惑星間転送装置の国際法
惑星間転送装置の国際法
便利な装置ではあるが、その使用については一定の規則や法律、そして枠組みなどが必要になる。
現在の法律ではどの国もパスポートが無いと他国へはいけないことになっている。
宗助もその法律に縛られているわけだ、とはいっても個人で移動できる人間を縛っておくことなどできないと言って良い。
だからあらかじめUSAの大統領は宗助にパスポートを与えた。
できればUSAに住んで共にUSAの発展に尽くしてくれないかと言う意味合いもあるだろう。
USAとしては今の所それが最善策であるがその考えは日本も同じ、宗助にとって現在はどちらが良いと現段階では分からない。
それにどこかにいなければいけないという不自由を自ら作る必要もない。
まあいずれパーソナルタイプのテレポート装置ができれば、国ではなく星単位で移動を考えることになるだろう。
それをスムーズに行うためにも法整備が不可欠となる。
《皆様お集りいただき誠にありがとうございます》
《まず最初に、先日公開された惑星間転送装置の概要をご覧ください》
モニターには英語と母国語で国際法律に照らし合わせ、国別に移動する前準備となる法整備が必要と記されている。
そして転移装置の設置にかかる費用の内訳は、100ページ以上に及んでいる。
《この国際法規はUSAとジャパンによって策定されたものです、この法律が基準になり各国でさらに細かい規則を策定する必要があります》
「ザワザワ」
《そちらの方FR代表》
「今までの空港での作業と同じでも良いのか?」
《現状ではそれが一番わかりやすい旅行者の対応だと思われます》
「装置にかける費用が無い国はどうするのだ?」
《発展途上国における転移装置の設置補助の条項をご覧ください》
惑星間転送装置をすぐに設置できる発展途上国は無いと言って良い、便利ではあるが使用するためにはインフラ整備に相当な資金が必要だからだ。
《初期導入に際して基本的には要人や重要機密を運搬する目的で使うことになるでしょう》
「確かに」
「単価の安い荷物を運ぶにはコストがかかりすぎるな」
「まずは要人の運搬や高額な費用を支払ってでもすぐに移動したい旅行者だろう」
惑星間転送装置の話が終わると後半は、先日の惑星YAK181からやってきた宇宙人のことに議題は進んでいく。




