日本皇国憲法
・前文
日本皇国民は、自らの意思と決意によって、主権者たることを自覚し、この憲法を定める。
日本皇国民は、国民の為に公平で正当な選挙によって選ばれた代表者を通じて、国際社会のさらなる発展を祈願し、日本皇国民として自国への貢献に努める。
日本皇国民は、悠久の歴史を通じて、豊かな伝統、文化、文明を作り上げてきたことを学び、国際社会の名誉ある地位を占めることにより、国際社会の発展へ貢献する。
日本皇国民は、一切の争いを好まぬこと、自らの手により一切の争いをはじめぬことを宣言し、日本皇国を国民全体により守護することとし、再び戦争の惨禍に国民が巻き込まれぬように、皇国政府は国民を守るという責務を負う。
日本皇国政府は、国民一人一人に対して平等に扱い、合理的な理由がある場合を除き一切の差別をしてはいけないのであり、民主主義であることを宣言し、国民に主権があることを確認し、また日本皇国へ訪れる他国民に対しても、一定の区別のもとに平等な主権者として扱う。
日本皇国民は、以上のことを決意し、皇国政府へ対し、以上のことを守り抜くように常に伝えてゆくという責務がある。
日本皇国民は、日本皇国政府を監視し、調査し、また管理し、日本皇国政府により国民が不当なる行為を受けぬようにする責務がある。
・第1章 国家
第1条 国名
国名は、日本皇国とする。
第2条 国歌、国旗及び言語
国歌は、君が代とする。
2、国旗は、日の丸とする。
3、国歌及び国旗については別に法律を定める。
4、公用語は日本語とする。
5、第2公用語は定めない。
第3条 領土及び首都
日本皇国の領土は、北海道、本州、四国、九州、沖縄より構成される日本列島並びに、小笠原諸島、尖閣諸島、竹島、北方四島等諸々島及び国際的に日本皇国が領有している地域とする。
2、日本皇国の首都は、東京とする。
第4条 元号
日本皇国は、西暦のほかに、皇紀及び元号を使用する。
2、皇紀は、紀元を西暦紀元前660年とする。
3、元号は、天皇の地位を継承された際に改元され、その効力は翌日からとする。
4、元号の制定については、別に法律を定める。
・第2章 天皇
第5条 国家元首
天皇は、日本皇国の元首であり、その地位は世襲であるとする。
第6条 天皇の継承
天皇は、国会により議決された皇室典範に従い、その地位を継承する。
第7条 天皇
天皇は、日本皇国全体の統合の象徴であり、このことは、主権者たる日本皇国民の意思に基づく。
第8条 国事行為
天皇は、以下に掲げる国事行為を行う。
一 国会を召集すること
二 衆議院を解散すること
三 内閣の総辞職を認証すること
四 内閣を認証すること
五 憲法改正、法律、政令、条約並びに勅令を公布すること
六 国会の選挙について、投開票日を公示すること
七 国務大臣及び法律の定めるその他の国の公務員の任免、全権委任状、大使及び公使の信任状を認証すること
八 栄典を授与し、または返上を受けること
九 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること
十 儀式を行うこと
十一 批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること
十二 外国の大使及び公使を接受すること
十三 防衛行為を総指揮すること
2、前項の国事行為は、内閣の承認を必要とする。
3、天皇は、第1項の国事行為について、法律及び政令の規定に従って委任することができる。
第9条 摂政
天皇は、皇室典範に従って摂政を置くことができる。
2、摂政は、天皇の名において前条の国事行為を行う。
第10条 皇室への財産譲渡等の制限
皇室に財産を譲り渡す、皇室より財産を下賜される、または譲り受ける際は、法律及び政令の規定以外については国会の議決を必要とする。
第11条 勅令
勅令は、政令もしくは法律としての効力を有する。
2、勅令は、管轄する省庁もしくは内閣が政令が出す暇がないと思われる時、憲法その他法律により規定がある時、または国会において法律を審議し、施行する時がないと思われる際に、枢密院により会議を開いたうえで天皇が公布し、即日に施行する。
3、勅令は、2週間または政令並びに法律を審議または施行ことが可能になった時点で廃止される。ただし、国会が引き続いて効力を有することを決議した場合は、その限りではない。
4、前項の規定は、憲法及び法律により、勅令をもって定め、またその効力についての規定が当該条文にない場合は、適応しない。
第12条 戒厳
天皇は、内閣の助言と承認を経て戒厳を宣告することができる。
2、戒厳については、別に法律を定める。
第13条 御前会議
憲法その他の法律に記載されている事項について、天皇臨席による御前会議を経て閣議による決定とする。
2、前項の規定は、憲法改正に関する事項、領土に関する事項、戒厳に関する事項、準憲法に指定されている法律に関する事項、軍に関する事項及び御前会議に関する法律に指定されている事項とする。
3、御前会議に出席するのは、天皇、皇族の代表者、内閣総理大臣、皇国軍の代表者、枢密院院長、枢密院顧問官の代表者、法律によりあらかじめ指定された国務大臣及び、法律により指定された者とする。
