第四章 表題及び契約条文の内容における制約
・契約には必ず表題を作らなければならない。表題は全契約者それぞれが自分の成立している他の契約の表題と名前が同じになってはいけない。
2 完全に異なる間同士の契約の名前は同じでも問題はない。
・契約においてその契約又は他の契約の表題を名称として使用することは可能であるが、その場合、表題を一字一句たがわず記述し、さらにその契約者の代表を一人明記して契約の対象を明確にしなければならない。
2 対象が明確であれば書き方は特に問われない。
(例1:コントラ251が契約するラクト・コントラ間借用契約書
例2:ラクト・コントラ間借用契約書「代表、コントラ251」 )
・契約当事者の名称はアカウント名で記述する。ただし、(以下「○○」という。)と明記し新たな表記にすることは可能である。
2 契約当事者の表記が正しくない、又は一貫していない場合、契約は成立しても効果は得られない。
・契約当事者の対象は個々のアカウントのみである。それぞれの契約者本人以外のアカウント、グループ及び団体を契約当事者とすることはできない。よって、代理アカウントを利用しての契約は不可である。
・第三者が存在する契約は問題なく成立する。第三者はコントラクトのアカウントを所持していなくても問題ないが、第三者を拘束するような契約条文は成立しても効果は得られない。
・このアプリには契約条文を確認するAIが搭載されており、AIが以下のルールに従っていないと判断した契約条文は成立しても効果はえられない。
1 契約条文に使用できる言語は日本語のみである。それ以外の言語が使用された条文は成立しても効果は得られない。
2 日本語として意味が通じない場合、成立しても効果は得られない。
3 契約条文は命令のような形のものでも成立する。ただし、「命令にしたがえ」「逆らうな」などといった相手の自由が大きく制限されてしまう契約条文は成立しても効果は得られない。
4 対象が誰であろうと人を殺す、または契約者が死ぬような契約条文は成立しても効果は得られない。
5 現状において実行不可能な契約条文は成立しても効果は得られない。(例:乗り物を使わず足だけで赤道を一日で回る。太陽を素手で破壊する。一日一回、契約者は十分間空中戦を繰り広げる。翼を生やして空を飛んでこい。等)
6 他と契約することを不可能にする契約条文は成立しても効果は得られない。
・既に契約者が成立している契約と矛盾する、又は違反する契約条文が成立した場合、契約内容の影響力範囲が小さいものが優先される。この場合、範囲が大きいものはその優先された範囲外において効果は得られる。
2.影響力範囲が同等と判断された場合、契約時期が早い方の効果が適用され、遅い方の契約の効果は得られない。
・契約条文に対して契約者が物理的にどうあがいても守ることができない場合、一時的にその契約は無効となる。(例:地点Aに一時間後来いという命令を受けた契約者が地球の反対側Bにいる状況など)
2 その無効は再び守ることが可能となった時、解除される。




