サイドi bの父
詳しくは補足を見てください。
俺は酒と惰性に溺れた屑だった。bの父として許されざる人間であった。妻が早死にして両親も他界し残された息子とただただ惰性で生きた。子の面倒を見られるのに見ず、酒に頼った末路である。息子が猫を面白半分で殺していても息子を殴って解決した気になっていた。教育はよくわからなかった。俺も親父に殴られて育ったのだから。殴れば成長すると信じていた。微塵も成長していない自分は教育という名の暴行に酔いしれていたのだろう。屑で、屑で、屑で、屑で、屑で、屑で、屑で、屑で、屑で、屑で、屑で、屑で、屑で、屑で、屑で、屑で、屑で、屑で、屑で、屑で、屑でどうしようもない俺を何故妻は好きになってしまったのだろうか。なぜ俺は立派な婿になるという形を知ろうともしなかったのか。
bが凶行に走ったと聞いたときは他人事に思っていた。警察が来て事情聴取をされ、ようやく自分の息子のしたことの恐ろしさと残忍さを腐った脳みそで理解した。俺は毒親なのだということをようやく理解した。
酒へのつけは、ステージ4の肝臓がんという形で神に祟られた。
息子よ。碌に反省もできない人間でごめんな。
裁判所の証言台で命をもって全ての魂をもって罪を償うことになると言うと心に決めた自分がいた。
俺は病床でもがき苦しみながら死を受け入れる準備を始めた。
父の証言も虚しく息子の無期懲役は確定していく。
補足 改正前民法第822条 懲戒権
親権を行う者は、民法820条の規定による監護及び教育に必要な範囲内で、その子を懲戒することができる。
この条文は、昨今の児童虐待を受け、親権を行う者にある懲戒権を民法から削除し、現在では民法820条にある監護教育権のみになっている。
そして監護教育権は子の利益になる範囲でのみ行使が認められている。今も昔も虐待は暴力と変わらない。そして一線を越えてしまえば子によって受け継がれていってしまう現実が少なからずある。
この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によって、保持しなければならない。又、国民はこれをを濫用してはならないのであって、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負うby日本国憲法第12条




