憲法
第一章 この国
第一条{国号}
この国の国号をノイエス・ケーニヒス・ライヒとし、略称をノイエ・ライヒとする。
第二章 主権者
第二条{国王}
この国の主権の源は国王にあり、それは神から与えられた権利である。
第三条{宰相}
国王と主権を共有し、国王の補佐をする。
第四条{最高評議会}
①国王、宰相及び主権を共有することを許可された12名から成り立つ評議会である。
②評議員の全会一致によってのみ、すべての事柄を決定できる。
これは、国王や、宰相であっても拘束される。
③これに属するものは、主権者として扱われる。
第三章 国民
第五条{国民の要件}
ノイエ・ライヒの住民カードを持っているものをノイエ・ライヒの国民として扱い、様々な、権利、義務が発生する。
第六条{国民の権利}
①国民には権利が存在し、それをすべての国民はできる限り尊重しなければならない。
②権利の具体的な内容は、法律で定め、その法律は、この憲法と同等の効力を発する。
第七条{国民の義務}
すべての国民はこれらの義務を負う。
①納税の義務 すべての国民は、税を納めなくてはならない。
税の内容については、法律でこれを定める。
②教育を受ける義務 すべての国民は、教育を法律で定められたところで受けなければならない。
③勤労の義務 すべての国民は、勤労の義務を負う。
④兵役の義務 すべての国民は、兵役を法律で定められた範囲で、受ける義務がある。
第四章 国会
第八条{国会の地位}
国会は国の立法機関であり、最高評議会の下位機関である。
第九条{二院制}
国会は、上院、下院の両議院で構成される。
第十条{両議院の概要}
①この議院は選挙で選ばれた国民の代表である議員によって構成される。
②議員及びそれを選ぶ選挙については、法律によってこれを定める。
第十一条{法律}
議会が作ったものを最高評議会が承認、または否認し、承認された場合、交付する。
第五章 内閣
第十二条{内閣の地位}
内閣は国の行政を担当する機関であり、最高評議会の下位機関である。
第十三条{内閣}
①内閣は、法律の定めるところにより、その首長である内閣総理大臣、その他の国務大臣でこれを組織する。
②内閣は行政権の行使について国会に対し、連帯して責任を負う。
第六章 司法
第十四条{裁判所の地位}
①裁判所は司法を担当する機関であり、最高評議会の下位機関である。
②法律によって、これを定める。
第七章 軍
第十五条{軍の地位}
①軍は、海軍、陸軍から成り立つ。
②軍は最高評議会直属の機関であるが、基本的に内閣に従う。
第十六条{軍の権利}
軍はさまざまな権利を持ち、それは法律、および軍法によって定められる。
第九条 改正
第十七条{改正}
①国会から改正の要望が出た場合は法律に定められて方法をもって、改正する。
②最高評議会が改正しようとすれば、一切の障害なしで、改正することができる。
第十条 補足
第十八条{特権}
この憲法にある組織に属するものは、様々な特権を手に入れることができる。
第十九条{この憲法の効力}
この憲法の条文は、しかるべき組織が作られたときに最高評議会が効力を発したと宣言し、効力を発生させる。




