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小学生でもわかる日本国憲法の草案

作者: 山本誠司

# 日本国憲法草案


## 前文


日本国は、長い歴史と伝統に根ざした国であり、自然と人間の調和を大切にする国である。日本国は、第二次世界大戦の敗戦を契機に、国権の発動たる戦争と武力による威嚇や武力の行使を永久に放棄し、平和を誠実に希求する国になった。日本国は、国際社会の一員として、人類の平和と繁栄に貢献することを使命とする国である。


日本国は、国民の尊厳と基本的人権を尊重し、自由と平等と正義を基盤とする民主主義の国である。日本国は、国民の意思に基づいて政治を行い、国民の幸福と福祉を増進することを目的とする国である。日本国は、国民の知性と創造性と協力性を育み、文化と教育と科学の発展に努める国である。


日本国は、この憲法に定めるところにより、これらの目標と理想を実現することを誓う。日本国は、この憲法を最高法規とし、国民は、この憲法を尊重し、守る義務を負う。


## 第一章 天皇


### 第一条


天皇は、日本国の象徴であり、日本国民統合の象徴である。天皇は、この憲法の定めるところにより、その地位を継承する。


### 第二条


皇位は、世襲のものであって、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。


### 第三条


天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣がその責任を負う。


### 第四条


天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行い、国政に関する権能を有しない。


### 第五条


天皇は、憲法第六条から第九条までの定めるところにより、国事に関する行為を行う。


### 第六条


天皇は、国会の指名に基づき、内閣総理大臣を任命する。


### 第七条


天皇は、内閣の指名に基づき、最高裁判所の長官を任命する。


### 第八条


天皇は、内閣の助言と承認に基づき、次に掲げる国事に関する行為を行う。


一 国会の召集


二 衆議院の解散


三 国会議員の総選挙の施行


四 国務大臣及び法律の制定その他の国会の決議を承認し、これを公布すること


五 条約の締結


六 外国の大使及び公使の信任


七 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権の許可


八 栄典の授与


九 批准書及び法律の施行を必要としない国際的な規約に関する事項


十 勲章及びその他の栄典の剥奪


十一 皇室典範の制定及び改正


### 第九条


天皇は、内閣の助言と承認に基づき、戦争の宣戦、平和の締結及び国際機関に関する条約の締結について、国会の承認を経て、これを認証する。


## 第二章 戦争の放棄


### 第十条


日本国は、国際紛争を解決する手段としては、永久に戦争と武力による威嚇や武力の行使を放棄する。日本国は、自衛のために必要な最小限度の武力を保持することができるが、交戦権は認めない。


### 第十一条


日本国は、国際平和と安全の維持に協力し、国際連合憲章の目的と原則にのっとって、国際機関に加盟することができる。日本国は、国際機関の決議に基づき、国際紛争の平和的解決に貢献することができる。


## 第三章 国民の権利と義務


### 第十二条


国民は、すべての基本的人権を享有する権利を有する。国民は、この憲法に従って、自由と平等と正義のもとで、尊厳と幸福を追求することができる。


### 第十三条


国民は、生命、自由及び幸福追求に対する国の保障を受ける権利を有する。国は、国民の人格を尊重し、国民の健康と福祉を増進するために努めなければならない。


### 第十四条


国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。


### 第十五条


国民は、公務員を選定し、罷免する権利を有する。公務員は、国民の奉仕者であり、国民に対して責任を負う。


### 第十六条


国民は、自由に結社し、集会し、言論し、出版し、その他一切の表現の自由を享有する権利を有する。国は、これらの自由を制限することができない。


### 第十七条


国民は、信教の自由を享有する権利を有する。国は、宗教団体に対し、何らの特権も与えない。国及び地方公共団体は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。


### 第十八条


国民は、自由に思想し、良心の持ち方を決める権利を有する。国は、これらの自由を侵害することができない。


### 第十九条


国民は、自由に学問し、芸術し、文化し、スポーツし、その他一切の創造的活動を行う権利を有する。国は、これらの自由を保障し、促進するために努めなければならない。


### 第二十条


国民は、自由に職業を選択し、労働し、経済活動を行う権利を有する。国は、これらの自由を保障し、公正な分配と社会的保障を確保するために努めなければならない。


### 第二十一条


国民は、自由に居住し、移転し、国外に出る権利を有する。国は、これらの自由を制限することができない。


### 第二十二条


国民は、自由に結婚し、家族を形成し、子どもを育てる権利を有する。国は、これらの自由を保障し、家族の幸せと子どもの健全な成長を支援するために努めなければならない。


### 第二十三条


国民は、自由に情報を受け取り、提供する権利を有する。国は、これらの自由を保障し、情報の公開と透明性を確保するために努めなければならない。


### 第二十四条


国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。国は、これらの権利を保障し、貧困や飢餓や病気や災害から国民を守るために努めなければならない。


### 第二十五条


国民は、平等に教育を受ける権利を有する。国は、これらの権利を保障し、義務教育の無償化と高等教育の普及と質の向上を図るために努めなければならない。


### 第二十六条


国民は、環境の保全と改善に関する権利を有する。国は、これらの権利を保障し、自然の多様性と美しさと恵みを守り、地球温暖化や環境汚染や資源の枯渇に対処するために努めなければならない。


### 第二十七条


国民は、国の紋章と国歌と国旗を尊重する義務を負う。国は、これらの国の象徴を定める法律を制定する。


### 第二十八条


国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負う。国は、公平で効率的で透明な税制を確立し、国民の負担と財政の健全性と経済の活性化を両立させるために努めなければならない。


### 第二十九条


国民は、法律の定めるところにより、国防の義務を負う。国は、自衛のために必要な最小限度の武力を保持し、国民の安全と平和を守るために努めなければならない。


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