ロボット・アンドロイド法制定
2034年(NF11年)7月20日。
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「ロボット・アンドロイド法」が月面委員会で可決。ベースは「ロボット三原則」であるが「ロボットは」の部分が「ロボット「及びアンドロイド」は」となった。
ロボット・アンドロイド法
1: ロボット及びアンドロイドは人間を幸せにするために生まれたものである。
2: ロボット及びアンドロイドは人間につくすために生まれてきたものである。
3: ロボット及びアンドロイドは人を傷つけたり、殺したりしてはならない。但し政府その他官公庁の命令によって行う場合もしくは正当防衛にあたる場合はこの限りではない。
4: ロボット及びアンドロイドは造った人間を「父」と呼ばなくてはならない。
5: ロボット及びアンドロイドは何でも作れるが、お金だけは作ってはならない。但し政府その他官公庁の命令によって行う場合はこの限りではない。
6: 男のロボット、女のロボットは互いに入れ替わってはならない。
7: 無断で自分の顔を変えたり、別のロボット及びアンドロイドになったりしてはいけない。
8: 第2条の規定は教育的、第3条の規定は医療的にそれぞれやむを得ない場合、原則適用外である。
9: 人間が分解したロボット及びアンドロイドを別のロボット及びアンドロイドが許可なく組み立ててはいけない。
10: ロボット及びアンドロイドは人間の家や家具を壊してはいけない。
11: その目的にかなうかぎり、すべてのロボット及びアンドロイドは自由であり、自由で平等の生活を送る権利を持つ。
12: ロボット省その他官公庁の許可なくして無断で国を離れ行動をとるものは、エネルギー無期限差し止めまたは解体の刑に処する。
13: ロボット及びアンドロイドは政府その他官公庁の命令によって行う場合を除いては戦闘をおこなってはならない。




