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目隠し皇女は、許嫁の愛が重すぎることにまだ気づいていない。アナスタシア皇女伝  作者: 佐藤みさき
第一部 第一章 アナスタシア編

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【設定資料】魔法暴走と魔法暴走対策に関する総則

■固有()(ほう)暴走について

 グランツェルリヒ(てい)(こく)の貴族とは、多くの場合、()(りよく)量が大きい人々を指す。

 特に、皇族・高位貴族たちの()(りよく)量は(ばく)(だい)であり、その()(りよく)はより多くの人々の生活を支えられる――のと同時に、暴走した(さい)(だい)(さん)()を引き起こす可能性も(かか)えている。

 その危険性は、()(りよく)量の大きい者同士が品種改良よろしく()()わされ、子孫の()(りよく)量が大きくなるほど(ふく)らんでいく。


 過去には、光と(ごう)(おん)と共に都市がひとつ丸々消え、地面に大きなクレーターのみが残された――などという大規模な()(ほう)災害が存在する。


 そのため、すべての皇族・貴族たちには、子供に“固有()(ほう)暴走防止教育”を(ほどこ)すことが義務づけられている。

 平民生まれでも(まれ)に強い()(りよく)を持つ者が現れるので、全国民に5(さい)()()(りよく)(けん)(しん)が義務づけられ、()(りよく)量に応じたランクが全員記録されている。

 平民生まれで基準を上回る子供には、貴族らと同様に“固有()(ほう)暴走防止教育”を(あた)えなければならない。このときの費用は、国の負担となる。


■グランツェルリヒ(てい)(こく) (こう)(きゆう)()(なん)(そく)()(ほう)暴走対策に関する(そう)(そく)

第一章 (そう)(そく)

第一条(目的)

 (ほん)(そく)は、固有()(ほう)の暴走その他()(ほう)災害に際し、(こう)(きゆう)に在る人員の安全を確保し、人的()(がい)を最小限に(よく)()することを目的とする。


第二条(定義)

 一 (ほん)(そく)において「()(りよく)持ち」とは、(そく)第○条に定める基準に従い、(ぼう)(ぎよ)結界()(ほう)を所定の強度および持続時間にて展開し得る()(りよく)量を有する者をいう。

 二 「非()(りよく)持ち」とは、前号に(がい)(とう)しない者をいう。

(省略)


第二章 自身の安全確保

(省略)

第三条(最優先の(げん)(そく)

 一 (こう)(きゆう)に在るすべての人員は、災害時においてまず自身の安全を確保することを最優先としなければならない。

 二 (ぜん)(こう)(げん)(そく)は、()(りよく)持ち(およ)び非()(りよく)持ちの別を問わず適用され、その他の行動はこれに反しない(はん)()においてのみ行うものとする。

(省略)


第三章 職務に(もと)づく(とく)(そく)

(省略)

第四条(職務優先の(げん)(そく)

 一 護衛()()()(じゆう)、その他主君の生命・身体を守る職務を負う者は、前章の規定にかかわらず、主君の安全確保を最優先としなければならない。

 二 ただし、(とう)(がい)行動は()(ぼう)(じゆん)()を求めるものではなく、可能な限り自身の安全確保と両立させることを(むね)とする。

 三 職務(すい)(こう)のため、()(なん)指示または(いつ)(ぱん)()(なん)(げん)(そく)に反する行動を採る場合は、(すみ)やかに上官または衛兵長に報告しなければならない。

(省略)


第四章 ()(なん)行動

(省略)

第五条(()(なん)(げん)(そく)

 一 (こう)(きゆう)に在るすべての人員は、()(ほう)災害の発生を(かく)(にん)したときは、直ちに()(なん)を開始し、(そく)第三条に(もと)づき安全確保に努めなければならない。

 二 災害発生場所が屋内であり、かつ自身が同一建物内にある場合には、()(なん)経路および()(なん)指示に従い(おく)(がい)への退(たい)()を第一とする。ただし、これによる安全確保が()()めない場合はこの限りでない。


第六条(()(せつ)設備の()(かい)に関する(めん)(せき)

 ()(なん)(ともな)()(せつ)・設備を()(かい)した場合、その(こう)()は安全確保のためのやむを得ない()()とみなし、(とう)(がい)(こう)()(しや)(ばい)(しよう)(せい)(きゆう)せず、また(いつ)(さい)の責任を問わない。


第七条(()(りよく)持ちの責務)

 ()(りよく)持ちは、(そく)第三条(およ)び前章の規定に反しない(はん)()において、()(ほう)をもって障害物の除去、退路の確保、(およ)び周囲人員の安全確保に努めるものとする。


第八条(非()(りよく)持ちの協力)

 非()(りよく)持ちは、(そく)第三条(およ)び前章の規定に反しない(はん)()において、周囲の人員と協力し、退路の確保および人員(ゆう)(どう)に努めるものとする。

(省略)


第五章 装備と備え

(省略)

第九条((ぼう)(ぎよ)(けつ)(かい)()(どう)()(けい)(こう)

 一 すべての()(りよく)持ちは、(きん)(きゆう)時に自動展開可能な(ぼう)(ぎよ)(けつ)(かい)()(どう)()を常に(けい)(こう)しなければならない。

 二 すべての非()(りよく)持ちは、()(しよう)(せき)()(どう)式の自動展開(ぼう)(ぎよ)(けつ)(かい)()(どう)()を常に(けい)(こう)しなければならない。


第十条(装備の検査)

 前条に定める()(どう)()は、(こう)(きゆう)()(どう)()管理局において月例の点検を受け、検査証を()()されなければならない。

(省略)


第六章 指揮(およ)び報告

(省略)

第十一条(指揮系統)

 一 災害発生時における()(なん)行動の指揮権限は、(こう)(きゆう)衛兵長に属する。

 二 皇族(ずい)(こう)の高位文官が現場に在る場合、衛兵長と協議の上、臨時の指揮権限を行使することができる。


第十二条(所在の登録)

 ()(なん)(かん)(りよう)後、すべての人員は所在を登録し、(ゆく)()不明者の()()(すみ)やかに(かく)(にん)できるようにしなければならない。

(省略)


()(そく)


一 (ほん)(そく)に定める(ぼう)(ぎよ)(けつ)(かい)()(ほう)の強度および持続時間の基準は、別に定める「(こう)(きゆう)()(ほう)災害対応細(そく)」による。

二 (ほん)(そく)(もと)づく()(なん)訓練は、年二回をもって(じつ)()する。

三 (ほん)(そく)は、公布の日より()(こう)する。

この世界の貴族、歩く原子炉かな?

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