4、御前会議は、前項の出席者のうち過半数の出席が無ければ成立しない。ただし、戒厳が宣告されている場合はその限りではない。
・第3章 皇国軍
第14条 平和主義
日本皇国は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、自らの手により発動たる戦争と武力による威嚇または防衛行為を除く武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久に放棄する。
第15条 軍
日本皇国は、自らを防護する目的を持って、軍を組織する。
2、軍の最高指揮官は天皇とし、天皇の指揮を実行し責任を負うのは内閣総理大臣とする。
第16条 徴兵制の禁止
日本皇国軍は、全員が自らの意思により入隊するものとする。
2、徴兵制は、禁止する。
第17条 服務規程
日本皇国軍は、軍令に従う。
第18条 構成
日本皇国軍は、陸、海、空、宇宙の4軍より成る。
2、編成、装備、行動、軍令及び権限は、法律並びに政令によって定める。
第19条 目的
日本皇国軍の目的として以下に掲げる。
一 国際社会の和平に関する貢献
二 皇国領土内において災害時に臨時に警察能力の代わりを務めること
三 外国諸国において、日本皇国民の生命もしくは自由を守るために行うこと
四 第1章における自国領土の防護
五 その他法律に定めること
第20条 戒厳
天皇により戒厳が宣告された時は、軍は、すべての警察能力を有するものとみなす。
2、戒厳における軍については、法律により定める。
第21条 軍令及び軍政
軍令は、法律及び政令並びに勅令によって定める。
2、軍政は、法律及び政令によって定める。
3、軍令は、国会による審議を経て、内閣総理大臣および国務大臣の署名を必要する。
4、第1項において、勅令によって定められた軍令は、施行後1カ月以内に政令もしくは法律を施行する方式によって、政令もしくは法律として施行されなければその効力を失う。
・第4章 日本皇国民
第22条 皇国民の要件
日本皇国民は、日本皇国の国籍を有していることとする。
2、その他の要件については、別に法律を定める。
第23条 基本的人権の享有
日本皇国民は、全ての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が皇国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の全皇国民に与えられる。
第24条 外国人の基本的人権
日本皇国民を除く日本皇国に居住し、永住し、または一時的に滞在する者の基本的人権は、妨げられない。ただし、法令に違反した場合は、その限りではない。
第25条 法の下のの平等
日本皇国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、障害の有無、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
2、叙勲、褒章の授与、叙爵その他一切の栄典については、一切の特権を伴わない。
第26条 華族
日本皇国民は、法律並びに政令の規定に従って、1代限りの叙爵を受けることができる。
2、叙爵を受けた者は、華族を名乗る。
3、叙爵は、公侯伯子男とする。
第27条 公務員の選任並びに罷免に関する権利等
公務員を選挙し、もしくは罷免するのは、日本皇国民固有の権利である。
2、すべての公務員は、日本皇国民の為の奉仕者である。
3、公務員の選挙は、18歳以上の全日本皇国民により行われる。ただし、診断により精神状態が18歳以上であると認められない者に関しては、除く。
4、選挙の投票における秘密は、投票本人による許可なくして一切公開されない。
5、選挙において、投票本人が選択したことについて、公私ともに責任は問われない。
第28条 思想及び良心の自由
日本皇国民は、思想及び良心の自由を有する。
2、何人も、自らに関する情報を不当に取得され、保有され、又は利用されない。
3、通信の秘密は、侵してはならない。
第29条 請願権、国等に対する賠償請求権
何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願をする権利を有する。
2、何人も、公務員の不法行為により損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は地方公共団体に、その賠償を求めることができる。
3、何人も、請願をし、国等に賠償を請求したことによって一切の差別待遇を受けない。
第30条 奴隷的拘束及び苦役からの自由
何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。また、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。
第31条 信教の自由
信教の自由は、何人に対しても保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
