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手野産業株式会社 定款

作者: 尚文産商堂

・第1章 総則

第1条 商号

 当会社の商号は、手野産業株式会社とする。また、略称を手野産業とする。

 2、当会社の英文商号は、Teno industry Co., Ltd.とする。

第2条 目的

 当会社は、次の各号の事業を行うことを目的とする。また、次の各号の事業を営む会社又は外国会社もしくは組合その他これに準ずる事業体の株式又は持ち分を所有することにより、当該会社等の事業活動を支配及び管理することを目的とする。

  一 鉄道事業法及び軌道法に基づく鉄道事業及び軌道事業並びに運輸業

  二 道路運送法に基づく旅客自動車運送事業及び自動車道事業

  三 旅行業法に基づく旅行業

  四 土地建物の売買貸借及び建設業

  五 スーパー業の経営

  六 コンビニエンスストア業の経営

  七 百貨店業の経営

  八 食品加工業の経営

  九 食料品、ビールその他の酒類、清涼飲料その他の飲料の製造販売及び輸出入

  十 化学薬品、医薬品、医療用機械器具、肥料、飼料の製造販売及び輸出入

  十一 重工業の経営

  十二 一般機械、農業機械の製造販売及び輸出入

  十三 石油業の経営

  十四 石油化学、化学業の製造販売及び輸出入

  十五 自家用自動車、商用自動車、乗合自動車の製造販売及び輸出入

  十六 繊維業の経営

  十七 天然繊維、化学繊維の製造販売及び輸出入

  十八 自家用自動車、商用自動車、乗合自動車の整備

  十九 輸出入業の経営

  二十 貨物船、貨客船、客船の運行及び整備

  二十一 船舶業の経営

  二十二 金融業の経営

  二十三 銀行持株会社、銀行、長期信用銀行、証券専門会社、保険会社、その他銀行法により子会社とすることができる会社の経営管理

  二十四 映画及びアニメーションの制作、販売、購入及び賃貸借

  二十五 演劇、映画その他各種興行

  二十六 絵画、彫刻、美術品の売買、仲介並びに美術印刷物、版画の制作及び売買

  二十七 演劇、映画その他興行の企画、制作及び請負

  二十八 旅行業

  二十九 酒類及び煙草の販売業

  三十 イラストレーション、アニメーション、絵本の制作及び出版

  三十一 映像コンテンツの企画、制作及び販売

  三十二 レストラン、喫茶店、バー等飲食店の経営及び企画

  三十三 ゲームセンター、カラオケボックス等の娯楽施設の経営及び企画

  三十四 芸能プロダクション、モデルプロダクション等の経営

  三十五 芸能タレント、モデル、ダンサー、スタイリストその他芸能プロダクション及びモデルプロダクションに関与する人材の募集、マネージメント及び紹介

  三十六 他スポーツクラブと交流事業

  三十七 スポーツ教室開催事業

  三十八 各種研修会及び講習会等の開催

  三十九 スポーツクラブの経営及び企画

  四十 ビジネスホテル、シティホテル、観光ホテル、その他旅館業

  四十一 音楽及び映像の、CD、DVD、BR-Dその他録音源並びに音源の企画、制作、製造、販売、賃貸借、輸入、輸出、配信、放送、上映及び配給

  四十二 知的財産権の取得、使用許諾、管理、譲渡その他仲介並びに利用開発

  四十三 コンサート、イベントの企画、制作、運営

  四十四 楽譜の出版、販売及び輸出入

  四十五 音楽及び映像の収録スタジオの経営

  四十六 公営競技場の経営

  四十七 興行チケット、公営競技の投票券、スポーツ振興投票券等の販売及び払戻

  四十八 電子制御されたゲーム機器、ソフトウェアの企画、開発、製造、販売、賃貸、輸出及び輸入

  四十九 遊園地の経営

  五十 電子制御されていないゲーム機器、ソフトウェア、玩具の企画、開発、製造、販売、賃貸、輸出及び輸入

  五十一 日刊、週刊、隔週刊、月刊又は隔月刊新聞の発行及び販売

  五十二 雑誌、図書の発行及び販売

  五十三 電子的、電波又は通信メディアにおけるニュース等の配信

  五十四 ニュースコンテンツの企画、制作及び配信

  五十五 労働者の派遣業

  五十六 展覧会、博覧会等の文化事業等の企画及び運営

  五十七 放送法による基幹放送事業及び一般放送事業

  五十八 テレビ、インターネット又はラジオによる放送事業

  五十九 放送番組、録画物、録音物の制作、販売、輸出、輸入及び賃貸

  六十 放送及び通信を利用した通販販売、斡旋、企画及び運営

  六十一 アナウンサー、リポーター、声優、放送作家、コピーライター及びタレント等の養成及びマネジメント

  六十二 電子通信事業法による電気通信事業

  六十三 保険代理業

