預り金ではないから、といって消費税が間接税でない、なんてことはない
これも、一昨年のインボイス導入で盛り上がっていた時期に、主に全商連(共産党系)が主張していた話だったりするのですけれども。
元々は、免税事業者が存在することに対し、消費者が支払った消費税が国に納付されないのはおかしい、という裁判が元でした。この判決の中で、消費者が支払った消費税は預り金ではない(だから国に納めなくても仕方がない)、という感じの記述がありました。
これをもってして、
消費税は預り金でない->消費税は間接税ではない->消費税は第二法人税である
というふうな議論に(わけがわからないのですが)、持って行っていたりします。
本当に預かり金として扱われる入湯税とかを例にとって、それとは違う。だから消費税は間接税ではない。それで企業が払うのだから企業にかかる直接税だ、と主張したりするわけです。
しかし。そもそもが「実質的負担者」と「納税義務者」が異なるものを「間接税」というのです。例えば、酒税・たばこ税・ガソリン税。普通にこれらは実質負担者が消費者であり、企業が納税義務者である間接税として扱われます。でも消費者から受け取った金額は、別に預り金とはされません。
それでも、これらが間接税であることを否定する人はいないでしょう。だったら、これらと消費税はどこが違うんでしょう。何も違わないのです。もともと、これらは一般消費税に対する「個別消費税」という位置づけになっているのです。
赤字でも、会社が倒産しても、消費税は払わなければいけません。これがひどい、という意見もありますが、例えば蔵出し税である酒税をおさめるべき酒蔵が潰れたとして、業績悪いのだから酒税なんて払えない、と言い出したら、酒税を実質負担している消費者としては文句も出てくるのではないでしょうか。消費税も同じことです。受取消費税をどんぶり勘定で売り上げの中に入れて考えてしまっているため、実態より赤字が小さく見えていた、というだけなのです。
納税義務者が企業であっても、消費税は理念として「広く、公平に、負担を求める」ものであり、実質負担者が広く一般国民であることは間違いないのです。実際、資産を持ちながら所得が無い「金持ち高齢者」と呼ばれる人々に課税する方法は消費税以外にはないと言えるでしょう。
消費税が預り金ではないので、間接税ではない、という議論はほとんど考慮に値する余地が無いものと言えます。
ちなみに、個人的な立場では、免税業者は廃止してしまえ、と思っています。もし、免税事業者が無くなったら。政府の主張も判決もころッと変わって消費税は預り金に準ずるものである、なんてなるんじゃないかと思っています。
消費税=第二法人税ではない、という話はまた項を変えて。