2、何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
3、国及び公共団体は、社会的儀礼又は習俗的行為の範囲を超える宗教教育その他の宗教的活動であって、宗教的意義を有し、特定の宗教に対する援助、助長もしくは促進又は圧迫もしくは干渉となるようなものを行ってはならない。
第32条 学問並びに大学自治の自由、教育権の保証
学問及び大学の自治の自由は保障する。
2、全皇国民は、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。
3、全皇国民は、その保護する子に普通教育を受けさせる義務を負う。義務教育は、無償とする。
4、義務教育については、法律で定める。
第33条 表現の自由
集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、何人に対しても保障する。
2、検閲は、してはならない。
第34条 居住の自由
何人も、公共の福祉に反しない限り居住、移転及び職業選択の自由を有する。
2、全皇国民は、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。
第35条 婚姻及び家族の基本原則
婚姻は、両性の合意のみに基づいて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
2、配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。
第36条 生存権の確保
全皇国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
2、皇国政府は、国民生活のあらゆる側面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。
3、皇国政府は、皇国民が第1項の権利を常に受けるように、その環境を整備し、保全するように努めなければならない。
第37条 勤労者の権利及び義務等
全皇国民は、勤労の権利を有し、義務を負う。
2、賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律で定める。
3、児童は、酷使してはならない。
4、勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、保障する。
第38条 財産権
財産権は、侵してはならない。
2、財産権の内容は、公共の福祉に反しないように、法律で定める。
3、私有財産は、正当な補償の下に、公共のために用いることができる。
4、何人も、正当な理由に基づいて発せられ、かつ、捜索する場所及び押収する物を明示する令状によらなければ、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索又は押収を受けない。ただし、第40条の規定により逮捕される場合は、この限りでない。
5、前項本文の規定による捜索又は押収は、裁判官が発する各別の令状によって行う。
第39条 納税の義務
全皇国民、並びに日本皇国領土内にいる外国人は、法律の定めるところにより納税する義務を負う。
第40条 裁判の適正手続きの保障
何人も、裁判を受ける権利を奪われない。
2、何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限がある裁判官が発し、かつ、理由となっている犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない。
3、何人も、正当な理由がなく、若しくは理由を直ちに告げられることなく、又は直ちに弁護人に依頼する権利を与えられることなく、抑留され、又は拘禁されない。
4、拘禁された者は、拘禁の理由を直ちに本人及びその弁護人に対して開示させる権利を有する。
第41条 刑事被告人の権利
すべて刑事事件においては、被告人は、公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を有する。
2、被告人は、すべての証人に対して審問する機会を充分に与えられる権利、及び公費で自己のために、正当な手続きを行い証人を求める権利を有する。
3、被告人は、いかなる場合にも、資格を有する弁護人を依頼することができる。被告人が自ら弁護人を依頼することができないときは、国で付する。
4、公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対に禁止する。
5、何人も、自己に不利益な供述を強要されない。
6、拷問、脅迫その他の強制による自白又は不当に長く抑留され、若しくは拘禁された後の自白は、証拠とすることができない。
7、何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合、もしくは他人による証言である場合には、有罪とされない。
8、何人も、抑留され、又は拘禁された後、無罪の裁判を受けたときは、法律の定めるところにより、国にその補償を求めることができる。
