命を預かる仕事としての介護職
2022年11月。
岸田内閣から3人の辞職者が出た。
その中の一人は、死刑囚の生死を決裁する人であった。
ではあるが、それで法務省が、ひいては日本が。停止したわけではない。
かつて。大平閣下や小渕閣下のような日本に一人しかいない死が許されない御方でさえ、薨去された例はある。
重要な欠けてはならぬ職であればあるほど、欠けたときの備えはあるもの。
翻って。
余が勤務する有料老人ホームでは千円時給のスタッフが所用や急病で休むと大騒ぎになる。(コンビニや工場などもそうかも知れない)。
急な欠勤、あるいはその代替のための休日出勤の拒否、など勤怠のトラブルある度に。
人の命を預かる仕事云々と理屈をこねる人がある。
さすがに施設長はそういうことは言わない。勤怠を咎め立てして退職になれば却って傷が拡がることを知っている。
計画担当、相談員、もしくは無役ながら年功や介護技術などで序列の高い先輩が、そういうことには煩い。
万一、問題がこじれて退職したとて、ハローワークや求人誌に当たるのは施設長である。施設長が後ろに控えているから、半端に偉い(施設の敷地から一歩出れば何でもない)人が施設長以上に喧しく物を言える。
もとより雇用契約である以上、違約してシフト空けるのは良くない。しかし千円時給以上に重要な用件あれば、従業員の身分ではやむを得ないのである。
利用者の命云々というなら、千円時給のスタッフの予備くらい置くべきもの。
死刑の判子押す閣下や、心臓の手術でもする執刀医並に、千円時給の一兵卒介護職を命を預かる仕事とするのは。
予備の人員の費用を惜しむ体制を正当化しているだけであろうと余は思うのである。