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Catch131 平和の実現には

今日は憲法記念日です。

 私は権力そのものを指す「権力」という言葉よりも「権限」という表現の方が好ましく思います。何故だろうか、と考えて思い至ったのが「権限」は権力の前提に法なりルールなり、はっきりと「その権力は無制限ではない」という取り決めがある、権力を使う者も属する組織や社会が認めた範囲でしか行使出来ない事を示している、その辺りにあるようです。


 昨今改めて注目されている「拒否権」。初めてこれを「権力を形作る要素」と認識し制度化した人は物凄い政治センスをしていたと感心しております。明文法で拒否権を保障されたのは共和制ローマ時代の護民官が最初だったと思います。2000年以上前の事です。


 無制限になり勝ちな権力に(ルール)で縛りを掛け、法そのものにも規範を示した物が「憲法」です。面倒臭い字を採用した物です。「Constitution」にこの字を当てた人は漢学の素養に富んだ方だったのでしょう。日本が憲法を作ろうとしていた明治初期の官僚・政治家には珍しくない事です。おかげで漢学が日常で使う言葉の中で薄まった現代では意味がストレートに伝わりにくくなってしまっております。


 漢和辞典によれば「憲=1おきて、法律 法則、規則 2てほん、模範 3示す、法をかかげ示す 4しおき、制裁 5上役、役人 6すばしこい」などの意味が見えます。人名に使う場合「のり」と読ませるのも「のり」がやまと言葉で「ルール」を意味するからです。


 つまり「憲法」とは「法律の法律」、「諸々ある一般の法律よりも上の存在として一般法を規制する法律」という訳です。


 現行の日本国憲法が施行されたのは1947(昭和22)年5月3日でした。大日本帝国が太平洋戦争でどエライ目に遭った反省を「前文」は余す所無く表しています。

「政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起こることのないやうに」

「主権が国民に存すること」

「全世界の国民が(中略)平和のうちに生存する権利を有する」


 更に第97条で基本的人権を「人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果」ととらえています。


 現代憲法が目指している「平和主義」は日本1国だけがやる物ではなく、国際連合と連動し、国連の平和維持に向けた様々な活動に貢献する事で実現する物として、戦後の日本は動いて来た訳です。


 平和主義と国民の福利を根っこに据えた今の憲法は強い権限を持っています。この方針に外れた法律や命令は全て無効になる、と決められています。国連で憲法に当たるのは「国連憲章」ですが、今問題になっている「機能不全」とは国連憲章の権限不足による物でしょう。つまり憲章に反した振る舞いに対してペナルティが無いのです。


 憲章違反のロシアが拒否権を持ち続けているなど最たる物ですよね。さっさと取り上げてしまえばいいのに、と戦争開始以来何度思ったことか。「人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果」を、先祖返りの様な「力の論理」に押し流されてたまるか、と。

実際問題、力ずくに力で対抗するのにどれだけお金が掛かると思っているのか。究極は「日本以外の全ての国が敵に回っても負けないだけの戦力」ですよ?

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