第42条 犯罪被害者の権利
犯罪被害者は、その尊厳にふさわしい処遇を受ける権利を有する。
2、犯罪被害者は、裁判時に被告人に対して審問する機会を十分に与えられる。ただし、犯罪被害者がそれを望まない時はその限りではない。
第43条 遡及処罰の禁止、罪刑法定主義
何人も、実行の時に適法であった行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問われない。同一の犯罪については、重ねて刑事上の責任を問われない。
2、何人も、法律に定めによる適正な手続きがなければ、その生命もしくは自由を奪われ、又はその他の刑罰を科せられない
第44条 強行規定
戒厳令によって、本章の規定を妨げる必要がある場合は、必要最低限のみを妨げることとする。
2、必要最低限の規定は、あらかじめ、法律に定める。
・第5章 国会
第45条 立法権
国会は、国権の最高機関であり、唯一の立法機関である。
第46条 両院制
国会は、上院たる参議院と、下院たる衆議院で構成する。
第47条 両院の組織
両議院は、国民投票を行うことができる日本皇国民による選挙によって、代表者を選挙し、組織する。
2、両議院の定数については、法律で定める。
3、衆議院においては、第63条に記載される政党を主たる構成とし、参議院においては、衆議院を調整するという組織であることをかんがみ、非政党による構成とする。
第48条 議員及び選挙人の資格
両議院の議員を選挙する際の投票人の資格及び立候補に関することを法律で定める。ただし、立候補することができる者は、日本皇国民でなければならない。帰化をした者は、帰化をしてから10年間は立候補することができない。
2、前項の場合、皇国民間において人種、信条、性別、障害の有無、社会的身分、門地、教育、財産又は収入によって差別してはならない。
第49条 任期
衆議院議員は、任期を4年とする。ただし、衆議院が解散された時は、その時点で任期を終了する。
2、参議院議員は、任期を6年とする。ただし、3年ごとに半数を改選するものとする。
第50条 兼職の禁止
国会議員は、何人も他の選挙により選ばれる公務員として同時に勤めることはできない。
2、国務大臣の職にある者を除く、選挙により選ばれない公務員に対しても前項の規定を準用する。
第51条 選挙に関する規定
選挙区、投票方法、立候補手続き、その他両議院の選挙に関することは、法律に定める。
第52条 議員の歳費
両議院の歳費については、法律に定める。
第53条 議員の特権
両議院の議員は、法律の定める場合を除いては、国会の会期中逮捕されず、会期前に逮捕された議員は、その議院の要求があるときは、会期中釈放しなければならない。ただし、現行犯罪、内乱罪及び外患罪により逮捕された場合は除く。
2、両議院の議員は、各議院で行った演説、討論又は表決について、院外で責任を問われない。
第54条 常会、臨時会及び参議院の緊急集会
国会の常会は、年に1回召集し、会期は法律に定め、延長を行う場合は勅令により公布する。
2、常会以外に召集する必要がある場合は、臨時会とし、内閣による要求または両議院の4分の1以上の要求がある際に召集し、延長を行う時は、勅令により公布する。
3、常会の延長は最大1カ月及び最大2回とし、臨時会の延長は最大1か月及び1回とし、次項における参議院の緊急集会の延長は最大2週間及び1回とする。
4、次条において衆議院が解散されている場合に内閣による要求または、参議院の4分の1以上の要求があり参議院を召集し議決をした場合は、次に衆議院が召集される際に、最初に審査し10日以内に同意を得られない場合は、その議決は取り消しとする。
第55条 衆議院の解散及び特別会
衆議院の解散は、両議院の4分の3以上の要求または内閣の決定により解散を決定する。
2、前項のいずれの場合であれ、内閣総理大臣が最終的に決定し、勅令により解散をする。ただし、両議院の4分の3以上の要求があった場合は、必ず解散をしなければならない。
3、衆議院を解散した場合、40日以内に選挙を行い、さらに選挙の日より30日以内に国会を召集しなければならない。
4、総選挙を行った直後に召集する国会は、特別会とし、内閣総理大臣の指名選挙を行う。
5、特別会の延長は勅令によって公布し、最大1か月及び1回とする。
第56条 議員資格の訴訟
両議院は、各々その議員の資格に関する争訟を裁判する。ただし、議員の議席を失わせるには、出席議員の4分の3以上の多数による議決を必要とする。
2、前項の訴訟は、最高裁判所へ上告することができる。
第57条 表決及び定足数
両議院の議事は、この憲法に特別の定めがない限り過半数で決する。ただし、手続き事項の場合は、3分の1以上の賛成により決することができる。
2、前項の場合において、可否同数となった場合は議長及び2名からなる副議長の談議により可否を決する。
第58条 会議、委員会における会議録の公開
両議院の会議及び委員会において、会議録を録るものとする。
2、会議録は常に公開とする。ただし、出席議員の10分の9以上の賛成により公開しないことができる。
