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超武装国家日本の憲法の草案

作者: 山本誠司

# 超武装国家日本の憲法の草案


## 前文

日本国民は、二千年の歴史と伝統に培われた国粋主義と愛国心に基づき、国家の独立と主権を堅持し、国益の拡大と国威の発揚を目指すことを決意する。日本国民は、自らの力によって国家の安全と繁栄を守り、国際社会において正義と秩序を確立することを誓う。日本国民は、この憲法を最高法規として尊重し、国家の栄光と国民の幸福を永久に保証することを宣言する。


## 第一章 天皇

### 第一条

天皇は、日本国の元首であり、日本国民統合の象徴である。天皇は、この憲法の定めるところにより、その地位を継承する。

### 第二条

皇位は、世襲のものであって、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。

### 第三条

天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負う。

### 第四条

天皇は、この憲法の定める国事行為のみを行い、国政に関する権能を有しない。

### 第五条

天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、以下の国事行為を行う。

一、憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。

二、国会を召集すること。

三、衆議院を解散すること。

四、国会議員の総選挙の施行を公示すること。

五、国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。

六、大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。

七、栄典を授与すること。

八、批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。

九、外国の大使及び公使を接受すること。

十、儀式を行うこと。

### 第六条

天皇は、内閣の助言と承認により、戦争の宣言、講和の締結、外国との条約の締結、国際機関への加盟、国際機関からの脱退、国際紛争の調停、国際平和維持活動への参加、自衛隊の派遣及び受け入れ、自衛隊の規模及び装備の決定、核兵器の保有及び使用等、国家の安全保障に関する重要事項を決定することができる。この場合、天皇は、国会にその旨を報告しなければならない。

### 第七条

天皇は、内閣の助言と承認により、自衛隊の最高司令官である。天皇は、自衛隊の統帥権を行使することができる。

### 第八条

天皇は、内閣の助言と承認により、緊急事態宣言を発令することができる。緊急事態宣言が発令されたときは、内閣は、国会にその旨を直ちに報告しなければならない。緊急事態宣言が発令されたときは、内閣は、国会の同意を得て、必要な措置を行うことができる。緊急事態宣言の効力は、内閣の指定する期間に限られる。緊急事態宣言の発令及び延長は、国会の議決によって解除されることができる。

### 第九条

皇室財産は、内閣の管理する。皇室財産の種類及び価額は、法律でこれを定める。

## 第二章 戦争の放棄及び自衛権

### 第十条

日本国は、国際紛争を解決する手段として、武力の行使を放棄しない。日本国は、自国の権利と利益を守るために、必要な軍事力を保持し、自衛のために、武力の行使を行うことができる。

### 第十一条

日本国は、国際平和と安全の維持に貢献するために、他国との協調や連携を図ることができる。日本国は、国際機関や条約に基づき、自国の軍事力を提供することができる。日本国は、自国の安全保障に関係する他国の軍事力を受け入れることができる。

### 第十二条

日本国は、自衛のために必要な最低限度の軍事力を超える軍事力を保持しない。日本国は、核兵器を保有することができるが、その使用は、自衛のために必要な最低限度の場合に限られる。

### 第十三条

日本国は、自衛のために必要な軍事力を自衛隊として組織する。自衛隊は、内閣の指揮下にあり、天皇の統帥権に服する。自衛隊は、法律の定めるところにより、その任務と組織を定める。

### 第十四条

日本国民は、法律の定めるところにより、自衛隊に服務する義務を負う。日本国民は、自衛隊に服務することにより、国家の防衛と国際貢献に寄与するとともに、自らの尊厳と権利を守ることができる。日本国民は、自衛隊に服務することにより、法律の定めるところにより、必要な教育と訓練を受けることができる。日本国民は、自衛隊に服務することにより、法律の定めるところにより、適切な待遇と福利厚生を受けることができる。

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