2-6 プラスクリートとゴーレム
RC造りの建造物に必要な水硬性セメントは1824年に完成していましたし、鉄筋コンクリートも1867年にはモニエ式鉄筋コンクリートとして見いだされていました。
その後メラン式アーチ橋やアンヌビク式トラストなどが1890年代に見いだされ、我が帝国では、1890年に横浜港の岸壁に使用され、1903年には日本人技師の手で琵琶湖第一疎水の橋がコンクリートで作られています。
この鉄筋コンクリート、実はフランス人の庭師であるモニエさんの特許であり、利用手続きは結構面倒なのですが、私の施工方法は単なるセメントを用いたコンクリートではありません。
セメント主原料である石灰岩も使用するのですが、粘土や珪石の代わりに花崗岩と特殊な樹脂を使うのが味噌で、セメントに比べ強靱な硬度と適度な弾力を有するのが特徴です。
従って、鉄骨を使用しなくても高層ビルを建設できるぐらいの素材なのですが、あえて鉄筋を使用しています。
私はこの素材をプラセメントと呼びセメントと区別しています。
プラセメントを用いて固形化した完成品は仄かに青みがかった色を呈するのが特徴でセメントを用いたコンクリートとは区別しやすい物です。
そうして私はこの固形化した製品をプラスクリートと呼ぶことにしました。
もちろんプラセメントの製法やプラスクリートの工法も特許を出願しましたよ。
プラセメントは製法を一応特許にしましたけれど列強諸国では多分模倣できません。
花崗岩(白雲母花崗岩でも黒雲母花崗岩でも可)を10㎛以内の細粒粉にまで粉砕するのが難しいことと、特殊な方法で無ければ樹脂を混入させることができないからなのです。
私はその部分を敢えて簡易説明化してブラックボックスとしているのです。
「ある種の花崗岩を10㎛以内にまで細粒粉化し・・・」とか「特殊な有機樹脂を一定の温度で保管した後細粒化し・・・」では、内容の詳細がわからないはずです。
これでも特許を得られたのは事実ですが、特許によって一時的に得る特許料の徴収よりも私は製品の独占を図ったのです。
プラスクリート工法は様々なヴァリエーションを登録してあるので簡単に利用できます。
しかしながらプラセメントが無いとプラスクリートそのものを作れないのです。
プラスクリートは、単体でも鉄筋コンクリートの3倍以上の強度を持つ上に、経年劣化による耐久性は非常に高く、耐久年数二千年を誇るローマン・コンクリートに比肩できるほどです。
これに鉄筋を用いると強度では鉄筋コンクリートの10倍以上になることが確認されているのです。
飛鳥精機のビル用地は富士野宮家からの借地になっています。
因みに外装材に用いた方形薄石板の製造は、明治38年に開通したばかりの上諏訪駅に程近い長野県諏訪郡上諏訪村福沢山の鉄平石産地を訪れ、地場産業として育成すべく同地に住む藤川某に関連機器と創業資金二千円を貸し付けて生産させているのです。
いずれは国内各所にある石切り場(丁場)にその採石技術と加工技術を普及させる予定であり、私の指導と導入した電動機器で従来の石工ではできない優れた研磨、切断などの加工が可能になっています。
一方、飛鳥精機が取り扱うのは、取りあえず飛鳥式電気旋盤と飛鳥式小型地脈発電機のみなのですが、例によって飛鳥式小型地脈発電機は軍機に指定されてしまいました。
何しろ地脈に流れる魔素エネルギーを使ってほぼ無尽蔵に電気エネルギーを発電するシステムだからです。
蛇足ながら、対外的には地脈エネルギーと称して魔素エネルギーのことは一切伏せていますよ。
飛鳥式小型地脈発電機は国内法人又は日本国籍を有する者であって海軍省若しくは陸軍省が認可した者にのみ売却可能であり、しかも購入者は一定の報告を毎月認可先の海軍省又は陸軍省に提出しなければならないようになるなど面倒なことになっていますが、まぁ、やむを得ないでしょうね。
当然のことながら海外への輸出や持ち出しは禁止されました。
朝鮮及び台湾は総督府があることから海外と認定されましたが、樺太は海外では無いようです。
どうやら植民地かそうで無いかで区別があるようですね。
軍機として指定されてしまいましたので当然のように特許は申請していません。
一方の小型旋盤については、発電機が不可分であることを条件に販売許可がなされ、転売禁止のうえ、廃棄する場合は、飛鳥精機が撤去を請け負うことが義務付けられました。
当然に違法行為者も出てくるでしょうから、予防手段として設置時の位置が異なれば作動しないように保安措置を講じています。
但し、船舶などの移動物件については、旋盤も地脈発電装置も別途の保安措置を講じており、その位置が常に把握できるようにするとともに、必要に応じて遠隔地から作動停止や破壊ができるようにしていますが、このことは本当に重要な軍機事項となっています。
転売禁止等は売買契約書にも明記するのですが、同時に商法の一部を改正して、陸軍省及び海軍省指定の物品についての転売禁止に関わる条項が新たに作られているのです。
携帯型無線電話のように海軍工廠だけに卸される物品であれば左程の問題にはならなかったかもしれません。
何れにしろ、小型旋盤が日の目を見るまでには海軍省や陸軍省とも紆余曲折がかなりありました。
その交渉を通じて陸軍省にも携帯型無線電話を降ろすように新たに依頼を受けてしまいました。
まぁ、余力はあるけれど、いずれ携帯無線機も飛鳥精機若しくは関連の会社か工場で作り出すようにしなければならないだろうなと考えているところです。
因みに、飛鳥精機の工場もビルの一階に設け、小型旋盤を据え付けて、小型旋盤の部品、小型発電機の部品を作り出し、組み立てを行っています。
取り敢えずの作業員は私が直接の面接で採用した信用のおける6名の職工さんだけです。
工場も事務所もセキュリティは過剰なほどにかけており、如何なる強盗や窃盗犯が侵入しても対処できるようにしてあります。
セキュリティを担当しているのは、ゴーレム(アンドロイド)のリューマ君とシューマ君の二人だけど、亜空間から24時間体制で監視してくれているのです。
この二人がいればどんなことにも対応できます。
因みに二人ともに、一応東京市の住民として戸籍に登録されているし、見た目20代後半の男性ですから傍目にはゴーレムとは絶対にわかりません。
おまけにこの二人は会社に常駐していますけれど、滅多に人前には出ないことになっています。
従って飛鳥精機の社員でも彼らの顔を知っている者は今のところほとんどいないのです。