3、出席議員の過半数の要求がある時は、各議員の評決を会議録に記載しなければならない。
第59条 役員の選任、議員規則の制定、懲罰の決定
両議院は、本会議における議事進行役としての1名の正議長及び2名からなる副議長、各委員会の委員長及び委員、その他の役員を選任する。
2、両議院は、その会議その他の手続き、内部の規律に関する規則を定める。
3、院内の秩序を乱し、手続及び規律に反する議員は、各議院において懲罰を課することができる。
4、前項の場合において、議員を除名する場合は、出席議員の4分の3以上の多数による議決を必要とする。
5、本条による懲罰に不服がある場合は、最高裁判所へ上告することができる。
第60条 条約の承認、法律案及び予算案の議決に関する衆議院の優越
法律案は、この憲法に特別の定めのある場合を除いて、両議院で可決した時に法律となる。
2、法律案は、衆議院へ先に提出しなければならない。
3、衆議院で可決し、参議院で否決した法律案は、衆議院で出席議員の4分の3以上の多数で再可決した時は、法律となったとみなす。
4、前項の規定は、法律の定めるところにより、衆議院が両議院の協議会を開くことを求めることを妨げない。
5、参議院が、衆議院の可決した法律案を受け取った後、国会休会中の期間を除いて40日以内に議決を行わない時は、衆議院は参議院がその法律案を否決したものとみなすことができる。
6、本条の規定は、予算及び条約の承認についても準用する。
第61条 議員の国政調査権
両議院は、国政に関する調査を行い、それに関して証人の出頭、証言及び記録の提出を要求することができる。
2、前項の場合において、出席議員の過半数が調査を要求する時は、議院は調査を行わなければならない。
第62条 弾劾裁判所
国会は、罷免の訴追を受けた裁判官を裁判するため、両議院の議員で組織する弾劾裁判所を設ける。
2、弾劾裁判所より上告を行う場合は、最高裁判所へするものとする。
3、弾劾に関する事項は、法律で定める。
第63条 政党
皇国政府は、政党が議会制民主主義に不可欠である存在であることを認識し、健全なる発展と公正の確保に努めなければならない。
2、政党の政治的活動は、公共の福祉に反しない限り制限してはならない。
第64条 準憲法に指定される法律
法律の中で、とくに重要であると認められる法律を準憲法とする。
2、準憲法に指定された法律、もしくは指定される法案は、準憲法の改正手続きによって行う。
3、準憲法には、以下の法律を特に指定するものとする。
一 皇室典範
二 憲法に記載されている法律
第65条 国家非常事態の宣言
国家非常事態の宣言は、日本皇国領土全部または一部に対して効力を発する。
2、宣言は、国会が承認し内閣が布告する。
3、宣言は、布告と同時に効力を有する。
4、宣言に関しては、法律に定める。
5、非常事態の宣言は、法律に基づいて、特定の地域が行うことができる。
第66条 国民投票による解散
衆議院は、国民投票によって解散することができる。
2、前項の国民投票は、投票する権利を持つ日本皇国民の3分の1が投票をしなければ成立しない。
・第6章 内閣
第67条 行政権
行政権は内閣に属する。
第68条 内閣総理大臣
内閣総理大臣は、内閣を代表し行政権を行使する。
2、内閣総理大臣は、日本皇国民であり、文民でなければならない。
第69条 国務大臣
内閣総理大臣は、任意に国務大臣を任免することができる。
2、国務大臣は、内閣総理大臣の行政権行使に関して助言を与える。
3、国務大臣は、内閣を組織し、内閣総理大臣と共同して行政権を行使し、その半数以上は国会議員の中から選ばなければならない。
4、国務大臣は、日本皇国民であり、文民でなければならない。ただし、軍に関する国務大臣は、文民において選任が不可能である場合に限り、その限りではない。
第70条 枢密顧問
皇室に関する行為及び枢密官制に関しての諮詢機関として、枢密院を置く。
2、枢密院は、複数名による枢密顧問より成る。
3、枢密顧問は、この憲法及び枢密官制に定められている事項について答える。
4、枢密顧問は、半数以上を皇室に関する文民たる有識者により組織する。
5、枢密顧問は、日本皇国民でなければならない。ただし、帰化した者については、なることができない。
第71条 内閣総理大臣の指名
第55条に記載されている特別会において、国会議員の中より内閣総理大臣を指名する。
2、前項の指名は、この憲法に特別の規定があるものを除き、すべての案件に先立って行わなければならない。
3、衆議院と参議院が異なった指名の議決をした場合は、両議院の協議会を開いたうえで一致しない時、または衆議院が指名の議決をした後、国会休会中の期間を除き5日以内に参議院が指名の議決を行わない時は、衆議院の指名を国会の指名とみなす。
第72条 内閣の不信任と総辞職
衆議院が不信任の決議案を可決し、または信任の決議案を否決した時は、10日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職しなければならない。
2、参議院が内閣総理大臣の問責決議案を可決した時は、国会休会中の期間を除いて5日以内に衆議院において信任の決議案を可決しない限りは、総辞職しなければならない。
