登録商標
登録商標の話です。
商標法4条1項8号では「他人の肖像又は他人の氏名若しくは名称若しくは著名な雅号、芸名若しくは筆名若しくはこれらの著名な略称を含む商標」は登録できないとされています。
簡単に言えば『マツモトキヨシ』は商標登録できません。
そういう判例が先日、下されました。
また商標法3条では「普通名称」も登録できないことから、『正露丸』も商標登録できないとの判例が確定しています。
ここで注意したいのは、商標法と著作権法では保護権益が異なるということです。
例えば「ラッパのマークの正露丸」は商標としては保護されていますが、著作権法では微妙な扱いです。
ですから、私たちが物語の中で腹痛を起こした人物に「正露丸」を飲ませる表現は問題ありませんが、「特定の企業を想起させる」表現は違法性が問われるはずです。
また元々は商標であったり特定の企業名だった名称が、普通名称となった事例もあります。
「ホチキス」は商標でしたが、本来の名称「ステープラー」よりも一般に普及した為、商標としての効力が弱くなっております。
他にも「エスカレーター」「ポケベル」「オセロ」「宅急便」「魔法瓶」などが普通名称として扱われます。
ですから「■■の宅急便」という表題は商標としては違法性が高いと言えますが、宅急便が普通名称として扱われているので容認されているのでしょう。
これとは別に不動産では物件に誤解を生じるような地名を付けてはならないという規定もあります。
先日、茨城県内に造成される空港に「東京」と付けようとして、この法令違反の可能性が指摘された為に断念した話がありました。
当然ながら、千葉県浦安市が東京都に隣接しているからと言って、浦安市内の物件に「東京」と付けるのは法令違反です。
但し、法令の制定前に名付けた場合などの考慮すべき事由があれば、ある程度は許容されます。
商標や屋号、物件名にはよくよく注意しなければなりません。