◆1 基本原則
■1.1 機能単位識別原則
ノード識別子は、物体そのものを識別しない。
ノード識別子は、外部と相互作用可能な機能単位を識別する。
単一構造体内に複数機能が存在する場合、それぞれ別ノードとして識別可能である。
本規格は、物理構造分類ではなく、運用上参照可能な機能単位分類を優先する。
■1.2 主機能選定原則
複数機能を有する対象については、識別子割当主体が主運用機能を基準として機能コードを選定する。
本規格は、厳密絶対分類を要求しない。
本規格は、運用上参照維持に必要な分類を優先する。
■1.3 観測と記録
観測とは、参照時点における取得状態である。記録とは、保持された情報である。
観測は変化する。記録は保持される。監査は追記される。
本規格では、記録修正より接続維持を優先する。
■1.4 非同期運用原則
本規格は、非同期分散環境を前提とする。以下は異常状態として扱わない。
・通信遅延
・経路断
・観測差異
・部分欠損
・記録重複
・一時不一致
本規格は、完全一致状態を要求しない。
■1.5 誤認許容原則
誤認識別は発生し得る。本規格は、誤認そのものを完全排除対象としない。
誤認識別は、監査記録によって補足される。原記録削除は原則行わない。
■1.6 後方接続維持原則
既存規格互換性は可能な限り維持する。既存識別体系との接続不能化を避けるため、過去識別子を完全排除しない。
■1.7 接続維持優先原則
本規格は、完全分類より接続維持を優先する。局所差異、部分監査、遅延到着、分類競合が存在する場合においても、最低限の参照接続性維持を優先する。
接続維持とは、完全一致状態を意味しない。接続維持とは、差異を含む状態においても、参照、監査、追記、および再接続可能性を保持する状態を示す。
本規格は、完全同期社会以前に成立していた絶対的一致前提運用を要求しない。
■1.8 部分同期許容原則
本規格は、部分同期状態を正式運用状態として扱う。部分同期とは、監査、記録、識別、観測の一部のみが到達または共有されている状態を示す。
部分同期状態では、各局所環境ごとに異なる識別認識が存在し得る。本規格は、その差異を完全排除対象としない。
■1.9 局所観測差異許容
同一対象について、異なる観測主体が異なる識別、異なる分類、異なる状態記録を保持する場合がある。
本規格は、観測主体間における完全一致を保証しない。
監査主体は、監査追記によって参照接続を補足できる。
■1.10 監査追記原則
本規格では、修正より追記を優先する。既存記録削除は原則行わない。
監査とは、誤り除去ではなく、接続補足行為として扱う。監査主体間で監査結果が一致しない場合においても、旧記録を削除してはならない。
■1.11 孤立記録保持原則
孤立記録とは、接続先監査情報を喪失した状態を示す。
孤立記録は削除してはならない。再接続可能性維持のため保持する。孤立状態は異常を意味しない。
■1.12 記録継続原則
本規格は、記録継続を前提とする。通信断、監査遅延、局所孤立、分類競合発生時においても、可能な限り記録追記を継続する。
完全性より継続性を優先する。
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