第73条 内閣総理大臣が欠けた時の内閣
内閣総理大臣が欠けた時、または特別会が開かれる時は、内閣は総辞職しなければならない。
第74条 総辞職後の内閣
総辞職後に次の内閣総理大臣が任命されるまでの間、総辞職前の内閣が引き続き職務を行う。
2、前項の場合において、憲法改正の発議、準憲法改正の提案及び条約の締結もしくは破棄はできない。
第75条 内閣総理大臣の職務
内閣総理大臣は、行政各部を指揮監督し、その総合調整を行う。
2、内閣総理大臣は、内閣を代表して、議案を国会に提出し、並びに一般国務及び外交関係について国会に報告する。
第76条 内閣の職務
内閣は、他の一般行政事務のほか、次に掲げる事務を行う。
一 法律を誠実に執行し、国務を総理すること
二 外交関係を処理すること
三 条約を締結すること。ただし、事前に、時宜によっては事後に、国会の承認を経ることを必要とする
四 法律の定める基準に従い、国の公務員に関する事務を掌理すること
五 予算案及び法律案を作成して国会に提出すること
六 法律の規定に基づき、政令を制定すること。ただし、政令には、特にその法律の委任がある場合を除いては、義務を課し、又は権利を制限する規定を設けることができない
七 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を決定すること
八 軍に関して指揮を行い、軍令を公布及び施行し、軍政を実施すること
九 国家非常事態を宣言すること
十 その他内閣の職務であると国会において議決されたこと
第77条 内閣総理大臣および国務大臣の署名
法律及び政令は、この憲法に特別の定めがあるものを除いて内閣総理大臣及び国務大臣の署名を必要とする。
2、勅令は、この憲法に特別の定めがあるものを除いて内閣総理大臣、枢密院院長及び天皇に関する国務大臣の署名を必要とする。
第78条 国務大臣の特権
国務大臣は、その在任中、内閣総理大臣の同意がなければ、訴追されない。ただし、訴追の権利は、これにより害されない。
2、前項において、国会の総議員の3分の2以上の要求があれば、その限りではない。
3、国務大臣は、法律の定める場合を除いては、国会の会期中逮捕されず、会期前に逮捕された議員は、その議院の要求があるときは、会期中釈放しなければならない。ただし、現行犯罪、内乱罪及び外患罪は除く。
4、前項の規定は、内閣総理大臣及び枢密院顧問並びに枢密院議長について、準用する。
第79条 国民による罷免
内閣総理大臣、国務大臣、枢密院顧問は、国民投票によって罷免することができる。
2、内閣総理大臣、国務大臣に関しては、投票する権利を持つ皇国民の3分の2以上の投票が無ければ成立しない。
3、本条の規定により内閣総理大臣が罷免された場合は、第72条における衆議院の不信任の決議案を可決したものとみなす。
4、本条の規定により国務大臣及び枢密院顧問が罷免された場合は、国民投票の期日をもって職を辞さなければならない。
・第7章 国民投票
第80条 国民投票の制限
国民投票は、日本皇国民のみが行える。
第81条 国民投票
国民投票は、以下に掲げる事由によって実施する。
一 内閣もしくは国会によって国民投票を実施すると決定した事項
二 憲法に特別の定めがある事項
三 その他法律によって定められた事項
第82条 国民投票の実施
国民投票は、実施を決定した日より30日以上周知期間を設ける。
2、国民投票の結果は投票を行った日より10日以内に、天皇が布告する。
3、国民投票は、この憲法に特別の定めがある場合を除き、過半数の投票が無ければ、成立しない。
4、国民投票を行える者は、18歳以上の日本皇国民とする。
5、詳細は、法律に定める。
・第8章 司法
第83条 司法権
司法権は、最高裁判所、憲法に特別の定めがある特定裁判所および下級裁判所に属する。
2、全ての裁判官は、その良心に従い独立してその職権を行い、この憲法及び法令にのみ拘束される。
第84条 終審裁判所としての最高裁判所
最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。
第85条 最高裁判所の規則制定権
最高裁判所は、裁判に関する手続、弁護士、裁判所の内部規律及び司法事務処理に関する事項について、規則を定める権限を有する。
2、検察官、弁護士その他の裁判に関わる者は、最高裁判所の定める規則に従わなければならない。
3、最高裁判所は、下級裁判所に関する規則を定める権限を、下級裁判所に委任することができる。
第86条 裁判官の身分保障
裁判官は、次条第3項に規定する場合及び心身の故障のために職務を執ることができないと裁判により決定された場合を除いては、公の弾劾によらなければ罷免されない。行政機関は、裁判官の懲戒処分を行うことができない。
第87条 最高裁判所の裁判官
最高裁判所は、その長たる裁判官及び法律の定める員数のその他の裁判官で構成し、最高裁判所の裁判官は、天皇が任命する。
2、最高裁判所の裁判官は、その任命後、法律の定めるところにより、国民の審査を受けなければならない。
