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二次創作ガイドライン

作者: 雪 月花

これから雪 月花が、メチャメチャ売れっ子作家になって、メチャメチャ映画化とかドラマ化のお話がかかってきたり、メチャメチャ二次創作を作ってもらえるようになってきた時に必要なガイドラインです。


難しいこと書いてますが、私が良いと言えば良い、悪いと言えば悪い。という意味です。

 雪月花(以下原作者)は、原作者の著作物を原著作物とする二次的著作物(以下二次創作物)の作成、販売、展示、譲渡、公開その他いかなる形態であっても原作者の許可なく利用することを一切禁止する。


 例外として、上記の禁止事項にかかわらず、以下の条件を遵守した場合に限り、二次創作物の販売、展示、譲渡、公開等の活動(以下二次創作物の作成及び利用)を認める。

・二次創作物内に、必ず原作名および原作者名を明記すること。

・二次創作物内に、性行為、暴力、流血、差別的表現、その他公序良俗に反する内容が含まれる場合、いかなる状況でも必ず適切な年齢制限をかけ、利用者が有効な身分証明書に基づいて年齢確認を行った上で二次創作物の作成及び利用を行うこと。また、年齢制限を遵守したプラットフォームにおいて、閲覧に適切な制限をかけ、二次創作物の作成及び利用を行う事。

・著作権法第百十三条に基づき、原作者は、著作権、著作者人格権及び著作隣接権を侵害する者、または侵害する恐れがある者に対して、公開停止または予防を求める権利を有する事を認識し、原作者が利用停止、プラットフォーム上での削除及び損害の賠償を求めた場合、指示を受けた時点で速やかに従うこと。

・著作者の個性が十分に発揮されている場合であっても、原作者の著作物に基づく二次創作物は全て、原作者の著作権または著作者人格権を侵害するものであると認識すること。


 上記条件をすべて満たす場合にのみ、二次創作物の作成及び利用を認める。

 これらに違反した場合は、著作権法第百十五条に基づき、原作者の著作権及び著作者人格権の侵害に対して損害の賠償及び、原作者の名誉若しくは声望を回復するために適当な措置を請求する。


著作者人格権(2025年時点)

著作権法 第二条 第三節 第二款

公表権、氏名表示権、及び同一性保持権。

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