  六十四 書籍の企画、制作、賃貸、輸出、輸入及び販売

  六十五 広告代理店業

  六十六 FMラジオ、AMラジオ、超短波ラジオその他ラジオ放送業

  六十七 通信機器、電気機器、それらの関連及び周辺機器、の開発、製造、販売、管理、賃貸、輸出及び輸入

  六十八 自然エネルギー等による発電事業及び管理、運営、電力供給、電力販売事業

  六十九 電気通信設備工事の請負、保守受託及び賃貸

  七十 ソフトウェアの企画、開発、制作、販売及び賃貸

  七十一 電子マネー及び電子的価値情報(物品、情報またはサービス等の購入、利用もしくは交換に対して用いることができるもの)の発行、販売及び管理

  七十二 クレジットカード業

  七十三 データセンターに用いるサーバーの工事請負、保守、管理及び賃貸

  七十四 インターネットにおける会社サイトの管理

  七十五 プログラミング業

  七十六 スーパーコンピューターに関する研究、開発及び運営

  七十七 郵便業

  七十八 民間事業者による信書の送達に関する法律による一般信書便事業

  七十九 全国を対象とする気象情報、地震動予想及び火山現象情報の提供

  八十 電力の販売

  八十一 前各号に付帯又は関連する一切の事業

第3条 本社

 当会社は、本社を大阪府手野市に置く。

第4条 公告方法

 当会社の広告は、電子公告により行う。

 2、事故、災害、戦争その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、手野新聞に掲載する方法により行う。


・第2章 株式

第5条 発行可能株式総数、発行可能種類株式総数

 当会社の発行可能株式総数は、1000万1株とする。

 2、優先株式の発行可能種類株式総数は600万株、普通株式の発行可能種類株式総数は400万株、甲種類株式は1株とする。

第6条 株券の発行

 当会社の発行する株式については、株券を発行するものとする。

 2、当会社の発行する株券は、甲種類株式の株券は1株券の1種類とし、その他株式の株券は100株券、500株券、1000株券、2000株券、5000株券の5種類とする。

第7条 優先株主に対する優先配当金

 当会社は、優先株式の株主に対して、毎事業年度の末日において配当すべき剰余金より1株当たり8.5円及び取締役会の決議で定める金額を普通株式に優先して配当する。但し、配当する金額に小数点が現れた場合、それを切り捨てる。

 2、優先配当金の支払いが、前項の優先配当額に達しない時は、同項の規定に関わらず、その不足額を株主に対して配当しない。

第8条 自己株式の取得

 当会社は、取締役会決議によって優先株式及び普通株式の株主より自己株式を取得することができる。

第9条 普通株式の譲渡制限

 当会社の発行する普通株式の譲渡による取得については、取締役会の承認を受けなければならない。但し、単元未満株主による譲渡又は既に当会社が発行する株式を保有している者へ譲渡をする場合は、取締役会の承認をしたものとみなす。

第10条 優先株式の譲渡制限

 当会社の発行する優先株式の譲渡による取得については、全て取締役会の承認を受けなければならない。

第11条 甲種類株式の譲渡制限

 当会社の発行する甲種類株式の譲渡による取得については、取締役会及び株主総会の承認を受けなければならない。

第12条 単元株式数、単元未満株式の株券不発行

 当会社の1単元の株式数は甲種類株式を除き、100株とする。

 2、甲種類株式の1単元の株式数は、1株とする。

 3、当会社の1単元に満たない株式についての株券は発行しない。

 4、1単元の株券は、株主から請求があった場合に限り発行する。但し、電子株券は常に発行する。

第13条 単元未満株主

 当会社の単元未満株式を有する株主は、当会社に対して保有する単元未満株式を売り渡すことを請求することができる。

 2、前項の請求は取締役会及び甲種類株式を有する株主の承認を経なければならない。

第14条 単元未満株主の権利制限

 当会社の単元未満株主は、次に掲げる権利以外の権利の行使をすることができない。

  一 会社法(平成17年7月26日法律第86号)第189条第2項各号に掲げる権利

  二 剰余金の配当を受ける権利

  三 募集株式又は募集新株予約権の割り当てを受ける権利

第15条 株主名簿記載事項の記載の請求

 当会社の株式の取得者が株主の氏名等株主名簿記載事項を株主名簿(実質株主名簿を含む、以下同じ)に記載又は記録することを請求するためには、当会社所定の書式による請求書にその取得した株式の株主として株主名簿に記載もしくは記録された者またはその相続人その他の一般承継人と株式の取得者が署名又は記名押印し、共同してしなければならない。