3、前項の審査において罷免すべきとされた裁判官は、罷免される。
4、最高裁判所の裁判官は、法律の定める年齢に達した時に退官する。
5、最高裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は、在任中、やむを得ない事由により法律をもって行う場合であって、裁判官の職権行使の独立を害するおそれがないときを除き、減額することができない。
第88条 下級裁判所、特定裁判所の裁判官
下級裁判所の裁判官は、最高裁判所の指名した者の名簿によって、内閣が任命する。その裁判官は、任期を10年とし、再任されることができる。ただし、法律の定める年齢に達した時には退官する。
2、前条第5項の規定は、下級裁判所の裁判官の報酬について準用する。
第89条 特定裁判所
行政事件に関して、特定裁判所として、行政裁判所を設置する。
2、憲法に適合するかしないかについての訴訟に関して、特定裁判所として、憲法裁判所を設置する。
3、軍に関する事件について、特定裁判所として、軍法裁判所を設置する。
4、知的財産権に関する事件について、特定裁判所として、知的財産裁判所を設置する。
5、特定裁判所は、いずれも下級裁判所もしくは最高裁判所へ上告または控訴もしくは跳躍上告をすることができる。
6、特定裁判所は、憲法に定めがあるものを除き、設置することができない。特別裁判所は、設置できない。
7、その他特定裁判所については法律に定める。
第90条 裁判の公開
裁判の対審及び判決は、公開法廷で行う。
2、裁判所が、裁判官の全員一致で、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると決した場合には、対審は、公開しないで行うことができる。ただし、政治犯罪、出版に関する犯罪、衆目の注目となった犯罪又は憲法によって保障する国民の権利が問題となっている事件の対審は、常に公開しなければならない。
第91条 裁判所以外による裁判
この憲法及び法律に定めがある裁判所以外による裁判は無効とする。
2、行政機関及び立法機関は、終審として裁判を行うことができない。
・第9章 財政
第92条 基本原則
国の財政を処理する権限は、国会の議決に基づいて行使しなければならない。
2、財政の健全性の確保は、常に配慮されなければならない。
第93条 租税法律主義
新規に租税を課し、または現行の租税を変更するには、法律または法律の定める条件によることを必要とする。ただし、報償に属する行政上の手数料及びその他の収納金は、前項の限りではない。
第94条 国費の支出及び国の債務負担
国費を支出し、又は国が債務を負担するには、国会の議決に基づくことを必要とする。
第95条 予算
内閣は、毎会計年度の予算案を作成し、国会に提出して、その審議を受け、議決を経なければならない。
2、当該会計年度開始前に前項の議決がなかったときは、内閣は、法律の定めるところにより、同項の議決を経るまでの間、必要な支出をすることができる。
3、前項の規定による支出については、内閣は、事後に国会の承諾を得なければならない。
第96条 予備費
予見し難い予算の不足に充てるため、国会の議決に基づいて予備費を設け、内閣の責任でこれを支出することができる。
2、全ての予備費の支出については、内閣は、事後に国会の承諾を得なければならない。
第97条 皇室財産及び皇室の費用
すべて皇室財産は、国に属する。すべて皇室の費用は、予算案に計上して国会の議決を経なければならない。ただし、予算に関して増額の要求がない場合は除く。
第98条 公の財産の支出及び利用の制限
公金その他の公の財産は、宗教的活動を行う組織又は団体の使用、便益若しくは維持のため、支出し、又はその利用に供してはならない。
2、公金その他の公の財産は、国若しくは公共団体の監督が及ばない慈善、教育もしくは博愛の事業に対して支出し、又はその利用に供してはならない。
3、慈善、教育もしくは博愛の事業へ、公金その他の公の財産を供している場合は、日本皇国民の7分の1以上の発議により、供与を停止することができる。
第99条 予算の承認
内閣は、国の収入支出の決算について、すべて毎年会計検査院の検査を受け、法律の定めるところにより、次の年度にその検査報告とともに国会に提出し、その承認を受けなければならない。
2、会計検査院の組織及び権限は、法律で定める。
第100条 財政状況の報告
財政担当の国務大臣は、国会及び国民に対し、定期に、少なくとも毎年1回、国の財政状況について報告しなければならない。
・第10章 地方自治
第101条 地方自治の基本原則
地方自治体の組織および運営に関する事項は、地方自治体による住民自治の原則に基づいて、法律でこれを定める。
第102条 地方自治体の種類
地方自治体は、基礎地方自治体及びこれを包括し、補完する広域地方自治体とする。
2、地方自治体の組織及び運営に関する基本的事項は、地方自治の本旨に基づいて、法律で定める。
第103条 特別法の住民投票
特定の地方自治体のみに適応される特別法は、法律の定めるところにより、その地方公共団体の住民投票において、国民投票を行うことができる者のうち過半数が投票したうえで、その3分の2以上の同意を得なければ、国会は制定することができない。
