<付録> 交戦ルール (読み飛ばし可です)
デスゲームのルールについて、本作では生徒にルールブックが解説書として渡されていますが、それを見てみたいと言う好奇心旺盛な方のための付録です。
付録ですので、もちろん、読み飛ばしても問題ありません。
第一章 総則
(目的)
このルールはカラータグの争奪に関する事象の詳細を定める。なお、ルールブックは法令に従って作成されており、最新の法令がいかなるルールブックに優先して適用される。
(交戦監視員)
法令の遵守と交戦の円滑な運営のため交戦監視員を中学校区を目安として一名以上、または、交戦当事者百名に付き一名以上配置する
第二章 交戦当事者
(交戦当事者)
1 交戦当事者は以下の各号に該当するものをいう
1.カラータグの争奪に関する交戦当事者は、同年4月1日までに満14歳に達する日本国民とする。なお、交戦による勝者、並びに、敗者は交戦当事者から除かれる。
2.その他政令で定めるもの
(例外規定)
2 以下のものは交戦当事者とはならない
1.既に障害者年金等受給者であるもの
2.医療機関の証明書の交付により戦列に加わることができないもの
なお、2項該当者は次回以降もっとも早く開始される争奪戦の交戦者当事者となる
(交戦非当事者の交戦当事者への補助、支援と効果)
3 ルールに規定することをのぞき、交戦当事者間の交戦に重大な影響を与える第三者の補助、支援は直接、間接を問わずこれを認めない。
4 違法な補助、支援の効果は無効とする
第三章 チーム
(チーム制)
1 原則として1チーム5名とする。
なお、交戦による勝者が属するチームの登録者は勝者として取り扱う。また、交戦による敗退者はチームから除かれる。
最初のチームは原則として同一中学校区の交戦当事者を交戦監視員が無作為に抽選で決定する
学校区を超えたチームへの加入、統合は過疎地をのぞいて八月三十一日まで交戦監視員は認めてはならない
都道府県を超えたチームへの加入、統合は過疎地をのぞいて十二月三十一日まで交戦監視員は認めてはならない
(チームの欠員補充)
2 チームに欠員が生じた場合、交戦監視員への申請と承認により補充が可能である。
補充は交戦監視員の端末に有効に登録された時点で有効となる。
(チームからの離脱)
3 チームからの離脱は、他チームの補充申請がなされている者のみが認められる
(チームの統合)
4 チームの統合は、統合チームの交戦当事者人員が合計5名以下の場合認められる
チームの統合は、交戦監視員への申請と承認により統合が可能である。
統合は交戦監視員の端末に有効に登録された時点で有効となる。
第四章 交戦と勝利条件
(定義)
1 首輪を奪取するための一連の手続きをもって交戦と称する
交戦はあらかじめ交戦当事者間で取り交わした戦約に基づいて、交戦の終始を交戦監視員の監視下で定められた手順に基づいて実施される公式戦と、それ以外の非公式戦にわけられる。
(遵守義務)
2 交戦において、不法行為は認められない。不法行為による交戦結果は交戦監視員によって無効化され、交戦裁判所において交戦当事者を処分する。
交戦上のやむを得ない不法行為として、首輪取得のための一連の行為によって生じる一時的な身体の拘束、所要の刃物類の適切な使用がある。
交戦上の看過できない不法行為により首輪が取得された場合、首輪を奪われたものは交戦監視員に届け出て交戦裁判所の裁判を受ける権利を有する。
(交戦期間、時間)
3 交戦日は交戦監視委員会が学校の授業実施日数によって決定する四月一日から三月三十一日までの特定日とし、土曜日、日曜日、及び政令で定める日は休戦日とする。
交戦時間はいかなる場合も交戦日の午前九時から午後五時までとする。なお、期間外の交戦は無効とする。
(交戦相手の制限)
4 学校内での戦闘を控えるため、公式非公式を問わず、同一校区の交戦を八月三十一日まで交戦監視員は認めてはならない
なお、他校区との交流チームの場合、公式戦に限り、同一校区を含む対戦を認めることとする(交流チーム解禁は九月一日)
十二月三十一日以降、交戦相手の減少により会敵機会が急減することが予想されるため、交戦監視員は積極的に交戦機会の拡大を測るため地域交流戦を開催するものとする
(公式戦とその勝敗)
5 公式戦は戦約に基づいて両チームが実施するものであり、いかなる結果であれ勝敗を決定し、敗者の首輪の処置を交戦監視員が執行しなければならない。なお、両チームは公式戦の戦約に敗戦時の敗者をあらかじめ記載しておかねばならない。
やむを得ない理由により、公式戦の勝敗が決しないときは、両チームの戦約の取り下げにより没収試合とすることができる。
公式戦の勝敗の決定の一切は交戦監視員の裁量に委ねられるものとし、その決定について交戦当事者、あるいは敗退者は従うものとする。
(非公式戦とその勝敗)
6 非公式戦の交戦について、交戦監視員は交戦当事者の交戦終了申請と処理されたタグをもって、勝者と敗退者を登録する
非公式戦の交戦について、不法行為がなされた場合、交戦当事者、及び、敗退者は交戦裁判所への申立権を有する。
(未勝利非敗退者の処遇)
7 三月三十一日の午後5時以降、勝利条件を満たさなかったチームの交戦当事者、非敗退者を除くチーム全員が存在しなくなった者、交戦裁判所において係争中で非敗退者の資格を有する者、及び、政令で定める者は、抽選によりその勝敗を決定する。
第五章 交戦裁判所
1 交戦裁判所は内閣府直属の独立行政機関とし、いかなる公権力の指図も受けない。
2 交戦裁判所は無作為に選出された交戦監視員予備員から選任する。
3 交戦裁判所の裁判員は15名により構成され、その任期は一年とする。
4 交戦裁判所は、政令の定める都市に設置する。
5 交戦裁判所は、交戦裁判員の総意をもって、地方裁判所への申立書送致の権利を有する。
6 前条の場合も裁判権は交戦裁判所に帰属し判決は交戦裁判所が自主的な判断に基づいて行う。
第六章 雑則
交戦監視員、交戦裁判官は職務上知り得た事象の一切について守秘義務を負う
附則(罰則等)
交戦上の触法行為以外のペナルティについては、交戦委員会でこれを定める。