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少年犯罪者の”トリセツ” ―0から学ぶ少年法―  作者: the August Sound ―葉月の音―
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第一審 目的と軽く説明

こんにちはthe August Sound です。初めての方ははじめまして。

この度、またまたエッセイです。

「少年法について」

炎上商法ではないです。ちょくちょく最近言ってた卒論のお題にこれを選びまして、調べていったら少年法を正しく理解していない人がどうやらたくさんいるようで、それなのに少年法を廃止しろと言っているようでしたので、いてもたってもいなくなり、これを書き始めた所存です。

一人でも多くの方が少年法について正しいことを知れる一助になればと思います。



 少年犯罪というものはよく報道が活発になる。特にその事件が残虐性の高いものだとそのようなことが顕著に表れる。未成年が犯罪を犯すということは、現代日本においては一種のアレルギー的な反応がおこることは読者の方も知っているだろう。

 事件が起きるたびによく言われるのは「少年法改正」である。少年法そのものを廃止してしまえという極端な意見から、殺人犯は少年法の適用から除外しろという比較的まともな意見がある中で、特に言われるのは「適用年齢の引き下げ」である。諸外国は基本的に18歳であることや最近選挙権が18歳まで引き下がったことを理由に引き下げを求める声が増大している。ただ、引き下げを求める人の中にどれだけ少年法を正しく理解している人がいるだろうか。とりあえず改正したいという考えのみで声をあげている人も少なからずいるだろう。ここでは、少年法を正しく理解し、そのうえで改正が必要なのか必要ないのか読者の方自身が「自信のある意見」を持てることの一助になることを期待して書き連らねていく。


 現行少年法は第二次大戦後の1948年にGHQの指示のもと、アメリカ・シカゴの少年犯罪法をモデルとして”全面改定”された。詳しい説明は今度にさせていただくが、明治40年ごろには「感化法」と呼ばれる、少年法大日本帝国バージョンのようなものがあり、その後旧少年法が作られていた。その旧少年法を全面改定する形でできたのが現行少年法である。全面改定された理由には、第二次大戦後の様々な物資の不足(朝ドラでもやってましたね)によって子供たちが犯罪を犯してしまうことが多発したり、犯罪に巻き込まれる、例えば組織的な犯行の駒として使われるなどの事件が多発したために、「犯罪を犯した子供を保護し、矯正して社会復帰をさせること」を目指した法律が必要となったためである。この際に少年を20歳未満と定めたり、14歳未満の犯罪は罰しないとする刑事未成年の規定に基づいた触法少年、刑事責任が認定される14歳以上20歳未満の内で事件を起こした犯罪少年、将来犯罪を起こす可能性のある虞犯少年(ぐはんしょうねん )という3つのカテゴリーが作られたりし、改正でところどころ変わっているとはいえ、今日使われている少年法のほとんどはここで作られたものである。

 少年法は、非行のある少年を保護する法律である。では非行とは何なのか。大体の方は深夜徘徊や暴走族で道をブンブンみたいなイメージを持たれるだろう。確かにそれも非行なのだが、それは「類型化なされた」非行である。本来、非行というのには「侵害性と自損性」の両方が含まれたものなのだ。


 次回はこの「侵害性と自損性」について説明していく。

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