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【税務署に聞いてみた】本国で亡くなった外国人の相続税って徴収出来るの?
https://youtube.com/shorts/nUAueRKPXds
疑問:日本の不動産を買った外国人が 本国で亡くなった場合 日本の税務署は死亡を 確認する手段を持っ
ているのか?国税庁に聞いてみた
国税庁に電話したら現場の税務署に聞けと言われる
→浅草税務署に聞くと部署が違うと言われかけなおす
→担当部署に聞いたら相続税は上野税務署の担当と言われる
→上野税務署から回答を貰う。
結論:税務署は日本の不動産を購入して本国で亡くなった
外国人の生存の有無を確認する手段が無いので、相続人から申請
されない限り相続税を徴収する事が出来ない。
例えば中国人がビルを購入して
その管理を親族の会社に任せビル所有の中国人が中国で亡くなっても
税務署は気付かず、相続税をとりっぱぐれる可能性があるのです。
つまり相続税とは日本人差別の税金であり、外国人へ土地を売り渡す
事を促す税制です。
つまり相続税とは公平に徴収する事が出来ない税の3原則に
反した税金です。




