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釈尊が説いた教えをもとに日本国憲法の草案の作成

作者: 山本誠司

日本国憲法草案(仮)

前文

我々日本国民は、釈尊の教えに基づき、すべての生きとし生けるものの尊厳と平和を守ることを誓います。我々は、過去の戦争と植民地支配による罪を深く反省し、国際社会の一員として責任ある行動をとることを決意します。我々は、自然との調和を重んじ、環境保護に努めます。我々は、人間の苦しみを和らげるために、基本的人権の尊重、民主主義の発展、社会的公正の実現に努めます。我々は、自らの無明を克服し、真理を求めることによって、個人としても社会としても成長することを目指します。ここに、我々は、この憲法を制定し、日本国と日本国民の未来に希望を託します。

第一章 天皇

第一条 天皇は、日本国の象徴であり、国民統合の象徴であって、国事に関する権能を有しない。

第二条 皇位は、世襲のものであって、国会の議決に基づき、法律の定めるところにより、これを継承する。

第三条 天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負う。

第四条 天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行い、国政に関する権能を有しない。

第五条 天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。

第二章 戦争の放棄

第六条 日本国は、国際紛争の解決において、戦争を放棄する。日本国は、自衛のために必要最小限度の武力を保持するが、それ以外の目的で武力を行使することはできない。

第七条 日本国は、国際平和と安全の維持に協力し、国際連合憲章に基づく集団安全保障措置に参加することができる。ただし、その際には、日本国の主権と憲法に反する行為を要求されることはない。

第八条 日本国は、国際連合憲章の目的に賛成し、国際連合の活動に積極的に参加する。日本国は、国際連合の決議に従い、国際紛争の平和的解決に努める。

第三章 基本的人権

第九条 すべて人間は、生まれながらにして自由であり、かつ、尊厳と権利とについて平等である。すべて人間は、理性と良心とを授けられており、互いに同胞の精神をもって行動しなければならない。

第十条 すべての国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。

第十一条 国民の人格は、尊重される。国民は、その幸福を追求する権利を有する。国は、国民の生命、自由及び幸福追求に対する権利を最大限に尊重する。

第十二条 すべての国民は、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。

第十三条 すべての国民は、思想、良心及び信仰の自由を有する。この権利には、宗教上の行為、儀式及び教義の自由が含まれる。国及び地方公共団体は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。

第十四条 すべての国民は、言論、出版、集会、結社及び表現の自由を有する。検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、侵されない。

第十五条 すべての国民は、学問の自由を有する。国は、学問の独立を尊重し、学術及び文化の振興に努める。

第十六条 すべての国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努める。

第十七条 すべての国民は、法律に定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。国は、教育の無償化、普及及び公平を図る。

第十八条 すべての国民は、勤労の権利を有し、義務を負う。国は、労働者の権利と利益を保護し、労働条件の改善、労働組合の自由、団体交渉及び団体行動の権利、最低賃金の制度、安全衛生の確保、社会保険の整備などに努める。

第十九条 すべての国民は、財産権を有する。財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。

第二十条 すべての国民は、平等に参政権を有する。選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し、公的にも私的にも責任を問はれない。

第二十一条 すべての国民は、法の定めるところにより、国会及び地方公共団体において、代表者を選定し、又はこれに参画することができる。また、法の定めるところにより、国政及び地方自治に関する事項について、直接に決定することができる。

第二十二条 すべての国民は、法の定めるところにより、国家及び地方公共団体の役職に就くことができる。公務員の選定及び罷免については、能力、勤務成績及び経験に基づき、公平に行われなければならない。

第二十三条 すべての国民は、法の定めるところにより、納税の義務を負う。税制は、公正かつ均等の原則に従い、国民の経済的能力に応じて課されなければならない。

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