老害対策法のルール
老害対策法において、その審判は全国の一般市民によるネット投票によって行われる。投票に参加できるのは十八歳以上の成人が対象になる。
参加は自由で、政府の公式サイトから投票を行う。一人一票で、総数に対する過半数が『認定』を押せば即日銃殺刑となり、過半数が『否』を押せば無罪放免となる。時間内であれば票を取り消して入れ直す事が出来る。よって、迷った場合はやり直しが効くという事になる。
老害に認定される高齢者については、市民からの各自治体窓口への通報によって決められる。対象となる年齢は六十五歳以上の高齢者である。通報出来る市民は十八歳以上の成人に限られる。
基本的に通報された者については全て審判がなされる。除外する特例は無い。どんな病気であろうと、障害種別であろうと、立場であっても公平に審判にかけられる。
国民投票の流れは、まず国営放送に対象の老人と立ち合いを希望した家族が呼ばれ、審判の様子は生放送で放送される。対象の老人の人生をまとめたプロフィールムービーが流され、その映像が流されている間の時間と、その後の三十分間の釈明時間が投票期間となる。投票はWeb上で行われ、リアルタイムで集計のグラフが映像で流される。
審判の結果、『認定』が過半数を超えたらその場で銃殺刑となる。もちろん、その様子もリアルタイムで放送される。
審判に掛けられる老人がこの場に現れなかった場合は、問答無用で死刑の対象となり、その執行は国から派遣された死刑執行人によって為され、この場合も銃殺刑となる。
なお、通報者については秘密保持がなされ、誰が老害を告発したかは一切秘匿されるシステムになっている。
処刑され老害の遺体は、東京での執行においては国が荼毘に付し、後日遺骨を遺族に送付する。地方、離島などでの執行に関しては、遺体の処理は遺族がするものとする。