 2、前項の場合、株式取得者が株券(電子株券を含む、以下同じ)を提示して請求をしたとき等法務省令で定める場合は、株式取得者が単独で第1項に係る請求を行うことができる。

第16条 質権の登録及び信託財産表示請求

 当会社の発行する株式について、質権の登録、変更もしくは抹消、又は信託財産の表示若しくは抹消を請求するには、当会社所定の書式による請求書に当事者が署名又は記名押印し、株券を添えてしなければならない。

第17条 株券の再発行

 当会社が発行する株券について、株券の分割並びに併合又は毀損並びに汚損等の事由によって株券の再交付を請求するには、当会社所定の書式による請求書に請求者が署名又は記名押印し、これに株券を添えてしなければならない。

 2、電子株券を除く株券について、これを喪失により再発行を請求するためには、当会社所定の書式による株券喪失登録請求書に請求者が署名又は記名捺印し、これに必要書類を添えてしなければならない。

第18条 手数料

 前3条の請求を行う場合には、当会社所定の手数料を支払わなければならない。

第19条 基準日

 当会社は、毎年3月末日の年度末最終の株主名簿に記載又は記録された議決権を有する株主をもって、その事業年度に関する定時株主総会において権利を行使することができる株主とする。

 2、前項の他、必要があるときは、あらかじめ公告を行い、一定の日の最終の株主名簿に記載又は記録されている株主又は登録株式質権者をもって、その権利を行使することができる株主又は登録株主質権者とすることができる。

 3、第1項及び前項の規定にかかわらず、同各項の株主の権利を害しない場合は、同各項記載の日の後に、募集株式の発行、合併、株式交換又は吸収分割その他これに準ずる事由により当会社の議決権を有する株式を取得した者の全部または一部を当該定時株主総会において議決権を行使することができる株主と定めることができる。

第20条 株主名簿管理人

 当会社は、株主名簿、実質阿武主名簿、株券喪失登録簿及び新株予約権原簿(以下、株主名簿等と称する)の作成及び備置きその他株主名簿等に関する事務を取り扱わせるため、株主名簿管理人を置く。

 2、前項の株主名簿管理人は、当会社の社員を指名することができない。退職後5年を経ない者も同様とする。

 3、株主名簿管理人及びその事務取扱場所は、取締役会の決議によって定め、これを公告する。

 4、株主名簿等は、株主名簿管理人の営業所に備え置く。

第21条 株式取扱規則

 当会社の株式の譲渡承認手続き、株主名簿記載事項の記載の請求手続きその他株式に関する取扱い及び手数料については、法令又は定款に定めるもののほか、取締役会において定める株式取扱規則による。


・第3章 株主総会

第22条 招集時期

 当会社の定時株主総会は、毎事業年度の終了後3か月以内に招集し、臨時株主総会は必要がある場合に招集する。

第23条 招集権者

 株主総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議により代表取締役社長が招集する。

 2、代表取締役社長に事故があるときは、あらかじめ取締役会が定めた順序によって他の取締役が招集する。

第24条 株主総会の招集地

 定時株主総会は、大阪府手野市において招集する。

 2、臨時株主総会は、取締役会において招集地を決定する。

第25条 招集通知

 株主総会の招集通知は、当該株主総会の目的事項について議決権を行使することができる株主に対して、株主総会の日の2週間前までに発する。

第26条 株主総会の議長

 株主総会の議長は、代表取締役社長が当たる。

 2、代表取締役社長に事故があるときは、あらかじめ取締役会が定めた順序によって他の取締役が議長になる。

 3、取締役全員に事故があるときは、以下に定める順序によって議長を選任する。

  一 手野財団理事長

  二 手野学園副理事長

  三 手野病院総理事長

  四 手野グループ著作権等管理協会会長

 4、前項に定めがある全員に事故がある場合は、出席株主のうち最も株式を保有する者が議長となる。

第27条 株主総会の決議

 株主総会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行う。

 2、会社法第309条第2項各号による決議は、定款に別段の定めがある場合を除き、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う。

