認を経て、承認を受けた単位を卒業要件に算入することができる。
3、転大学をした者は、転大学先の承認を経て、承認を受けた単位を卒業要件に算入することができる。
第16条 編入学生、転入学生
編入学生及び転入学性は、その修業年限を、4年から編入又は転入前の学生としての在籍年数を差し引いた年数とする。
2、編入学生及び転入学性は、その在学年限を第1項において計算した年数の2倍とする。
第17条 留学
学生が留学する場合は、長期休暇の場合は1か月間、それ以外の期間の場合は1週間を超える場合は、教授会の承認を必要とする。
2、留学先によって承認された単位は、本学において取得した単位とみなす。
3、国外にある大学又は短期大学もしくは短期大学部から本学部へ通学している留学生は、その在籍期間においては本学の学生と同様に履修することができる。
4、留学については別に定める。
第18条 聴講生
聴講生は、教授会において指定された科目のうち、第4項に定める科目数を任意に選択し、履修し、単位を取得することができる。
2、聴講生は、前期又は後期が始まる前に、聴講申請を学部長へ提出しなければ、第1項における単位取得を行うことができない。
3、前項の申請は、学部長が受理した場合、学部長は教授会、理事会及び評議会に対して通知しなければならない。
4、聴講生は前期に4科目以上、後期に4科目以上を履修することができない。
第19条 他大学学生聴講生
本学部と協定を結んでいる国内にその本部がある他の大学又は短期大学の学生であり本学部の聴講を希望する者(以下、特別聴講生と称する)は、所属大学を通じて申請を行い、教授会が承認した場合、特別聴講生として聴講することができる。
2、特別聴講生の在学期間は、聴講する科目の期間とする。
3、聴講生並びに特別聴講生については、別に定める。
・第4章 卒業
第20条 卒業資格
卒業の認定を受けることができる者は、旧額及び留学の期間を除き4年間在学し、所定の単位を修め、教授会が卒業を承認した者とする。
2、前項の在学期間は、手野大学理事会、魔術学部評議会及び教授会が一致して承認した者に限り3年間とすることができる。
第21条 学長賞推薦
卒業資格を有する者のうち、最も優秀である者は学長賞の推薦をする。