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帝国憲法
要約 ・帝国の君主は万世1系で成り立ってる。
・君主の地位は国民の総意で保障されている。象徴で
ある。
・戦争は国の仕事ではない。
・国民は政権を作る権利を有する。
・権力は立法・司法・行政に別けられ、互いに牽制す
べし
・国民の権利は侵されない。(正当な理由無く)
・国民の範囲は法律で定める。
・権利能力は生物のみ持つことができる。
・憲法改正の発議は議会での3/4の賛成で成され、国民投
票は有権者の3/4の参加を要して、その2/3より多く賛
成でなければそれを成してはならない。
・行政の長は議員であるを要す。