第28条 議決権の代理行使

 株主は、代理人によって議決権を行使することができる。この場合、総会ごとに代理権を証する書面を当会社に提出しなければならない。

 2、前項の代理人は、当会社の議決権を有する株主に限るものとし、かつ、2人以上の代理人を選任することはできない。

第29条 議決権の白紙委任

 株主は、あらかじめ取締役会が定める方式によって、議決権を白紙委任することができる。

 2、前項の白紙委任による議決権は、第27条における株主総会の決議による議決権に加えることができる。この場合、取締役会が定める議決に加える。

第30条 議事録

 株主総会の議事については、開催日時及び場所、議事の経過の要領及びその結果、出席した役員及び会計監査人その他会社法施行規則第72条第3項に定める事項を記載又は記録した議事録を作成し、議長及び出席した取締役がこれに署名もしくは記名押印又は電子署名をし、株主総会の日から10年間本社に備置く。

 2、前項の議事録は、電子データ並びに書面とする。


・第4章 取締役及び取締役会

第31条 取締役の員数

 当会社の取締役は、10名以内とする。

第32条 取締役の選任

 取締役は、株主総会において、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数の決議によって選任する。

第33条 取締役の解任

 取締役の解任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の4分の3以上を有する株主が出席し、4分の3以上をもって行う。

第34条 取締役の任期

 取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度の内最終のものに関する定時株主総会の終結時までとする。

 2、任期満了前に退任した取り締まりの補欠として、又は増員によって選任された取締役の任期は、前任者又は他の在任取締役の任期の残存期間のうち短い方と同一とする。

第35条 取締役会の設置

 当会社は取締役会を置く。

第36条 取締役会長

 取締役会長は、代表取締役社長とする。

第37条 取締役会の権限

 取締役会は、会社の業務執行を決定し、役員の職務の執行を監督する。

第38条 取締役会の招集権者及び議長

 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会長が招集し、議長となる。

 2、取締役会長に欠員又は事故があるときは、取締役会があらかじめ定めた順序により他の取締役がこれにあたる。

 3、前2項の定めにかかわらず、取締役会が監理する委員会の委員長は、取締役会を招集することができる。

 4、第1項及び第2項の定めにかかわらず、執行役は法令の定めに従って、取締役会の招集を請求し、又は招集することができる。

第39条 取締役会の招集通知

 取締役会の招集通知は、会が実施される日の5日前までに各取締役及び各監査役に対して発する。但し、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。

 2、全ての取締役の同意があるときは、招集の手続きを経ないで取締役会を開くことができる。

第40条 取締役会の決議方法

 取締役会の決議は、議決に加わることのできる取締役の過半数が出席し、出席取締役の過半数をもって行う。

 2、決議について特別の利害関係がある取締役は、当該決議に対する議決権を行使することができない。また、前項における取締役とし、議決を行う場合について出席取締役として数えない。

 3、取締役会は、全ての監査役が欠席する場合、開会することができない。

第41条 取締役会の決議の省略

 当会社は、取締役が提案した決議事項について、議決に加わることのできる取締役の全員が書面又は電磁的記録によって同意したときは、当該提案を可決する旨の取締役会の決議があったとみなす。

 2、前項における取締役の全員が書面又は電磁的記録によって反対したときも、同様とする。

 3、省略の決議に対していずれかの監査役が異議を述べたときは、決議の省略を行うことはできない。

第42条 議事録

 取締役会の議事については、開催日時及び場所、議事の経過の要領及びその結果、出席した特別利害関係を有する取締役の氏名、出席及び欠席した執行役、欠席した執行役の欠席事由、会計監査人又は株主の氏名又は名称その他会社法施行規則第101条第3項で定める事項を議事録に記載又は記録し、出席した取締役が署名もしくは記名押印又は電子署名をし、取締役会の日から10年間本店に備え置く。

 2、前条により取締役会の決議を省略するときは、決議があったものとみなされた事項の内容、当該事項を提案した取締役の氏名、決議があったものとみなされた日、議事録の作成にかかわる職務を行った取締役の氏名等会社法施行規則第101条第4項第1号で定める事項を議事録に記載又は記録し、同議事録及び前条の意思表示を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を決議があったものとみなされた日から10年間本店に備え置く。

