運営規約
ホワイトアウトサバイバル 2661王国 NAP5 運営規約
(名称)
第1条 この会は、ホワイトアウトサバイバル2661王国NAP5(以下、「本会」という)と称する。
(目的)
第2条 本会は、2661王国(以下、「本王国」という)において有力な5つの同盟の代表者及び執政官が、本王国の運営、サーバールールの策定、SVSの戦略策定、執政官が行使できる権限の内容等をはじめとする、王国全体に関する事項について議論し、または決議を行い、もって本王国の健全な運営及び戦力の効率的な強化の実現に資することを目的とする。
(活動の種類)
第3条 本会は、前条の目的を達成するために、次の事項を実施する。
(1)ゲーム内NAP5グループチャットにおける会議
(2)会員から提出された議案に対する決議
(3)会議によって決定された事項の王国全体への公告
(4)王国名、王国旗の決定
(5)サーバールール違反行為、法令違反行為その他社会通念に照らして著しく不当な迷惑行為(以下、「非違行為」という)が王国内で行われていないか否かの監視
(6)非違行為を行った領主及び同盟に対する懲罰の実施
(7)会員たる同盟が確保できる砦及び要塞の決定
(8)その他、前条の目的を達成するために必要な活動
(会員)
第4条 本会の会員は、以下の2種類とする
(1)NBA同盟、AMS同盟、Nox同盟、Ekd同盟、TMG同盟からなる同盟たる会員。
(2)上記同名の盟主、上記同盟の盟主によって会議への参加を認められた上記同盟の構成員及び執政官からなる自然人たる会員。
② 同盟たる会員の定員及び定足数は、本規約に特別の定めがある場合を除き、5同盟とする。
③ 同盟たる会員が会員の資格を喪った場合、当該同盟に所属する自然人たる会員は、当然に会員たる資格を喪うものとする。ただし、執政官についてはこの限りでない。
④ 執政官以外の自然人たる会員は、上記同盟のいずれかに所属しなければならない。ただし、交流等の目的のため、一時的に他の同盟に移籍する場合には、同盟の移籍はないものとみなす。
⑤ 同盟たる会員の構成に変更が生じた場合、本条第1項第1号は当然に改正されたものとみなす。この場合において、本会会員は、直ちに同号の改正作業に着手しなければならない。
(入会)
第5条 会員の入会は本条次項及び第3項の通り行う
② 同盟たる会員の入会については、現に同盟たる会員に欠員が生じているか、間近に欠員が生じることが確実であり、緊急を要する場合に行う。同盟たる会員の入会の可否については、当該同盟の総力、有力な領主の有無、代表者の人柄及び能力、サーバー運営に参画する意欲等を総合的に判断して、多数決により決する。
③ 自然人たる会員の入会については、いずれかの同盟の盟主1人による推薦があれば足りるものとする。ただし、他の会員は、当該自然人の入会に対して異議を述べることができ、その場合は、多数決によって当該自然人の入会の可否を決する。
④ 前項但書の異議は、異議の対象となる自然人の入会から3日以上経過した後は、することができない。
(会議の運営)
第6条 本会会議における議決権の数は、参加している自然人たる会員の数にかかわらず、各同盟1つのみとする。
②本会会議における決議は、多数決によることとする。ただし、この規約に特別の定めがある場合についてはその限りでない。
(退会)
第7条 同盟たる会員は、退会する日から2週間より前に、本会会議の場において、退会する旨及び退会日を述べることによって、当該退会日をもって任意に退会することができる。この場合において、当該同盟に所属する自然人たる会員は、当該退会日をもって退会しなければならない。
②自然人たる会員については、任意に即日退会することができる。ただし、同盟の盟主及び外交権限を委ねられた同盟幹部の退会については前項の例による。
(同盟たる会員の除名)
第8条 会員は、他の同盟たる会員について、以下の各号の事由のいずれかが認められることを疎明したうえ、当該会員を本会から除名すべき旨の議案を発議することができる。当該議案を発議する会員は、当該会員が除名された場合に新たに入会させるべき同盟の入会の可否を問う議案も併せて発議しなければならない。
(1)同盟員の脱退、同盟総力の著しい低下等の事由により、当該同盟が現に王国内において有力な立場にないことを示す事由。
(2)当該同盟の構成員による、本会会議グループチャットにおける荒らし行為、サーバールール違反行為等の迷惑行為が繰り返されており、注意を加えたにもかかわらず、それが改善される兆しがないことを示す事由。
(3)代表者の不在等により、長期間会議に参加することをせず、それによって、会議の運営に著しい支障が生じていることを示す事由。
② 同盟たる会員を除名すべき旨の議案が発議された場合には、それを最優先事項として決議に付すこととする。
③ 同盟たる会員を除名することを認める決議は、4同盟による同意がなければ決議することができない。
④ 同盟たる会員を除名することを認める決議がなされた場合、速やかに、新たに入会する同盟たる会員の選定について決議しなければならない
⑤ 除名対象会員は、同盟たる会員を除名することを認める決議がなされてから1週間の間は、会員としての資格を維持するものとする。ただし、当該除名対象会員は、新たな同盟たる会員が選任されていない場合であって、かつ、他の4同盟による多数決が成立しない場合に限り、議決権を行使することができる。
⑥除名対象会員は、除名することを認める決議がなされてから1週間の経過をもって、会員の資格を失う。このとき、当該同盟に所属する自然人たる会員も、会員の資格を失う。
(自然人たる会員の除名)
第9条 自然人たる会員の除名は、多数決による。ただし、盟主及び外交権限を委ねられた同盟幹部の除名については、前条の例による。
②自然人たる会員の除名を認める決議がなされた場合、当該除名対象会員は、その決議日限りで会員の資格を喪う。
③執政官は、除名することができない。
(ゲーム内NAP5グループチャット)
第10条 ゲーム内NAP5グループチャットには、本会会員しか入ることができない。ただし、多数決により、会員でない者の傍聴を許すことができる。
(改正)
第11条 この規約の改正は、多数決により行うことができる。ただし、特別多数決による議決を要する旨を定めている条項の改正は、4同盟以上による同意がなければすることができない。
②この規約を改正する旨の決議が成立した場合、速やかに、ゲーム内世界チャット及び盟主会グループチャットにおいて、改正があった旨、改正の内容の要旨及び改正後の条項を公告する。
③改正された条項は、前項の公告があった日の翌日から効力を発する。
附則
この規約は、令和◯年◯月◯日から施行する。
この規約は、令和◯年◯月◯日付本会会議において、この規約を成立させるか否かを発議した上、全同盟一致の賛成により成立したものである。
★★補足★★
第2条の目的については最低限といった感じです。より充実させることも考えられますし、理念的な部分に多くの文量を割きたいなら、日本国憲法のように前文という形にしてもいいと思います。
懲罰に関する条項(懲罰対象となる具体的な非違行為の設定、どの程度の非違行為が行われればどの程度の懲罰を加えることになるのか)を設ける必要があると思いますが、一旦後回しでもいいとは思います。
懲罰の内容によっては特別多数決を必要とするのが良いかなとおもいます。
懲罰の内容の一つとして官職ブラックリスト入りを定めることを想定しており、これをするには比較的重い手続きが必要だろうと考えています。
ただ、SVS準備フェーズ中に限り、相手からの妨害的な官職応募を防ぐため、溶鉱炉LVが低くIDが最近のユーザーをブラックリスト入りさせるのは単純多数決によってもいいかと思います。