第104条 国及び地方自治体の相互の協力
国及び地方自治体は、地方自治の本旨に基づき、適切な役割分担を踏まえて、相互に協力しなければならない。
第105条 地方自治体の機関及び直接選挙
地方自治体には、法律の定めるところにより、条例その他重要事項を議決する機関として、議会を設置する。
2、地方自治体の長、議会の議員及び法律の定めるその他の公務員は、当該地方自治体の住民が、直接選挙する。
第106条 地方自治体の権能
地方自治体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することができる。
・第11章 改正
第107条 国民に対する改正の発議
この憲法の改正の発議は、衆議院または参議院の法律に定められている人数によって行われる発議を、枢密院が国会へ提案する勅令によって国会に改正案を付す。
2、衆議院及び参議院において、それぞれ総議員の3分の2以上の賛成がなければ、発議は取り消しとする。
3、国会において本条前項までの発議が有効であったことを、枢密院が認証した場合のみ、国民に発議する。
第108条 国民投票による憲法改正
前条による国民に対する改正の発議が行われた時は、国民投票に関する規定に従う。ただし、日本皇国民の過半数が投票し、3分の2以上が賛成しなければならない。
2、前項の規定により、憲法改正について承認を経た時は、天皇は、国民の名において、この憲法と一体をなすものとして、ただちに公布する。
第109条 国会への上程
日本皇国民は、国民投票を行うことができる者の3分の1以上の署名をもって、国会に憲法改正の発議についての提案を行うことができる。
2、前項の提案は、枢密院に行うものとする。
第110条 憲法改正の制限
この憲法は、天皇が崩御してから1カ月を経ていない時、内閣総理大臣が不在の時、衆議院が解散されており特別会を経ていない時、参議院において選挙がおこなわれている時または摂政が置かれている時は改正することができない。
2、この憲法の条文において、基本的人権を侵害する、議会制民主主義を否定するまたは日本の文化及び伝統を否定する形による改正はできない。
第111条 準憲法の改正
準憲法に指定されている法律の改正は、それぞれの議院において3分の2以上の賛成をもって改正される。ただし、それぞれの議院に所属している議員の過半数の出席が無ければならない。
・第12章 最高法規
第112条 基本的人権の意義
この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であって、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪え、現在及び将来の国民に対し侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。
第113条 憲法の最高法規性
この憲法は、国の最高法規であって、その条規に反する条約、法律、命令、勅令および国務に関するその他の行為の全部または一部は、その効力を有しない。
第114条 国際法と国内法
日本皇国が締結した条約及び確立された国際法規は、遵守することを必要とする。
2、日本皇国が締結した国際法規と国内法が矛盾した内容である場合は、先に成立した法規を優先する。ただし、慣習による場合は、国内法を優先する。
・第13章 補則
第115条 経過措置
この憲法が施行されるまでの間、前憲法が効力を有する。
2、この憲法が施行されると同時に、衆議院及び参議院を解散する。
第116条 施行時に公職についている者
この憲法施行の時に現に在職する内閣総理大臣、国務大臣、衆議院議員及び裁判官並びにその他の公務員で、その地位に相応する地位がこの憲法で認められている者は、法律で特別の定めがある場合を除いては、この憲法施行のため、当然にはその地位を失うことはない。但し、この憲法によって、後任者が選挙又は任命されたときは、当然その地位を失う。
第117条 施行前の法律等の制定
この憲法が国民投票により承認された後の国会において、この憲法を施行するために必要な法律、政令の制定、国会召集の手続並びにこの憲法を施行するために必要な準備手続は、憲法施行の期日よりも前に、これを行うことができる。
参考サイト
・日本国憲法
[http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S21/S21KE000.html]
・大日本帝国憲法
[http://www.houko.com/00/01/M22/000.HTM]
・創憲会議 新憲法草案(平成17年10月28日発表)
[http://www.k3.dion.ne.jp/~keporin/shiryou/souken/f-2.htm]
・自民党新憲法草案全文(2005年10月28日発表)※PDF注意
[http://www.jimin.jp/jimin/shin_kenpou/shiryou/pdf/051122_a.pdf]