第43条 取締役会規則

 取締役に関する事項については、法令及び本定款に定めのあるもののほか、取締役会において定める取締役会規則による。

 2、取締役会規則は、常に本店に備え置く。

第44条 取締役の責任の免除等

 当会社は、会社法第423条第1項に定める取締役の責任について、当該取締役が職務を行うにつき、善意かつ重大な過失がない場合において、責任の原因となった事実の内容、当該取締役の職務の執行の状況その他の事業を勘案して、特に必要と認めるとき等法令に定める要件に該当する場合には、会社法第425条第1項に定める範囲で取締役会の決議により免除することができる。

 2、当会社は、取締役が職務を行うにつき、善意かつ重大な過失がないとき等法令に定める要件に該当する場合は、当該取締役との間に、会社法第423条第1項による賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく賠償責任額は、金1000万円以上であらかじめ定める額又は法令が規定する額のいずれか高い額とする。

 3、第1項による免除及び第2項による賠償責任を限定する契約を取締役に行った場合は、株主総会において公表しなければならない。また、賠償責任を限定する契約については、その複写を本店に備え置く。

第45条 取締役の報酬等

 取締役の報酬及び賞与、並びに職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益については、株主総会の承認を受けなければならない。


・第5章 監査役及び監査役会

第46条 監査役の員数

 当会社の監査役は5名以内とする。また、常に3名以上いなければならない。

第47条 監査役の選任方法

 監査役は、株主総会において、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、その議決権の過半数の決議によって選任する。

第48条 監査役の任期

 監査役の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。

 2、任期満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、退任した監査役の残任期間とする。

 3、監査役は、再任されることができる。

第49条 常勤の監査役

 監査役会は、その決議によって常勤の監査役を選任する。

 2、常勤の監査役は、1名とする。

 3、常勤の監査役は、監査役会の議長となる。

第50条 監査役会の招集通知

 監査役会の招集通知は、会が行われる日の5日前までに各監査役に対して発する。但し、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。

 2、全ての監査役の同意があるときは、招集の手続きを経ないで監査役会を開くことができる。

第51条 議事録

 監査役会の議事については、第42条を準用する。

第52条 監査役会規則

 監査役会に関する事項は、法令及び本定款のほか、監査役会において定める監査役会規則による。

 2、監査役会規則は、常に本店に備え置く。

第53条 監査役の責任の免除等

 当会社は、会社法第426条第1項の規定により、監査役(以前監査役だった者を含む。以下この条において同じ)が職務を行うにつき、善意かつ重大な過失がない場合において、責任の原因となった事実の内容、当該監査役の職務の執行の状況その他の事情を勘案して特に必要と認めるとき等法令に定める要件に該当する場合には、取締役会の決議によって、損害賠償責任を免除することができる。

 2、当会社は、監査役が職務を行うにつき、善意かつ重大な過失がないとき等法令に定める要件に該当する場合は、当該監査役との間に、会社法第427条第1項による賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく賠償責任額は、金1000万円以上であらかじめ定める額又は法令が規定する額のいずれか高い額とする。

 3、第1項による免除及び第2項による賠償責任を限定する契約を監査役に行った場合は、株主総会において公表しなければならない。また、賠償責任を限定する契約については、その複写を本店に備え置く。

第54条 監査役の報酬等

 監査役の報酬及び職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益については、株主総会の承認を受けなければならない。


・第6章 計算

第55条 事業年度

 当会社の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年とする。

 2、事業四半期は、次のように定める。

  一 第1四半期 4月1日から6月30日

  二 第2四半期 7月1日から9月30日

  三 第3四半期 10月1日から12月31日

  四 第4四半期 1月1日から3月31日

 3、事業半期は、次のように定める。

  一 事業上半期 4月1日から9月30日

  二 事業下半期 10月1日から翌年3月31日

第56条 剰余金の配当

 当会社は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議によって、会社法第459条第1項各号に掲げる事項を定めることができる。

 2、当会社は、毎事業年度末日現在の最終の株主名簿(実質株主名簿を含む)に記載又は記録された株主又は登録株式質権者に対して、金銭による剰余金の配当を行う。

 3、当会社は、剰余金の配当について、監査役会の承認を受けなければ配当することができない。

第57条 配当の除斥期間

 剰余金の配当が、その支払いの提供の日から3年を経過しても受領されないときは、当会社は、その支払い義務を免れるものとする。

 2、未払いの配当金には、利息はつけない。

第58条 中間配当

 当会社は、剰余金があらかじめ発生することが予期できる場合は、中間配当を行うことができる。

 2、中間配当は、毎年9月30日を基準日とする。

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